1994-10-26 第131回国会 参議院 地方分権及び規制緩和に関する特別委員会 第3号
上限価格制につきましては、通常、規制当局が規制対象事業者の料金改定率に上限を設定いたしまして、その上限の枠内であれば事業者は自由に毎年でも料金改定ができる、そういう制度でございます。
上限価格制につきましては、通常、規制当局が規制対象事業者の料金改定率に上限を設定いたしまして、その上限の枠内であれば事業者は自由に毎年でも料金改定ができる、そういう制度でございます。
しかし、私どもとしては、先ほども申し上げましたように、料金改定率につきましてはできるだけ、できる範囲で、できる限り抑えていくことが必要だろうというふうに考えておりますし、また事業化計画等に与える影響につきましても、やはりできるだけ最小限にとどめたいということで考えているところでございまして、そういう視点で、もう一度公団の方にもいろんな経営合理化等の努力をやっていただきたいというふうに考えておりますし
現行の制度のもとでの公団の試算によれば、この償還に要する料金改定率は四四%となる。」というふうになっております。つまり、今のようなコストがかかって、それに見合う利益率を上げれば、値上げは、つまり国民に負担してもらう料金は四四%上げなければならないということを言っているわけですね。
とすれば、料金改定率をこのように三割強下げるには、経費の節減というのが最も大きな眼目とされていると思うのですが、具体的にはどういう形の経費の節減を考えておられるのでしょうか。
五十四年の総理府家計調査年報に基づきまして五十五年四月の電気、ガスの料金改定率を用いまして全国の四人世帯の年間光熱費の負担増を試算いたしますと、約二万九千円になります。
それで、その算出はどういうふうにして出したかと申し上げますと、昭和五十四年の総理府統計局の家計調査による一世帯当たりの郵便料の支出が約三千百九十円ということでございまして、小遣い、つき合い費から郵便料として支出されると見込まれるもの約七百六十円を合わせた約三千九百五十円、これに今回の料金改定率二九・四%、これを掛けまして、そうしまして十二カ月で除すということになりますと、一世帯一カ月当たり約百円の負担増
○太田淳夫君 それでは、次の(3)の料金改定率の問題をちょっとお聞きしたいんですけれども、これは「料金の改定率は、物価等変動率という合理的、客観的基準を超えないように行うこととしている」ということですね。これは具体的にどういうことですか。
沖繩電力の供給規程の中にあります農事用電力の問題でございますが、基本的には、先生御承知のとおり、電気料金というのは原価主義と公平の原則ということで設定をいたしておりますので、ある特定の需要家のために政策的な配慮をするというようなことは原則としてできないわけでございますが、一般に私どもは沖繩電力の料金改定率を経営努力の極限まで求めるという形で切り下げるということで、全体の需用家に与える影響を最も小さくしたと
そして現在申請を行いましてまだ認可まで至っていないガス事業者が九十五社ということに相なっておりまして、その平均の料金改定率は五七%程度ということでございます。
今回の申請におきましては、本来三年と定められている原価計算期間を特に一年といたしましたが、これも一つには、料金改定率を少しでも低く抑えたいとの考えからとったものでございます。 物価問題とエネルギー問題のジレンマに悩みながら、あえて電気事業の責務の重大さを考え今回の料金改定を申請いたしました点について、何とぞ格別の御理解を賜りますよう、重ねてお願い申し上げる次第でございます。
ただ、先に出ました各社が最も苦しいということで四月に出てきたわけでございますが、それだけに申請いたしました料金改定率が非常に高い。
電灯料金もしくは電力料金としてはね返っていくという形にはならないわけでございますので、何がしかの意味において電力料金を押し上げるということで働くことは御指摘のとおりでございますが、それが低所得者に影響が及ばないように、また可能な限り小さくなりますようにいたしますのは電気料金のきめ方にあるわけでございまして、今回の電気料金の決定にあたりましても、ナショナルミニマムとして少ない量の電気消費世帯についての料金改定率
なお前国会に提出いたしました不成立予算と比較いたしまして、料金改定率の増加に伴う収支の増加約五十三億円以外の点については、ほとんど変更を加えておりません。 次に建設勘定について御説明申し上げます。建設勘定の収入支出はともに総額四百六十一億円となつておりまして、前年度と比較いたしますと百一億円の増加であります。