1980-11-07 第93回国会 衆議院 法務委員会 第4号
第一に、斡旋第三者収賄罪の新設であります。 公務員が請託を受けて、他の公務員にその職務上不正の行為をしまたは相当の行為をさせないようにあっせんすることまたはあっせんしたことの報酬として、第三者に賄賂を供与させ、またはその供与を要求し、もしくは約束したときは五年以下の懲役に処するものとすることであります。 第二に、斡旋第三者贈賄罪を規定します。
第一に、斡旋第三者収賄罪の新設であります。 公務員が請託を受けて、他の公務員にその職務上不正の行為をしまたは相当の行為をさせないようにあっせんすることまたはあっせんしたことの報酬として、第三者に賄賂を供与させ、またはその供与を要求し、もしくは約束したときは五年以下の懲役に処するものとすることであります。 第二に、斡旋第三者贈賄罪を規定します。
○長谷雄委員 次に、斡旋第三者収賄罪の新設についても、同様にこの再発防止策の一環として検討課題になったようでございますが、この点については今後どのように考えておりますか。
しかしながらこれを今回も盛り込んでおりませんのは、先ほどからも繰り返して申し上げておりますように、さしあたって緊急性と申しますか、そういう観点から法定刑の引き上げをお願いするのが適当であろうという考えになったわけでございまして、それを裏を返しますと、御指摘のいわゆる斡旋第三者収賄罪につきましてはなお検討を要する点が多々あるということでございます。
ところで、本法律案の斡旋第三者収賄罪について若干の意見がないとは言えません。 第一に、公務員特に公選された政治家は、有権者の依頼を受けて民主的な活動をすることもあり、その場合、他の公務員に働きかけて依頼を実現させることも考えられると思うが、その行動を不当に制限することになりはしないか、ということであります。
(拍手) わが党は、汚職防止のため、国会の調査権の拡大強化、情報公開法の制定による行政への国民の監視、贈収賄罪の刑の引き上げ、斡旋第三者収賄罪の新設、高級官僚の天下り規制、政治家の資産の公開、会計検査院の権限の強化拡充を直ちに行うことを要求するものであります。このような対策をとる考えがあるかどうか、総理の勇気ある御答弁を求めます。
ところで、本法律案の斡旋第三者収賄罪について若干の意見がないとは言えません。 第一に、公務員特に公選された政治家は、有権者の依頼を受けて民主的な活動をすることもあり、その場合、他の公務員に働きかけて依頼を実現させることも考えられると思うが、その行動を不当に制限することになりはしないか、ということであります。