2015-06-17 第189回国会 参議院 地方・消費者問題に関する特別委員会 第6号
さらに、本年度、平成二十七年度予算では、復興の実情を踏まえまして、グループ補助金において、単純な施設の復旧ではなく、新商品開発など新分野進出等を見据えた新たな取組の実施を支援をし、また、復興水産加工業販路回復促進事業によりまして、水産加工業者による新商品開発に必要な加工機器の導入やマーケティング経費等を支援しているところでございます。
さらに、本年度、平成二十七年度予算では、復興の実情を踏まえまして、グループ補助金において、単純な施設の復旧ではなく、新商品開発など新分野進出等を見据えた新たな取組の実施を支援をし、また、復興水産加工業販路回復促進事業によりまして、水産加工業者による新商品開発に必要な加工機器の導入やマーケティング経費等を支援しているところでございます。
新たな事業活動を実施しようとする企業に、安全性等を確保する措置を講ずることを前提に、規制の特例措置を認める制度を創設し、また、現行の規制の適用範囲が不明確な分野においても、企業がちゅうちょすることなく新分野進出等の取組を行い得るよう、具体的な事業計画に即して、あらかじめ規制の適用の有無を確認できる制度を創設することにより、意欲ある民間の創意工夫や挑戦を支援いたします。
新たな事業活動を実施しようとする企業に、安全性等を確保する措置を講ずることを前提に規制の特例措置を認める制度を創設し、また、現行の規制の適用範囲が不明確な分野においても、企業がちゅうちょすることなく新分野進出等の取組を行い得るよう、具体的な事業計画に即してあらかじめ規制の適用の有無を確認できる制度を創設することにより、意欲ある民間の創意工夫や挑戦を支援いたします。
では、ちょっと、そのグレーゾーン解消制度、ここも目的のところを少し読ませていただきますと、「企業が、現行の規制の適用範囲が不明確な分野においても、安心して新分野進出等の取組を行えるよう、具体的な事業計画に即して、あらかじめ、規制の適用の有無を確認できる制度」と書いてあります。 今度は基準というところですけれども、その適用の基準が具体的にあるのかどうか。
新たな事業活動を実施しようとする企業に、安全性等を確保する措置を講じることを前提に、規制の特例措置を認める制度を創設し、また、現行の規制の適用範囲が不明確な分野においても、企業がちゅうちょすることなく新分野進出等の取り組みを行い得るよう、具体的な事業計画に即して、あらかじめ規制の適用の有無を確認できる制度を創設することにより、意欲ある民間の創意工夫や挑戦を支援します。
企業が、現行の規制の適用範囲が不明確な分野においても安心して新分野進出等の取り組みを行えるよう、具体的な事業計画に即して、あらかじめ規制適用の有無を確認できる制度を創設するとのことですが、本法案で特例的な措置として行うのではなく、初めから恒久的な制度とするべきことではないでしょうか。
新たな事業活動を実施する企業に、安全性等を確保する措置を講じることを前提に、規制の特例措置を認める制度を創設し、また、現行の規制の適用範囲が不明確な部分においても、企業がちゅうちょすることなく新分野進出等の取り組みを行い得るよう、具体的な事業計画に即して、あらかじめ規制の適用の有無を確認できる制度を創設することにより、意欲ある民間企業の創意工夫や挑戦を支援します。
このため、国土交通省では、経営基盤の強化に向けた新分野進出等の経営革新の取組促進するとともに、技術と経営に優れた企業が伸びることができる環境整備づくりに今後一生懸命努めなければならないといった強い思いを、小泉総理共々、北側大臣共々取り組んでまいりますので、よろしくお願いをいたします。
新分野進出等の経営革新の取り組みをしっかり促進させていただきたいと思いますし、また一方で、技術と経営にすぐれた中小、中堅の建設企業が伸びることができるような環境整備をしていかないといけないというふうに考えております。
新分野進出への支援のための前向きな特別保証制度等についてのお尋ねでありますが、中小企業へのセーフティーネット対策とともに、新分野進出等の前向きな資金需要への対策を十分に行うことが重要と認識しておりまして、担保に依存しない融資の拡大等、政府系金融機関や信用保証協会による支援を行ってきております。
無論、公共事業というのを据えながらも、もう一度農業に目を向けてみようという経営者たちが出てきているわけでありますが、この地域再生のプランの中にも、「建設業の新分野進出等を促進するための関係省庁連携会議の開催」というのも事例として「地域の基幹産業の再生」という項目の中に入っておりますが、この農業分野への後押しも含めて、建設業の再生、何か御計画、お考えがございましたらお教えいただきたいんですが。
これは、高年齢者など就職が特に困難な者に該当し、かつ、新分野進出等に必要となる者にも該当する労働者を雇い入れた事業主に対して、特定求職者雇用開発助成金と雇用・能力開発機構が支給する中小企業雇用創出人材確保助成金が併給されていて適切とは認められない事態が見受けられましたので、厚生労働省に対して是正改善の処置を要求いたしたものであります。
○説明員(細田博之君) 御指摘の地域活性化創造技術研究開発費補助金につきましては、中小企業または組合が行う新製品や新技術等に関する研究開発に要する経費につきまして費用の一部を補助する、そして中小企業の技術開発を促進して、高付加価値化とかあるいは新分野進出等の円滑化、基盤技術の高度化等に資することを目的としておるわけでございます。
まず、中小企業経営革新支援法案は、中小企業近代化促進法と中小企業新分野進出等円滑化法を発展的に統合し、幅広い中小企業の創意工夫を生かした新たな事業活動による経営の向上等への支援を強化するため、中小企業近代化資金の貸し付けの特例等の措置を講じようとするものであります。
御趣旨に照らしまして具体的に御説明させていただきますと、例えば新分野進出等円滑化法と経営革新法との違いでございますが、従来、新分野進出等円滑化法におきましては、これは業種の面では製造業等四業種に限定をされておりまして、これについて全業種を対象にするということが基本的なところでございます。
○政府委員(鴇田勝彦君) 昨年の一月に実施いたしましたアンケート調査によりますと、新分野進出等円滑化法の計画承認を受けた方で、税と低利融資とを分けて申し上げますと、税制措置を利用した方は五三%、約半分の方が利用されております。そのうちの七割、七一%の方からおおむね満足というアンケート結果になっております。
○梶原敬義君 この新分野進出等円滑化法も、恐らく途中でつぶれたりうまくお金を返せなかったりしたところがたくさん出ているんじゃないかと思うんですが、何か把握しておりますか。
こうした状況におきまして、昭和三十八年に施行された中小企業近代化促進法では、業種ぐるみの近代化のための施策が推進されてきており、また、中小企業新分野進出等円滑化法につきましても、その支援対象が生産額または取引額が相当程度減少している等の要件に該当するものに限定されていることから、経済的環境の変化の中で、中小企業の新たな経営課題への取り組みに対し的確な支援策を講ずるためには、大幅な見直しが必要となってきております
このことは、この法案の前身である中小企業近代化法と中小企業新分野進出等円滑化法が適用要件としていました業績の落ち込み要件を除外したことや、最後の産業別支援法となりました繊維産業構造改善臨時措置法が廃止されることからも明らかであります。 通産行政の方針転換の象徴である本法案の審議に際し、通産省の説明ではその本質が明らかにはなっておりません。
こうした状況におきまして、昭和三十八年に施行された中小企業近代化促進法では、業種ぐるみの近代化のための施策が推進されてきており、また、中小企業新分野進出等円滑化法につきましても、その支援対象が生産額または取引額が相当程度減少している等の要件に該当するものに限定されていることから、経済的環境の変化の中で、中小企業の新たな経営課題への取り組みに対し的確な支援策を講ずるためには、大幅な見直しが必要となってきております
まず、中小企業経営革新支援法案は、我が国経済の健全な発展を図る上で経済的環境の変化に即応した中小企業の創意ある向上発展が重要であることにかんがみ、中小企業近代化促進法と中小企業新分野進出等円滑化法を発展的に統合し、中小企業が取り組む経営革新と経営基盤の強化のための事業活動に対し、中小企業信用保険法の特例、課税の特例等必要な支援措置を講じようとするものであります。
他方、新分野進出等円滑化法でございます。これは先生も御指摘のように、昭和五十年代に事業転換法という形で制定をされました法律が、その後、時々の経済環境に応じまして発展改正をされ、あるいは新法化されたものでございます。 これにつきましても、平成五年に円高不況の中で制定されたわけですが、計画承認実績、実際にこの法律が使われておる件数で申しますと、十年末現在で二千九百八十九件に上ってございます。
今般の中小企業経営革新支援法案につきましても、中小企業近代化促進法と中小企業新分野進出等円滑化法を統合しまして、中小企業の経営革新を総合的に支援する支援法としたわけでございます。
こうした状況におきまして、昭和三十八年に施行された中小企業近代化促進法では、業種ぐるみの近代化のための施策が推進されてきており、また、中小企業新分野進出等円滑化法につきましても、その支援対象が生産額または取引額が相当程度減少している等の要件に該当するものに限定されていることから、経済的環境の変化の中で、中小企業の新たな経営課題への取り組みに対し的確な支援策を講ずるためには、大幅な見直しが必要となってきております
今般、政府が提出した中小企業経営革新支援法案は、中小企業政策の基本的理念を定める中小企業基本法と同じ年に制定された中小企業近代化促進法と、中小企業新分野進出等円滑化法を統合したものであり、従来の、組合を中心とした業種ぐるみだけではなく、個々の中小企業の経営革新を支援すること、あるいは外的要因によって業況が悪化した中小企業への支援を打ち出すなど、評価できる点もございます。
次に、中小企業新分野進出等円滑化法を見直す理由についてのお尋ねでございます。 本法は、対象業種が製造業等四業種に限定されており、かつ、支援を受けるためには生産額の大幅な落ち込みといった要件を満たす必要があることから、景気低迷が長期化する中で、幅広い業種における中小企業の経営革新を支援するには不十分であるといった問題点が顕在化してきたため、今回、見直しを行うこととしたものでございます。
こうした状況におきまして、昭和三十八年に施行された中小企業近代化促進法では、業種ぐるみの近代化のための施策が推進されてきており、また、中小企業新分野進出等円滑化法につきましても、その支援対象が生産額または取引額が相当程度減少している等の要件に該当するものに限定されていることから、経済的環境の変化の中で、中小企業の新たな経営課題への取り組みに対し的確な支援策を講ずるためには、大幅な見直しが必要となってきております