2016-04-28 第190回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号 東京都の事例でございますが、読者モデルを募集などをするということで声をかけて若い女性を呼び出しまして、十万円の事務所登録契約をさせていた芸能事務所に対しまして、この特定商取引法の業務提供誘引販売に該当するとした上で、不実告知、断定的判断等の不適切な取引行為を認定し、結果的に六カ月の業務停止命令を行ったという事例がございます。これは昨年の三月の処分でございます。 川口康裕