2014-11-14 第187回国会 衆議院 国土交通委員会 第6号
さらに、更新のための料金徴収期限の延長を国会で決定していただいて、ようやくこの問題については一つの結論というものが出たという段階にございます。 高速道路の料金引き下げについては、財源確保という課題もありますが、このような経緯を踏まえまして、さまざまな意見をいただきながら、まず一旦ここで決めさせていただいたということを踏まえた上で、今後研究をさせていただく課題だというふうに思っております。
さらに、更新のための料金徴収期限の延長を国会で決定していただいて、ようやくこの問題については一つの結論というものが出たという段階にございます。 高速道路の料金引き下げについては、財源確保という課題もありますが、このような経緯を踏まえまして、さまざまな意見をいただきながら、まず一旦ここで決めさせていただいたということを踏まえた上で、今後研究をさせていただく課題だというふうに思っております。
御指摘の、なし崩しに十五年にそろってしまうんではないかということにつきましては、先ほど来明確に、それぞれの現在予定をしております料金徴収期限が異なっておりまして、全てが七十七年ではないという試算についても申し上げさせていただきました。私ども、これを遵守してまいりたいと考えております。
○太田国務大臣 今回の更新事業の実施によりまして、平成七十七年を上限とする料金徴収期限におきまして、構造物を健全な状態で本来道路管理者に引き継ぐことができるというふうに考えています。 今御指摘の大規模な更新ではないという区間については、通常の維持管理、修繕によりまして、同様の健全な状態で本来道路管理者に引き継ぐことができるというふうに考えているところでございます。
委員から御質問がございました、安全の確保がどれくらいの期間かということでございますけれども、具体の期間につきましては、道路構造物の老朽化の予測には限界があるものですから、明確に申し上げることは困難でございますけれども、現在の私どもの考え方では、通常の維持管理、修繕によりまして、料金徴収期限において、構造物を健全な状態で本来道路管理者が引き継ぐよう努めてまいりたいと考えております。
次に、料金徴収期限についてお尋ねがございました。 現在の償還計画に基づく建設債務については、将来世代に先送りせず、四十五年以内に償還する方針を今後も堅持してまいります。 本法案は、その後明らかになった更新需要に対応するためのものであり、高速道路建設の債務を確実に償還するという、民営化の趣旨を踏まえた内容となっております。 次に、更新に関する国民への説明についてお尋ねがございました。
○廣瀬参考人 京葉道路の料金徴収期限についての御質問だと思われますけれども、この道路につきましては、平成二年九月四日に建設大臣の許可を得ておりまして、現在のところ、平成十八年四月、こういうふうになっております。
供用開始日は昭和四十七年七月十二日でございまして、料金の徴収期間が供用開始の日から三十年間となっておりますので、料金徴収期限は昭和七十七年七月十一日でございます。
やはりこの趣旨は、非常にいま道路公団で、とにかく成績がよくて早く料金徴収期限以前に償還してしまうというものが相当あるわけでございます、現道についても。そういうものは、県がいまのそれをもとにさらに周辺の有料道路を実施したいという希望があるときだけに、これを県のほうに移管するということを考えております。決して道路公団から悪いものを強制的に県に移管するということは絶対しない所存でございます。
それからまた、先生がちょっと言われました西海橋につきましては、これは現在の料金徴収期限が四十五年二月になっておりまして、四十五年二月では全部の償還が終わらないわけでございますが、これは終わらなくても四十五年二月になれば、公団の積み立て金を払いまして無料にしたい。その際県に迷惑をかけることはいたさないつもりでございます。
○勝澤委員 そこで次に、路線別の採算の現状と、それから赤字路線の対策についてお尋ねしたいのですが、現在公団の営業中の路線が四十七、建設中で未使用のものが二十三、この状態を見てみますと、いろいろ問題があるようでありまして、現況は、二十九路線が黒字で、残りの十八路線が赤字、その十八路線の料金徴収期限の三十年あるいは、五十年が到達して無料開放する時点において、赤字の累積見込み額は百十三億、その他末使用の二十三路線