1999-04-28 第145回国会 衆議院 法務委員会 第9号
まず、新倉先生にぜひお伺いしたいのですが、先生のお話の中で、今回、法案で導入されます通信傍受の捜査手法について、その対象が余りに広過ぎるというお話がございました。そこで、その対象といっても、それはいろいろなものがあると思うのですね。
まず、新倉先生にぜひお伺いしたいのですが、先生のお話の中で、今回、法案で導入されます通信傍受の捜査手法について、その対象が余りに広過ぎるというお話がございました。そこで、その対象といっても、それはいろいろなものがあると思うのですね。
最後に、新倉先生、先ほど、スイス銀行がこれを権利としてとらえるとか、あるいは義務化というお話がありましたけれども、これに関連して、今のアメリカの措置とか、それから銀行は、果たして銀行に対するこの「疑わしい取引の届出」ということがどういうふうな意味合いを持つかについて、もし御意見があればいただきたいと思います。