2012-04-18 第180回国会 衆議院 厚生労働委員会 第11号
こうした新サービス体系への移行が円滑に行われるように、関係者の御意見も踏まえまして、これまで、ケアマネジメントなどの手続を経た上で施設入所支援と就労継続支援B型との組み合わせを認めるなどの規制の弾力化、それから、経営の安定化や新体系に移行できるよう、二度にわたります報酬の改定、それから、障害者自立支援対策臨時特例交付金によります基金事業の期限を二十四年度まで延長して新体系への定着を支援するなどの措置
こうした新サービス体系への移行が円滑に行われるように、関係者の御意見も踏まえまして、これまで、ケアマネジメントなどの手続を経た上で施設入所支援と就労継続支援B型との組み合わせを認めるなどの規制の弾力化、それから、経営の安定化や新体系に移行できるよう、二度にわたります報酬の改定、それから、障害者自立支援対策臨時特例交付金によります基金事業の期限を二十四年度まで延長して新体系への定着を支援するなどの措置
来年度以降も、新体系移行後の事業所支援やグループホーム等の設置補助などが必要であり、基金事業による柔軟な支援を求めます。 地域自殺対策緊急強化基金について伺います。 平成十年以降、年間の自殺者数は三万人を超え、地域における自殺対策の強化を図るため、平成二十一年度補正予算において、今年度末までの事業として強化基金が創設されました。
この基金は、本年度末までの事業として、障害のある方が地域で自立した生活を送ることができるよう、障害者自立支援法の円滑な施行や新体系移行のための基盤整備を支援しているものでございます。今後、新体系への移行期間後に向けて、各種事業の趣旨や効果を検証をしてまいります。 地域自殺対策緊急強化基金についてのお尋ねがございました。
一方で、同じ障害の分野では、障害福祉サービスの体系が平成二十四年の三月までに新体系に移行することを踏まえ、心配の声も若干上がっているところです。
先生御指摘の今の新体系サービスと言われていますものは、これは従来の入所施設のような二十四時間を同じ施設の中で過ごすということではなくて、日中の活動の支援、日中の活動の場所と、それから夜間の居住の支援ということを組み合わせて利用できるようにする、昼夜の分離を進めていこうと。
さらに、今回の補正予算につきましても、新体系へ移行する場合に必要となる改修等については既存の基金の財源では不足するということも見込まれておる、そういう都道府県もございますので、そういうことにも備えまして、都道府県の執行状況を踏まえまして基金の積み増しをいたしまして、それで事業者が新体系へ移行する、そのための一層の支援というのをしっかりやってまいりたいというふうに思っております。
これは、新体系サービスへの移行に必要となる施設改修や設備の充実を推進というふうにあります。 まずは最初にお伺いさせていただきます、確認をさせていただきます。悪法である障害者自立支援法、これは廃止という方向でよろしいのでしょうか。厚労大臣、まずお伺いさせていただきます。
○金子恵美君 今現在、今回の補正予算でございますけれども、新体系サービスへの移行というのは、今廃止を決められております障害者自立支援法の下での新体系へのサービス移行でございまして、これが平成二十四年三月までに移行せよというような形になっております。
○長妻国務大臣 調査をいたしまして、最新の数字が出ましたけれども、先月、四月一日現在で、新体系サービスへの移行率が五四・二%ということで、昨年の十月一日現在の四五・四%から八・八ポイント上昇しているということであります。
したがいまして、今回そういうことの新体系サービスに移行するために、例えば改修したり増改築するときには二千万以内の補助を与える。この補助割合一〇〇%ですから。それから、開設の準備の経費として一事業所について百万円以内で御支援申し上げると。
したがって、やはりこのすべての事業所が新体系に移行できるようにと、そういうことの目的で今回の補正予算で基金を積み増して支援するということになっております。 具体的には、今ちょっと申し上げましたように、新体系事業では必要となるスペースが基準が上がりますから、これはスペースを増築しないといけない。それから、小規模作業所を新体系の設置基準に適合させるための改修の、大工仕事で工事をしないといけない。
今回の経済危機対策におきましては、障害者の自立支援対策の推進ということも掲げていただいておりまして、その中で、障害福祉サービスに携わられる福祉・介護職の方々の処遇改善、それから事業者の、この法律に基づきます新体系への移行促進の措置等を盛り込んでおるところでございます。
その中で、移行状況、十八年の十月から移行が始まりましたけれども、一年半たった段階、二十年の四月段階で把握をいたしますと、全体平均、三障害を平均しますと、二八・二%の事業所の方々が新体系へ移行しておられるということでございます。身体障害で三一%程度、知的障害で二五%程度、精神で三六%程度、こういうふうな状況にございます。
一方、事業者の対策につきましては、二十一年四月にサービス費用を改定するとともに、サービス利用の日払いは維持した上での緊急的な改善措置や基金事業の見直しを行うこととした上で、現在実施しております事業者対策については、障害福祉サービス費用の額の改定や新体系への移行状況を踏まえた上で、その後の必要な対応につき検討するということが提言されております。
そういう中で、従来、法定外の施設で補助金を制度で補助していたもの、あるいは法定内の施設でありましても、補助金で運営していたものにつきまして新体系に移行していただくということで、補助金制度自体、十八年度なくしておりましたが、実際問題、なかなか新体系に移行できないということで、十八年度中の運営費について空白が生じ、特に、障害当事者の御家族の方、親御さんたちが運営されている小規模な作業所等について、存続が
これは、まだ新体系に移行していないところもあるため、すべての数字ではありませんけれども、調査できる範囲で行った工賃の状況、ごらんいただきたいと思うんです。 工賃状況、利用料を下回っている人、一番下に合計が書いてありますけれども、二百二十五名とあります。これは、パーセンテージであらわしますと七二・八%。
何分、障害者自立支援法の新体系につきましては、まさに十月から施行されたところでございますので、状況が落ちつきました段階で、また報酬改定の時期等も踏まえて、経営状態について把握をしてまいりたい、こういうふうに考えております。
今後、新体系サービスの実施状況や障害程度区分の判定状況等を踏まえまして、法附則の規定にある三年後の見直しに向けまして、まず早急に検討に着手していく、このことをまず考えておりますが、いずれにせよ、御指摘のとおり、既存の施設入所者が追い出されて行き場がないなんというようなことは決してないよう適切に対処してまいりたい、このように考えております。
私も、とにかく、当時の自民党の部会の中では、デメリットもあるけれどもメリットがあるんだ、そのメリットの部分を評価して新体系に移すべきだという議論があったことは承知をいたしておりますし、そのとおりだろうと思います。できるだけデメリットを抑えながらとにかくやっていきたい、こういうことについては私は賛成でございます。
この新制度におきます支給決定は、障害程度区分のみならず、介護者の状況、障害者の利用意向等を勘案して、一人一人の状況に応じて行うことといたしておりますけれども、仮に新たな基準では利用対象とならないと判定されるようなケースでも、来年十月の時点で現行制度により通所施設を利用している方については、その施設が新体系に移行した後においても、平成二十四年三月までの約五年間は引き続きその施設を利用し続けることができるような
障害者の通所施設の場合、高齢者のデイサービスなどと異なりまして、通常は毎日通う施設として位置づけられておりますことから、来年十月の時点で現行制度により通所施設を利用している方については、その施設が新体系に移行した後においても、二十四年三月までの約五年の間は引き続きその施設に通い続けることができるような経過措置を設ける方向で検討いたしております。
事業者や市町村が混乱し、利用者が不利益を受けないように請求事務ソフトの開発や、事業者や市町村に対して事務体制の新体系移行支援を望みます。 精神障害者支援になじみのない市町村もスムーズに支援体系が取れるよう、市町村への十分な予算措置及び政省令周知徹底と、自立支援のかなめとなる相談支援事業の質と量の確保が図れる仕組みをお願いします。
しかし、法案では、現行のグループホームを障害程度によって輪切りにし、重い人はケアホーム、中軽度の人はグループホームなどの新体系に、五年程度かけて移行することとされています。現在、障害程度が異なるグループホームの利用者は、引っ越しを迫られるのでしょうか。
金額としてはわずかですけれども、体系改正を行わず、いままでの料金改定をした場合の料金と、今度の新体系による料金との差は六十二円あるというふうに示されているわけです。
しかし、結論からいえば、エネルギーの供給というものを受け身の立場に立って考えるということは、今日の国際情勢からも無理がある、困難性が多いということだけでなくて、いま一部にいわれている日本経済の安定成長とか、新しい一つの秩序というか新体系を考えようということになれば、従来の考え方の延長で受け身でいくということだけでは不十分ではないかと思っておりますが、これは政治論として、また別に展開をしなければならぬと
これが新体系をのませることにイコールであるというふうに御理解いただいていらっしゃるとすれば、それは違いますということを申し上げたい。それは全く処理上の手続問題でございまして、現在六百数十名の職員がなお仮領収書ということでやっておりますけれども、組合員の中にも別に本領で受け取っておる方々も相当おるわけです。それはいずれにいたしましても新体系そのものに通ずるというわけではございません。