1970-09-10 第63回国会 衆議院 社会労働委員会 第26号
その「斡旋案に対する考え方」の二ページに、「今次会社の回答に対し真向うから反対して無期限ストライキを行なうだけでなく、」云々と出ておる。番号2の「合理化問題について」。つまり合理化問題についてストライキをしておるからわれわれはその話し合いに応ずることはできない、そういう回答ですね。
その「斡旋案に対する考え方」の二ページに、「今次会社の回答に対し真向うから反対して無期限ストライキを行なうだけでなく、」云々と出ておる。番号2の「合理化問題について」。つまり合理化問題についてストライキをしておるからわれわれはその話し合いに応ずることはできない、そういう回答ですね。
――――――――――――― 本日の会議に付した案件 小平委員長の、特別委員会設置の件に関する理 事会における協議経過並びに正副議長の斡旋案 等についての報告 清瀬議長の、右斡旋案に対する三党国会対策委 員長の回答についての報告 電波監理審議会委員任命につき同意を求るの件 インド国会議員来訪につき紹介の件今会期の請 願の紹介提出期限に関する件 本日の本会議の議事等に関する件
○内村清次君 斡旋案の……。
調停委員の先生方の御意向といたしましては、国鉄の団体交渉が、いわゆる調停案でなしに、私どもの方は斡旋案でございますから、今後この平行線に対するあつせんというものがつけられるかどうかということについて、今日まで調停委員会において折衝いたしましたが、調停委員会としては紛争解決までひとつあつせんをやろう、こういう決意を昨日示していただきましたので、私どもは労使双方の対立する問題は、やはりあつせんによつて解決
○多賀谷委員 まず国鉄の労働組合の委員長にお尋ねいたしますが、公共企業体等中央調停委員会が国鉄一般単位関係職員の昭和三十九年度の賃金改定に関する斡旋案というものの前文の中に「国鉄職員の現行賃金は、」といろいろ条件をあげておりますが、とにかく「いずれより見ても国家公務員、そり他政府関係機関職員、並びに民間類似企業従事員の賃金に比較して実質的低位にあり、必ずしも妥当なものでないことは、否定し得ない事実であろう
○説明員(井上正忠君) 調停委員会の斡旋案を受諾いたしました経緯につきましては、調停案の前文にもございますが、国鉄の給与が非常に最近見劣りして来たということと、それからもう一つ、かねがね組合との間に現在の給与の立て方につきまして、将来よくして行こうという方向の下に専門委員会を持つておつたのでありまするそういう点におきまして、我々も調停委員会の御指摘の通りの点も全部が全部とは申しませんが、若干の点におきまして
○大和与一君 国鉄にお尋ねしますが、調停委員会の斡旋案が出て当局がそれを受諾をされたと聞いておりますが、大蔵省はそれを了解しておられるのでございますか。
決 議 国鉄公社職員の賃金改訂問題については、貴委員会より昭和二十九年十一月二十四日「国鉄一般単位関係職員の昭和二十九年度の賃金改訂に関する斡旋案」が提示されたが貴委員会は今後更に前文の趣旨に則り積極的な斡旋の労をとり事態の速かなる解決を計られんことを要望する。 右決議する。
同時に厚生省、運輸省並びに建設省等の各省間における議論がまとまらずに今日に至つているということを聞いておるのでございまするけれども、一体神橋復元問題について栃木県知事の斡旋案が未だに許可認可できずに遅れておりまする理由は何でございますか、この際森田局長の答弁をお願いいたします。
○説明員(森田孝君) これは今年の八月末日を以て期限が来たのは、お手許の栃木県斡旋案のところの既設軌道というところを御覧願うとわかりますが、この軌道を取り払うという点であります。
今のお話にありました知事斡旋案というものは、単なる知事斡旋案でなく、四千五百万もの金を地元で出して、この案を国で許可して下さいますならば直ちに国宝である神橋もよくなるし、又日光の代表的な景観である神橋附近一般がよくなる、ただ残念なことには杉の木を一部伐らなくてはならないけれども、是非この案を通して頂きたい。
それから次は、近江絹糸の問題は、一応九月十六日の中労委斡旋案で労使ともこれを受諾いたしまして、妥結したのでございますが、その後細部に亘りましての団体交渉が相当円滑を欠いておりまして、そのために労使間にいろいろとトラブルが起りつつございますが併し、懸案でございました近江絹糸の労働管理のスタツフ、即ち労務担当重役或いは労務部長というような人の人選もきまりまして、これら新陣常を擁した会社側と組合との話合いということがいよいよこれから
それから先般これは新聞で私ちよつと見まして記憶が明瞭でないのですが、中労委においても一応斡旋案が原則論について出されたように承わつております。その原則論というのは、たしか三項目に亘つていたと思いまするが、この原則論の内容について御説明願つておきたいと思います。動時に又中労委の斡旋の今後の見通しについて、どういう状況になるか。この点について御説明願つておきたいと思います。
同時に又、中労委としても、斡旋案を出してそうして両者がこれを受諾しているわけであります。そういたしました場合に、当然中労委といたしましても、労使それぞれがその斡旋案をどう守つているかという履行の状況を監視する責任も当然あると思うわけでありまするが、このような点に関しまして中労委といたしましてはどのような態度を以て今日まで臨んで来られたか、この点についての御説明を承わりたいと思います。
これより先、道知事の要請により九月二十六日以降職権斡旋に乗り出していた地労委では、十月二日斡旋案を提示したが、四日労使双方から拒否の回答が出された。
それから十月六日の御幸橋の上のピケラインの突破の問題でありますが、これは先ほど申上げました通り、両方が衝突するということを極力避けてもらうために私どもも知事にも再三お願いいたしまして、丁度地労委の斡旋案も二日に出た。
道労委はこれにより開始いたしまして、十月二日に次のような斡旋案を提示したのであります。 会社は七月八日付解雇者を、同日付で休職扱いとする。会社は休転者を除く全員を以て直ちに操業を開始する。会社は七月八日から七月二十に至る間について、休職者を含みた全員に対して一人平均五千円を支給する。配分については労使協議する。就労当の立上り資金は労使双方で協議する。
さればこそ斡旋団交という形をとりましたのでございまするが、二十七日、即ち本日の午後二時に斡旋案を出す、併しその裏付けとなるところの双方の争点について、明らかに自分たちとしても認識を得たいから、そうした材料を出してもらえないか、こういう申入れに対しまして、理事者側はそれを承諾し、組合側は十分そこそこでそれ蹴つて、直ちにストに入つた、こういう行き方は、私たちとしては余り感心していない。
四月以降総額七十万円、平均五%に相当いたしますが、この賃上げと、完全ユニオンは、第一、第二の組合が統合されるように努力し、その実現を待つて考えるという斡旋案を出したのであります。併し銀行側はこれに対して回答をしましたが、組合側は不満といたしまして、予定通りストライキに突入して、更に二十三日、二十四日ストをいたしまして、これを無期限ストに切換えました。
それで今月に入りまして二日より徹宵で労使の意見調整を行いました結果、八月三日、別紙四のその次に附いております、別紙四の最後的斡旋案を提示したのでございます。この斡旋案に対しまして、四日午後に双方が中労委に受諾の回答をいたしまして、一応幾多の話題をまきましたが、近江絹糸の争議もまあ解結とは行きませんが、平常な状態に返つたというような経過を辿つたのでございます。
管理授業派の父兄は斡旋案に不満であるとの意見を述べられ、補習授業派の父兄が、PTAが一本となつて活動することを回避し、その呼びかけに応じないという不平を開陳されました。又新校長の在任が一時的であるという懸念についても述べられました。 次に三教員並びに旧教員を含む京教組との会合について申上げます。この会合は府教委の斡旋によりまして特に府教委の応接室において行いました。
それから十九条で斡旋案が成立いたしまして、それを両当事者が受諾いたしました場合は、この協定書が即両当事者の契約を結んだことというふうになるわけでございます。それから不成立に終りました場合には、斡旋でございますから、事の性質上強制力もございません。
これが斡旋案の内容でございます。 この斡旋案に対しまして、会社は十二日に受諾を回答いたしました。組合員も十四日の臨時大会で受諾を決定いたしました。この旨を地労委に回答いたしまして、一応この事件は落着することになりました。 なお、組合は不当労働行為の申立を地労委にしておりましたが、これも十五日に取下げをいたしております。 大体そういう経過でございます。
政府は、その間に処しまして、或いは中労委の斡旋案を受諾するよう、労使双方を招致して種々勧告いたす等、できる限りの措置をとつたのであります。その後におきましての一般の世評も、政府の当時のとつた態度というものは肯定されていると考えます。
即ち電産につきましては、中労委の調停案及び斡旋案提示に際しましては全面的にこれを支持し、又推進するよう再三に亘りまして労使双方を招致いたしまして、中刀委の案を基礎に早期解決を図るよう勧告をいたしたのであります。又炭労につきましては、自主的交渉の途が杜絶しまするや、労使双方に対しまし中労委の斡旋によるべきことを勧告いたしまして、中山会長にも斡旋乗出しを要請いたしたのであります。
経営者側は斡旋案の受諾を回答いたしました。十二月十三日、労働大臣が労使双方に対して早期解決を勧告いたしたのであります。御承知のように十二月十八日に電産関東地本が単独に妥結いたしまして、電産のほうも中山斡旋案受諾を回答いたしまして、午後九時に労使間に中山斡旋案に一項目を追加した仮協定書に調印されまして、電産は午後九時十五分スト中止の指令を発したのであります。
第二の点は、資料である昭和二十七年秋の電産争議経過、こういつた日附を追つてここに記録が提出されておりまして、これだけ見ればその真相は明確でありませんけれども、十二月の十七日、十八日かけていよいよ解決の大詰の際に、電産労組が斡旋案を受諾したというその刹那において、そのときまで斡旋案を受諾したと対社会的にも発表していた電経会議、経営者、資本家側が、電産が斡旋案を受諾するや斡旋案を否定して出て来た、事情が
この制度は事業者のために土地関係者を納得せしめ若しくは斡旋案を関係者に押付けるために利用されることとならぬか。三、斡旋は何を基準として行うか。土地所有者のためには収用手続によるほうが正当な補償が得られるのではないか。四、この制度を設けなくても、収用委員会による調停の制度を拡げることによつて目的を達することができるのではないか等でありました。
そうしてその場合には斡旋委員は如何なる自由な斡旋案も出せますから、斡旋申請に土地収用の申請が出ておつても、片側の土地を持つているほうの意見にウエートをおいて、これは土地をここで収用すべきでないという斡旋案も出るのですよ。
だから初めから土地の取得に反対だという申請があつたものは受理しないのだということではなくて、その申請を受理して、斡旋委員が会つて意向を聞いてみて、そして又片方の事情も述べてそしてその意思をだんだん変更させて、出た自由な斡旋案に乗らせて行くという努力を一段階としてやつて行くということが何で不都合なのか。
或いは斡旋案が無効であるということですか。
こういつた点から考えまして、あの保安要員の引揚げという決定がどういう事情の下で決定したか、これは私が申上げるまでもございませんけれども、六十日を超します闘争の最後に、ほかに方法はないとして、第一決定は斡旋案の後にとられた戦術でございます。