運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login
2件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

  • 1

2002-04-16 第154回国会 参議院 国土交通委員会 第10号

右側の方が斜線勾配が一対二・五になっています。それからその下の立ち上げの高さ、三十一メートル。  ところが、現行はどうかといいますと、その真上の図面です。例えば立ち上げの高さは二十メートルです。二十メートルについては垂直に行って、そこから斜線制限が加わる。それが、今度は三十一メートル行ってから斜線制限が加わるけれども、その勾配を見てください。垂直に近い方です、今度の改正は。

富樫練三

2002-04-16 第154回国会 参議院 国土交通委員会 第10号

そうしますと、この右下のこの図面でいいますと、左側斜線勾配一対一・五という斜面がございますけれども、この斜線制限がなくなって、天空率を採用すれば、ここの壁面も垂直に建てることができる。  この二つの制度をうまく利用すれば、両側とも、右側左側も垂直のビルを造ることができるという仕組みになっていると、こういうことであります。

富樫練三

1970-04-07 第63回国会 参議院 建設委員会 第10号

そこでこの斜線制限でどういうふうな結果になるかと申しますと、一対一・二五という斜線勾配によりますと、二階家六メーター程度のものをつくる場合には八十センチ下げて建ててください、隣地境界から八十センチ下げてください。十メーターの三階をお建てになる場合には四メーター下がってください、こういうふうな制限になってまいります。  それから三分の二という勾配が考えられるわけです。

高瀬三郎

  • 1