1980-11-07 第93回国会 衆議院 法務委員会 第4号
第二に、斡旋第三者贈賄罪を規定します。 すなわち、前項の賄賂を供与し、またはその申し込みもしくは約束をした者は三年以下の懲役または五千円以下の罰金に処するものとすることであります。 第三に国外犯規定の整備であります。 すなわち、斡旋第三者収賄罪を刑法第四条の国外犯とすることと同時に、贈賄罪を刑法第三条の国外犯とすることであります。
第二に、斡旋第三者贈賄罪を規定します。 すなわち、前項の賄賂を供与し、またはその申し込みもしくは約束をした者は三年以下の懲役または五千円以下の罰金に処するものとすることであります。 第三に国外犯規定の整備であります。 すなわち、斡旋第三者収賄罪を刑法第四条の国外犯とすることと同時に、贈賄罪を刑法第三条の国外犯とすることであります。
第二に、斡旋第三者贈賄罪を規定します。 すなわち、前項の賄賂を供与し、またはその申込もしくは約束をした者は三年以下の懲役または五千円以下の罰金に処するものとすることであります。 第三に国外犯規定の整備であります。 すなわち、斡旋第三者収賄罪を刑法第四条の国外犯とすることと同時に、贈賄罪を刑法第三条の国外犯とすることであります。 第四に、贈収賄罪の法定刑の引き上げであります。
第二に、斡旋第三者贈賄罪を規定します。 すなわち、前項の賄賂を供与し、またはその申し込みもしくは約束をした者は三年以下の懲役または五千円以下の罰金に処するものとすることであります。 第三に国外犯規定の整備であります。 すなわち、斡旋第三者収賄罪を刑法第四条の国外犯とすることと同時に、贈賄罪を刑法第三条の国外犯とすることであります。 第四に、贈収賄罪の法定刑の引き上げであります。