1979-04-26 第87回国会 参議院 社会労働委員会 第6号
御行組合の全相銀連加盟後に改訂された労働協約においては、専従者の増員や組合オルグの際の賃銀無カット、斡旋、調停を経ることなく七十二時間の事前通告によりスト実施可能、経営や人事などの重要事項の経営協議会への付議などが認められている。
御行組合の全相銀連加盟後に改訂された労働協約においては、専従者の増員や組合オルグの際の賃銀無カット、斡旋、調停を経ることなく七十二時間の事前通告によりスト実施可能、経営や人事などの重要事項の経営協議会への付議などが認められている。
○大成委員 答申の二番目にあることでございますけれども、「調整対象店舗以外のものに係る紛争にも対処できるようにするために、斡旋、調停ができるような制度を設ける方向で検討すべきである。」という意見があるわけであります。この「調整対象店舗以外のものに係る紛争にも対処」するということでありますが、これはどういうことを政府は意図しておられるのか、その点を承りたいと思います。
自治法九十六条一項十一号で、「普通地方公共団体がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起、和解、斡旋、調停及び仲裁に関すること。」、これが議決事件ですね。議会がそんなものを受け付けないといったらもう何も救済の道はない。
○藤田藤太郎君 像は労政局長に重ねしお尋ねするのですけれども、労使関係の法律の解釈基準をたとえば立てるというような場合には、アメリカの一つの例をとって悪いですけれども、斡旋調停局というのがあって、この斡旋調停局が具体的な事例によって解釈を、最終的には裁判所がむろんきめることでしょうけれども、そういう慣行が行われ、中西さんも中央労働委員会の事務局長の時分に、労働委員会の労相法に対する解釈というようなものが
現行の労働組合法におきましては、労働争議の斡旋、調停及び仲裁等を行う権限を有する地方労働委員会は、労働者委員、使用者委員、公益委員、各三人、又は各五人、各七人のうち、政令で定める数を以て組織いたすことになつております。
事実問題についてどういうふうにやつたか、ざつくばらんにお尋ねして、この性格を、皆さんがおつしやるように、労働大臣がおつしやるように、教育的な機能のために非常に美しい動機なり心情でこれをお出しになつたかどうかについて、今まででは、お尋ねするほど、これが斡旋、調停という役割を演じている労働委員会というものよりも、法務、警察という取締当局が一緒になつて参画して、これができ上つたということから徴しますと、まあ
以上が大体争議の経過概要でありますが、これに対し、一方、北海道道労委を中心としました争議の斡旋、調停等の経過であります。田中北海道知事は、七月二十一日に、組合側及び使用者側に対して、話合いの余地は十分あると考えるので、直ちに続行するように要請しております。
それから第六の補償の斡旋調停機関でございますが、これは大体通産省と農林省とに補償委員会といつたようなものを新たに設けまして、この委員をして調停、斡旋に当らしめる、こういうのでございます。建設省は現在の土地収用法を改正いたしまして調停制度というのはやめてしまう。
○田村文吉君 この問題はそういうふうに不幸にしてストライキまで発展したような場合に、解決なさる方法というのは何か手があるのですか、日本の国がやるということになるのですか、斡旋、調停の方法は何か開かれているのですか。
それで昨日も実は午後ずつと探したのでありまするが、大蔵省の連中も、変な話でありますが、どこへ行つておられるかわからんような状態で、それでやつと今朝打合せをして、大蔵省でお目にかかつていろいろ事情を申上げて何したのでありますが、これ只今いろいろ外国から調査団が来ておる、或いは企業界のいろいろの問題で、いろいろの斡旋、調停というようなこともやつておられて、まあ話を聞いて、それは大蔵大臣としても身体が二つも
というだけでございまして、結局管轄が移りますれば地労委は又独自の立場で斡旋調停をするということに法律上はなつております。ただ中労委と地労委はやはり同じ制度として一体的なものでございますので、その間円滑なる連絡の下に妥当な解決を図るべきものだというふうに考えております。
併しながら時に第三者の斡旋、調停、或いは仲裁ということも必要になりますので、そのため特に労働委員会制度を設けてあるわけでございます。
先般御審議願いました斡旋調停の制度を作りましたのも一つの現われであります。更にこれを一歩進めて、どういう方法をとるかということも研究はいたしております。
恐らく政府がその不介入の方針をとつたのは、結局独立後の新らしい労使関係において正常な労使の関係、労働争議の起つた場合に正常な解決の慣行を作ろう、その慣行というのは結局労使が自主的に交渉して、そうして解決がつかなければ中央労働委員会なりその他の斡旋調停委員会に持込む、そこで解決していく、そういうふうな正常な慣行を作つていこうじやないかというところであつたろうと思います。
電気の争議は従来におきましても実績上やはり優先的に労働委員会、殊に全国的なものでは中労委におきまして斡旋調停によつて十分に合理的に解決ができるのであります。当然今度の措置はあつて然るべきものだ。更に第二条におきまして今度ははつきりと事業主においてもノック・アウトはできないということに、これは見方によれば新たな制限ではないかというふうに考えております。
私はこうしたような重要産業の争議というものについては、どうか一つ労使間に良識を持つて頂いて、そうして一方調停機関というものにおきましてもできるだけその調査機能を拡充いたしまして、そうして斡旋調停できるなら仲裁に持ち込まないで問題を合意のうちに解決するというよき慣行を期待しておるのでありまして、この法律案の意味するところは決して労働者諸君の争議権を奪うという考えはないのであります。
而も第三者の斡旋調停というものを避けまして、飽くまでそれぞれの交渉による実力による解決を考えたのでございます。電産におきましても、組合はマ・バ方式によりまするところの五六%の賃金値上げを要求いたしましたのでございます。当時一万二千八百円を、要求としましては二万五十五円でございました。それに対しまして経営者側は全面的に拒否をいたしまして、両者は真向から対立をいたしたのでございます。
従来も斡旋調停というものは行われたのですよ、すべて。それを今度は法律に直す、その法律を直す機会に、事業認定を得ない前にも交渉をして斡旋に持つて行けるという、そうして或るものについては知事さんがその斡旋を蹴飛ばすことができる。こういつた問題が一体どういう点から出たかというと、先ほどから小笠原委員あたりから出ておりますように、これは収用委員会に繋がるのですね。恰好だけは……。
御承知のように争議の斡旋、調停或いは仲裁という労使関係の調整につきましては、労働委員会が非常な努力を尽しまして、早急且つ円満な解決を図つておるのは御承知の通りでございます。
斡旋調停に乗り出すべき政府は、熟柿が木から落ちるのをただ漫然と待つているような姿だつたと私は思います。何の処置にも出られなかつた政府の過ぎたことは今はここに問わないといたしましても、再び今度のようなことが繰返されるようなことがあつて、国民大衆がひどい犠牲をこうむらなければならないといたしましたならば、これは我慢のならないことであります。