1980-11-13 第93回国会 参議院 逓信委員会 第5号
料金還付も余りやっていない、請求がありませんから。これらについて一体どんな措置をしていますか。その辺も、速達にすれば、全国に郵便行くのだからどこでも全部行くのじゃないかと皆さんが思っている。この域を出ないんです。そういう問題、一体どこで周知をしているんですか。いま幾つかお示しになりました。しかし、そこには魂が入っているのか入っていないのかと言ったら入ってないですよ。
料金還付も余りやっていない、請求がありませんから。これらについて一体どんな措置をしていますか。その辺も、速達にすれば、全国に郵便行くのだからどこでも全部行くのじゃないかと皆さんが思っている。この域を出ないんです。そういう問題、一体どこで周知をしているんですか。いま幾つかお示しになりました。しかし、そこには魂が入っているのか入っていないのかと言ったら入ってないですよ。
そして、また、料金還付の請求は原則として差出人がなすわけですから、そうすると受け取った方から配達区域外なら「外」というように言ってこなければ、本人はそれで済んでしまうわけです。それであっても、「配達区域外」とスタンプを押した封書をもう一遍送ってもらわなければいかぬわけです。そういうめんどうがかかるから、還付請求をする人がほとんどいないのです。これは調べてみてもわかりますよ。
その事後措置でございますけれども、早速取り扱いを間違えました郵便局の窓口にこの旨の掲示を出しまして、利用者の方々へおわびするとともに、料金還付につきまして周知を行ったのでございます。さらに、記録のあります書留郵便物につきましては、受領書原符で差出人を調査いたしまして、積極的に料金を還付するよう指示いたしたところでございます。
○政府委員(溝呂木繁君) 物的な補償というふうにお考えなさるのも無理からぬと思いますが、一応料金還付といういまの郵便制度上の問題として処理するということでございます。
さらには、一、二種の料金減額率を五%アップして郵便物数の平準化につとめ、郵便物全体の処理を能率化し、あるいは料金還付の範囲を広げ、また速達郵便物の転送を無料で速達として扱う等の措置は、利用者へのサービスを向上させるものと申すべきでありましょう。 以上、賛成の理由を申し述べましたが、しかし問題は今回の改正を契機に郵便事業のサービスがどのように改善されるかということにあると思うものであります。
以上のほか、この法律案におきましては、利用者に対するサービスの改善をはかるために、速達郵便物を転送するときは、速達料を徴することなく速達の取り扱いで転送することとし、また、料金還付の範囲を広げ、さらに、事業の能率的な運営をはかるために、あらかじめ区分するなど一定の要件のもとに差し出される郵便物に対して適用される料金減額制度について、減額率の限度を百分の十から百分の十五に引き上げる等の改正を織り込んでおります
このほか、転送する速達の取り扱いを改善し、また、料金還付の範囲を広げるなど、サービスの向上をはかることとしております。 なお、この法律案の施行期日は本年七月一日となっておりますが、第一種及び第二種郵便物の料金の改定の時期は明年二月一日となっております。
このほか、転送する速達の取り扱いを改善し、また、料金還付の範囲を広げるなど、サービスの向上をはかることとしております。 この法律案の施行期日は、本年七月一日を予定しておりますが、第一種及び第二種郵便物につきましては、これらが国民生活に最も密着したものであることにかんがみまして、その料金の改定の時期は明年二月一日といたしております。
このほか、転送する速達の取り扱いを改善し、また、料金還付の範囲を広げるなど、サービスの向上をはかることとしております。 この法律案の施行期日は、本年七月一日を予定しておりますが、第一種及び第二種郵便物につきましては、これらが国民生活に最も密着したものであることにかんがみまして、その料金の改定の時期は明年二月一日といたしております。
以上のほか、この法律案におきましては、利用者に対するサービスの改善をはかるために、速達郵便物を転送するときは、速達料を徴することなく速達の取り扱いで転送することとし、また、料金還付の範囲を広げ、さらに、事業の能率的な運営をはかるために、あらかじめ区分するなど一定の要件のもとに差し出される郵便物に対して適用される料金減額制度について、減額率の限度を百分の十から百分の十五に引き上げる等の改正を織り込んでおります
こういうふうな考え方も一応起るわけでございますが、併しながら仮にかような場合がありましても、一々料金還付の方法をとりますということが非常に手数を要しますということと、それから今日の航空の発達から見ますると、恐らくかような場合は非常に少いではないか、かようなふうにも考えておりますので、仮にありましても、とにかく航空便として出されました多数の郵便物を一々料金を還付しますという建前をとりますことは相当煩雑
第三十九條は料金の還付の請求に関する規定でございますが、この料金還付の請求につきましては、特に法律でその請求権の消滅する時期を規定いたしたのでございます。 第四章は郵便物の取扱に関する規定のうちで、特に法律に規定するのを適当と認められる事項を規定いたしたのでございますが、この第五十六條に省令への委任に関する規定を設けたのでございます。
三十九條は、料金の還付の請求、これは料金還付の請求をなし得る期間を限定いたしまして、郵便事業の處理を簡潔にいたした趣旨でございます。