1989-06-20 第114回国会 参議院 逓信委員会 第5号
最後に、料金の決定方法まで法律事項から外して省令に移すという処置をとっていることでありますが、これは料金法定制を定めた財政法と財政民主主義に反するものであることを指摘いたしまして、私の二法案に対する反対討論を終わります。
最後に、料金の決定方法まで法律事項から外して省令に移すという処置をとっていることでありますが、これは料金法定制を定めた財政法と財政民主主義に反するものであることを指摘いたしまして、私の二法案に対する反対討論を終わります。
料金法定制を存続させるとともに電話料金の遠近格差の縮小を理由とした市内電話料金の値上げは行わないこと。新電電会社への移行時及び移行後における要員配置計画、出向、配転、退職勧告などの計画やそれに伴う条件等について国会と各労働組合に明らかにすること。ストライキ権については経営形態にかかわらず、速やかに無条件に回復させること等実効ある具体的措置を講じるべきである旨の要望がありました。
さらに、法案の解明されていない問題点として、第二種事業への米国系企業の参入によって日本の通信主権が侵されること、料金法定制の撤廃により料金値上げが自由に行われること、地域別料金格差が発生すること、情報通信システムの安全性、信頼性を初めプライバシー保護が確立されていないこと、民営化によって電気通信技術が軍事に利用される危険性が増大したこと、新たな企業の合理化によって労働者の首切り、労働強化が行われること
それでは、次に問題を変えまして、これも大臣、本会議での代表質問の際に、私は民営化が必ずや料金法定制緩和、行き着く先は料金値上げに拍車をかけるというのではないかという、そういう危惧から出発をして、衆議院の審議の中でも総裁も表明をされてきた六十一年度料金体系の見直しを行うという、このことにかかわって料金値上げということが起こるんじゃないか、絶対に起こらないと、そういうことはしないというふうに約束ができますかと
これまで国会の議決を必要とした料金法定制、これが廃止されて大臣の認可制になる。今後は大臣の判こ一つで値上げができるようになる。国鉄運賃がやはり数年前に法定制が外れまして、それ以降ほとんど毎年のように値上げが繰り返されてきておる。国民はそういう苦いといいますか、腹立たしい経験を持っているわけです。
料金法定制の持ついい面と悪い面はよく承知しているつもりです。ですから、法定制そのものを外すことは必ずしもよくないとは思っておりませんが、しかしまた同時に、この料金政策というものが非常に重要であるという観点に立ちますと、密室性というものは打破しなければいけないと思うのですね。
○大森昭君 次は郵便の関係でありますが、我々の反対を押し切りまして料金法定制を緩和されたわけでありますが、そういうことで、郵便料金の値上げは国会に関係なく省令でできるわけでありますが、五十九年度の予算を見る限り、単年度で百五十五億の赤字が出るようでありますが、少なくとも五十九年度中は郵便料金の値上げはやらないというふうに考えますし、同時にまた、五十九年度もそうでありますが、郵便料金値上げというようなことは
○山中郁子君 それもずるいお答えでありまして、すでに新しい時代にそぐわない料金決定の仕組みにより機動的対応が困難になっているというふうに述べているのです、料金法定制の問題でしょう。
あなた方も否定しなかったけど、料金法定制の問題にしても、あるいは予算の国会議決にしても、そのほかに、もちろんいろいろありますよ。だから、そういうことでは、ここで言っているような問題は、いまあなた自身おっしゃったように、いまの公社だってディスクローズこれからやっていかなきゃいけないんだ、こうおっしゃるわけでしょう。
それは料金法定制を外すということ、それから予算の国会議決をなくすということですよ。いまの公社制度でディスクローズなんて言ったら、やはり不正経理の問題その他もっともっと国民にリアルに国会を通じて報告しなきゃいけないまさに最たるものじゃないですか。
事業組織内の経営執行にかかわらない、いま現在は国民と国会の手にゆだねられている料金法定制、予算国会議決制度ですね、それもあなた方、後で書いている三つの方式の中には全部それを外すことを主張しているんですよ。 それは、文章上も私は矛盾していると思いますよ。事業組織内の経営執行にかかわらないわけだから、いま国会で決めなきゃいけないんだからね。
一部の報道でも、その主な内容は、民間との競争システムを導入しつつ経営の主体性を強めていくとか、電信電話などのネットワークは今後も公社が独占的に所有、運営するが、データ通信回線の利用は一部を除き大幅に自由化する、あるいは電話機など端末機器を民間に開放、公社と民間の競合分野とする、民間との競争で利益が上がれば、民間同様何らかの形で税金を払う、料金法定制を緩和する等の対応策を出しているようでございますけれども
また、料金法定制等を緩和するとともに、予算の国会議決制度を承認制度に改める。さらに、競争下におけるサービスを充実させるために、国民、労働者の参加という思想を導入していく。このような考えを骨子とする公社改革案を提案すると報道されておりますし、私もまたその細部の提案内容を入手いたしております。
したがって、この料金法定制の緩和も十年以内に解消できるということでありましたけれども、その見通しはいままでと変わらないのか、少しは短縮できるのか、その辺はいかがですか。
また、情報化時代の到来や通信手段の多様化などにより、いまや郵便事業は重大な転機に立たされており、新時代における郵便のあるべき姿や事業の将来展望について国民の前に明らかにすべきであることを幾たびか私どもは要求しておりますが、特に料金値上げや料金法定制緩和を内容とする重要な法案を提出するからには、当然それを示すことが先決であるにもかかわらず、今回の法案審査によっても何ら事業の具体的将来展望が明らかにされないのであります
反対の第二の理由は、料金法定制の緩和により値上げへの歯どめがきかなくなり、厳しい経営努力の道よりもイージーな料金値上げの道が選ばれるおそれが強いからであります。
その第二は、いわゆる料金法定制の緩和でありまして、郵便事業財政の現状にかんがみ、郵便事業の累積欠損金が解消されるまでの間、当該年度が赤字の場合に限り、一定の範囲内で、郵政大臣が郵政審議会に諮問した上で封書及び葉書の料金を定めることができる臨時の特例を設けようとするものであります。
また、社会経済情勢の変化に適切に対処するための弾力的な料金改定を目的とする料金法定制緩和であるにもかかわらず、実際の運用に当たっては弾力的な料金改定は行われないということであります。全国民を代表する国会の議決を免れたということにすぎず、その結末は料金引き上げの連続だけであり、国民生活を無視する措置以外の何物でもありません。
○大森昭君 いろいろ質疑が出ているわけでありますが、まず初めに、最大の問題点であります料金法定制緩和の問題でありますが、財政法三条のかかわりの問題はいまさら質問いたしませんが、いずれにいたしましても、この内容を見ますと、法定制緩和をするような条件になってなくて、いままででいいようなことが実は法定制緩和という形で出てきているのだろうと思うのであります。
反対の理由の第二は、料金法定制の緩和により、値上げへの歯どめが効かなくなることであります。法定制が緩和されますと料金値上げの歯どめが効かなくなる。とりもなおさず、大幅な料金値上げが安易に何度も行われることになりますから、これを理由の第二といたします。 政府は、国民負担の増大となる料金値上げを先行させ、企業努力を怠っております。
特に私どもも、そういった子供さんたちの楽しい夢を奪っていくような料金値上げ、いまお話しのようなこれから続けていかなければならないそういう部分がだんだん減ってくるということは、やはり郵政事業にとっても問題でありますし、一生懸命いま自分の夢を交換するためにいろいろと手紙を交換してみえる子供さんたちにもまた非常なこれは迷惑がかかってくることになるわけですから、そういった点で、料金法定制緩和のいろんな立法的
何も料金法定制を緩和していつでも値上げできるようにしましょうと言ったってなかなかできないんだから、これはいままでどおり料金法定制緩和を外して国会の審議をちゃんと受けるようにしていきなさいということを私は言っているわけです。どうでしょうか。
○太田淳夫君 そうなりますと、この料金法定制の緩和ですけれども、これは社会経済情勢の変化、それに適切に対処するための弾力的な料金改正を目的とする、こういうことでこの料金法定制の緩和がいまされようとしているわけです。
○大森昭君 私は、日本社会党を代表いたしまして、ただいま趣旨説明のありました郵便法等の一部を改正する法律案について、郵便料金値上げ反対、料金法定制緩和反対の立場から、鈴木総理並びに関係大臣に対し、問題をしぼって若干の質問をいたします。 まず最初にお伺いしたいことは、国民の最大関心事である物価問題に対する政府の政治姿勢についてであります。
現行の料金法定制を緩和して、郵政審議会に諮問し、その答申を得るだけで値上げができるという郵便料金値上げ自由化法案を断じて容認するわけにはまいりません。 政府・自民党が強引に国鉄運賃の法定制を緩和した結果、法定の枠を外された国鉄が、毎年値上げを繰り返し、そのためにかえって安易な経営姿勢に流され、膨大な赤字に苦しんでいる事実は周知のところであります。
郵便料金法定制緩和をしなければならない理由は何でございましょうか。法定制を緩和せずにこのままにしておくべきではないのでしょうか。
しかし、結局私どもの体験で見た場合には、いわゆる料金法定制というものの持つ何と申しますか、財政民主主義的な物の考え方と、それから行政権にゆだねられた場合の機動的な対応、それらのものの調和点をどこに求めるかというようなことが、結局、お互いがこういう場で問答しながら結論を出していく問題ではないかなあということをかねて感じておりますことを、率直に私の意見として申し上げさしていただきまして、御審議のことに対
その一方で、公共料金の自由な値上げに道を開く料金法定制を緩和しようとして当事者能力を強める。これでは労働者の待遇については当事者能力はないとしながら、国民から収奪するという面では当事者能力の強化を主張しているというのは明らかに矛盾していると思いますが、いかがでしょうか。