1961-05-23 第38回国会 衆議院 社会労働委員会 第36号
こういうところに、非常に権力によって労働運動を断圧しようとする意図があるのではないか。私はあると考えますけれども、そういうような気持を一般の人たちに与えているわけです。一つの行為に対しては、時間の経緯があろうとなかろうと、法律の内容が同じである場合には、当然同一の規制が行なわれなければならないと私は思うのです。
こういうところに、非常に権力によって労働運動を断圧しようとする意図があるのではないか。私はあると考えますけれども、そういうような気持を一般の人たちに与えているわけです。一つの行為に対しては、時間の経緯があろうとなかろうと、法律の内容が同じである場合には、当然同一の規制が行なわれなければならないと私は思うのです。
○坂本委員 広島の今度の世界大会に起きたところの不祥事件は、これは政府が、また自由民主党が幹事長談などで発表しておるのを聞きますと、最初からこれを分裂させよう、あるいは断圧しようというようなことであり、右翼団体を政府みずからがこれを支援してやらしておるのではないか、こういうような国民の誤解も受けておるようなわけであります。
決して断圧しようとか、いわんや、何らかこれが解散の一つの何にする、選挙の一つの何にしようというような不純な考えを私は毛頭持っておりませんということを申し上げておきます。
こういうようなことについて、この次官通牒の問題と関連して労働組合の団結力を無視して、経済力の力をもって、使用者であるという立場をもって断圧し、そうして刃向う者はみんな首を切るというような労使関係が果して円満であるかどうか。この点について局長の見解を求めておきたいと思います。
(拍手) 諸君、思想を断圧し教育の自由を奪うその結果がどうなるかは、東西古今の歴史のよく示すところでありまするが、その最も卑近なる例は、大東亜戦争に突入する前の日本においてもこれを見ることができるのであります。ちようど今より二十年前、すなわち昭和八年には、いわゆる滝川事件と称するものがあつた。大学の自由、学問研究の自由に対する弾圧の事例であります。
○大石(ヨ)委員 この前文に国民の権利を守り、国民を保護するということがございますが、今の警察はまた昔の警察と同じようになつて、国民の税金から自分たちは俸給をもらいながら、国民を保護するどころの騒ぎではなくして、国民を一つの権威でもつて断圧しようとしておるのが現在の警察で、昔の通りになつて、おい、こらになろうとしておる。
これは、かつて東條大将が内務大臣を兼ねまして内務省警保局を通じて全警察組織を掌握し、治安維持法を利用いたしまして全人民を断圧し、日本をあの恐るべき侵略戰争に追い込んだ以上の売国的、植民地的陰謀といわざるを得ないのであります。(拍手) 破壞活動防止法案は、治安維持法を上まわる未曽有の彈圧法案であることは明瞭であります。
これは単に学園の自由を侵しただけでなしに、日本の官憲が、国家の権力が学園に再び侵入して、そうして学生たちの、自由な――戦争に反対し、日本の再軍備に反対し、日本の独立を求めて、日本の隷属しておるものと闘おうとするこの闘いを、諸君は――諸君の内閣は断圧しようとしておるのである。このようなことは、一齊に全国に起きておるのである。 また名古屋大学を見よ。
これを脅迫だとかというように受取りまして、そして裁判の威信を保つためだと言つて、名誉毀損だとか、脅迫罪の名のもとにこの事件に抗議する人々を断圧しようとするような形によつて裁判の威信を保とうとしておるのであります。しかし最高裁判所の方に聞いていただきたいのですが裁判の威信というものは、これは一体どうして保たれるのですか。
しかしながら、一方においてこの自分の失政の結果、そういう事態が発生するような要因をつくつておきながら、それから起つて来た運動を、これは国家治安維持上捨てておけない自治警なんかにはとてもまかせておけないということで、国家警察で断圧しようということになりますと、これはとんでもない間違いでありまして、本来種をまいておりのは政府の政治のやり方が悪いのでありますから、自分の悪政をたなに上げて、ただ警察力をもつて
そして日本の国を真に民主主義にしようと求めておるもの、真にポツダム宣言のねらつている民主主義を実現しようとする輿論は、これを断圧しようとしておる。
この今に始まつたことではないものを、これを不当な爭議として断圧しようとするところに問題が存するのである。かかる状態を惹起いたしましたのは、実に政府の労働政策の誤りである。経済政策に対して誤つておる。そのことに原因があるのである。決して労働者諸君に原因があるのではない。