2002-05-20 第154回国会 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第7号
斯カル場合、我ガ同胞ハ、己ガ生命ノ長キヲ希ハンヨリハ、皇国ノ戦捷ヲ祈念シアルヲ信ジ、敵兵殲滅ニ躊躇スベカラズ」と書かれています。 国体護持、すなわち、天皇を守るためには、老幼婦女子、一般住民の生命が犠牲になることをためらってはならないということであります。敵が一般住民を盾に使ってきても、ちゅうちょせずに攻撃しろということです。日本軍の住民殺害、虐殺は、大本営の方針であったのです。
斯カル場合、我ガ同胞ハ、己ガ生命ノ長キヲ希ハンヨリハ、皇国ノ戦捷ヲ祈念シアルヲ信ジ、敵兵殲滅ニ躊躇スベカラズ」と書かれています。 国体護持、すなわち、天皇を守るためには、老幼婦女子、一般住民の生命が犠牲になることをためらってはならないということであります。敵が一般住民を盾に使ってきても、ちゅうちょせずに攻撃しろということです。日本軍の住民殺害、虐殺は、大本営の方針であったのです。
改正案ハ特ニ一章ヲ設ケ、戦争放棄ヲ規定致シテ居リマス、 中略で、 是ハ改正案ニ於ケル大ナル眼目ヲナスモノデアリマス、斯カル思ヒ切ツタ条項ハ、凡ソ従来ノ各国憲法中稀ニ類例ヲ見ルモノデゴザイマス、斯クシテ日本国ハ永久ノ平和ヲ念願シテ、其ノ将来ノ安全ト生存ヲ挙ゲテ平和ヲ愛スル世界諸国民ノ公正ト信義ニ委ネントスルモノデアリマス、此ノ高キ理想ヲ以テ、平和愛好国ノ先頭ニ立チ、正義ノ大道ヲ踏ミ進ンデ行カウト云フ
憲法議会におきます第九条の制定論議ということで、吉田首相が提案理由の説明を行っておりますが、吉田総理は第九条の問題について、途中からでありますけれども、 是ハ改正案ニ於ケル大ナル眼目ヲナスモノデアリマス、斯カル思ヒ切ツタ条項ハ、凡ソ従来ノ各国憲法中稀ニ類例ヲ見ルモノデゴザイマス、斯クシテ日本国ハ永久ノ平和ヲ念願シテ、其ノ将来ノ安全ト生存ヲ挙ゲテ平和ヲ愛スル世界諸国民ノ公正ト信義ニ委ネントスルモノデアリマス
「世界各国ガ上下ヲ挙ゲテ我ガ国民ニ最モ深厚ナル同情ヲ表シ、慰問救血ニ尽サレタルハ、即チ人道的精神ト友誼ノ発露トシテ、我ガ国民ノ永ク紀念スベキ事柄デアリマシテ、私ハ本日茲ニ政府ヲ代表シテ各国ニ対スル感謝ノ念ヲ表明スルノ機会ヲ得マシタコトヲ、甚ダ欣幸ト致スノデアリマス、我が国民タルモノハ友邦ノ斯カル、同情ヲ深ク感銘スルト共ニ、国際間ノ共助共存ノ真義ヲ十分会得シテ、将来益益各国民間ノ友交関係ヲ進メ、世界恒久平和
ヒ發スル命令二關スル件ニ基ク政黨、協會其ノ他ノ團體ノ結成ノ禁止等二關スル件」いわゆる緊急勅令に基きまする委任の命令でございますこの第一條の第七号でございますが、ちよつと関係のところを読み上げて見ますと、第一條「政黨、協會其ノ他ノ團體ニシテソノ目的又ハ行爲が左ノ各號ノ一二該當スルモノハ之ヲ結成スルコトヲ得ズ」、一から六までいろいろなことがありまして七に「暗殺其ノ他ノ暴力主義的計畫ニ依ル政策ノ變更又ハ斯カル