2011-02-25 第177回国会 衆議院 予算委員会第八分科会 第1号
例えば、料金後納制度になっていますから、後で料金を回収しなきゃいけないんですが、回収できなかった場合、その料金回収業務も市がやるというふうな形になっております。 調べましたら、こういうケースは全国にもないというふうに思います。隣の愛媛県今治市の馬島でも市が一定関与して行っておりますけれども、この場合は、島民が島民であるという住民票の確認作業しか市は行っていないんですね。
例えば、料金後納制度になっていますから、後で料金を回収しなきゃいけないんですが、回収できなかった場合、その料金回収業務も市がやるというふうな形になっております。 調べましたら、こういうケースは全国にもないというふうに思います。隣の愛媛県今治市の馬島でも市が一定関与して行っておりますけれども、この場合は、島民が島民であるという住民票の確認作業しか市は行っていないんですね。
まず、現在の料金後納制度、つまり後で納める制度が維持されるのかどうか。プリペイド方式では負担が重くて、割引のメリットが失われてしまうと考えておりますので、ぜひ維持してほしいと思います。 この点と、もう一つ、これまで高速料金の別納割引制度では、一カ月の利用額に応じて割引率が異なって、七百万円を超える部分、一番大きな割引率のところは三〇%の割引となっておりました。
今、私どもの総裁が御答弁を申し上げましたように、割引制度、いろいろな観点から私ども割引をさせていただいておるわけでございますが、今先生御指摘の通行料金の別納制度につきましては、三十八年に、先生御指摘のように路線バスとか路線トラックを対象とする料金後納制度として導入したわけでございますけれども、その後、大量利用の促進とかあるいは大口利用の定着といったようなことを目的といたしまして割引制度を導入し、さらに
○矢島委員 提案されております法案の中で、前払い式カードによる納付、それから料金後納制度の改善、これを可とするものでございますけれども、通常郵便物の大口割引の上限を撤廃する件、これにはいろいろな問題があろうかと思いますので、これについて質問をさせていただきたいと思います。
中身としては三つありまして、広告郵便物の料金減額制度と、それからふみカードの利便性の拡大ということと、料金後納制度の改善であるわけですけれども、まず最初の広告郵便物の料金減額制度につきましては、制度創設当時に比べまして郵便物数も大口利用者の数も大幅に増大している実態を踏まえまして、料金減額率の法定上限を廃止することによりまして適時適切に料金減額率を設定しまして、需要増による収入増、それからお客様との
このうちの二つ、つまり広告郵便物等の料金減額制度及び料金後納制度は、比較的郵便を多く差し出しているお客様に御利用いただいているものでありますので、この辺については、利用者というふうなお尋ねについて言えば大口利用者というふうなことになるわけであります。
それで、次の「期日までに納付できないおそれがないと認め」られるというふうな、確かにちょっと私も舌をかみそうな表現でございますが、これにつきまして、例えば一定期間、六カ月以上継続して今まで使っていただいていて、後納料金を遅滞なく全部払っていただいている方であるとか、また、現在料金後納制度を利用していない方で、最初から担保を免除できることもあるわけでございますが、これは大蔵関係で少額債権で担保が免除されている
まず、郵便法の一部を改正する法律案は、郵便事業の現状等にかんがみ、利用者に対するサービスの向上を図るため、通常郵便物の大きさの制限の緩和、料金後納制度の改善、転送料及び還付料の廃止等の措置を講じようとするものであります。
この法律案は、郵便事業の現状等にかんがみ、利用者に対するサービスの向上を図るため、通常郵便物の大きさの制限の緩和、料金後納制度の改善、転送料及び還付料の廃止等の措置を講じようとするものであります。 まず、通常郵便物の大きさの制限の緩和について申し上げます。
そこで、次に郵便法の一部を改正する法律案についてでありますけれども、大変郵政事業をめぐるあれは厳しい状況にあると、こういうことで今回は特に利用者に対するサービスの向上を図る、こういうことで通常郵便物の大きさ制限の緩和だとかあるいは料金後納制度の改善、あるいは転送料及び還付金の廃止等々いろいろ大変国民に対してのサービス、こういうことでいいことだと思いますけれども、今回こういうサービスを利用者に還元することによって
次に、ちょっともう少し内容的にお伺いしたいと思うんですけれども、今回料金の後納制度の改善、こういうことで提出されているわけでありますけれども、これはもう当然だなというような気がするわけでありますけれども、現在のこの料金後納制度の内容並びに改正点についてお伺いしておきます。
本案は、郵便事業の現状等にかんがみ、利用者に対するサービスの向上を図るため、通常郵便物の大きさの制限の緩和、料金後納制度の改善、転送料及び還付料の廃止等の措置を講じようとするものでありまして、その主な内容は、 第一に、現在、通常郵便物の大きさの最大限につきましては、長さ四十センチメートル、幅二十七センチメートル、厚さ十センチメートルとなっておりますが、これを万国郵便条約の大きさに合わせ、長さ六十センチメートル
それで、この郵便法の一部を改正する法律案の中身をずっと勉強させていただきましたけれども、大変結構な内容でございまして、通常郵便物の大きさ制限の緩和とか、料金後納制度の改善、あるいは転送料及び還付料の廃止とか、その他いろいろなサービス改善措置が盛り込まれておりまして、特段に不審な点とか疑問な点とかというのは私は持っておりません。
○塩谷政府委員 御承知のとおり、今回の料金後納制度の改善につきましては、現在の法令では、担保の額あるいは担保の種類というものを法律でぴしゃり決めているわけであります。
この法律案は、郵便事業の現状等にかんがみ、利用者に対するサービスの向上を図るため、通常郵便物の大きさの制限の緩和、料金後納制度の改善、転送料及び還付料の廃止等の措置を講じようとするものであります。 まず、通常郵便物の大きさの制限の緩和につい て申し上げます。