1949-05-31 第5回国会 衆議院 本会議 第41号 これが、いやしくも憲法の成文はもちろん、憲法の全精神にも背反する場合におきましては、断画としてかかる條例をつくることは阻止しなければならぬと思うのでありまして、憲法の第十九條をわれわれは今一たび見る必要がある。そろそろ忘れかけているのじやないかと思われる。 御承知の通り、憲法の第十九條には「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」と書いてある。 猪俣浩三