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3件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1980-11-07 第93回国会 衆議院 法務委員会 第4号

第二に、斡旋第三者贈賄罪を規定します。  すなわち、前項賄賂を供与し、またはその申し込みもしくは約束をした者は三年以下の懲役または五千円以下の罰金に処するものとすることであります。  第三に国外犯規定整備であります。  すなわち、斡旋第三者収賄罪刑法第四条の国外犯とすることと同時に、贈賄罪刑法第三条の国外犯とすることであります。  

稲葉誠一

1980-02-15 第91回国会 衆議院 法務委員会 第1号

第二に、斡旋第三者贈賄罪を規定します。  すなわち、前項賄賂を供与し、またはその申込もしくは約束をした者は三年以下の懲役または五千円以下の罰金に処するものとすることであります。  第三に国外犯規定整備であります。  すなわち、斡旋第三者収賄罪刑法第四条の国外犯とすることと同時に、贈賄罪刑法第三条の国外犯とすることであります。  第四に、贈収賄罪法定刑引き上げであります。  

横山利秋

1979-05-25 第87回国会 衆議院 法務委員会 第15号

第二に、斡旋第三者贈賄罪を規定します。  すなわち、前項賄賂を供与し、またはその申し込みもしくは約束をした者は三年以下の懲役または五千円以下の罰金に処するものとすることであります。  第三に国外犯規定整備であります。  すなわち、斡旋第三者収賄罪刑法第四条の国外犯とすることと同時に、贈賄罪刑法第三条の国外犯とすることであります。  第四に、贈収賄罪法定刑引き上げであります。  

横山利秋

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