1990-06-01 第118回国会 参議院 逓信委員会 第5号
そして、そんないいかげんな態度で、重要な問題だとあなた方はおっしゃるけれども、重要な問題の一番の根源である横浜、神奈川のこの料金局で実際に何人の人がその問題のチェックに当たっているか知らない状態で国会に出てくるなんというそんな姿勢はもう話にならない。これ、どうですか。
そして、そんないいかげんな態度で、重要な問題だとあなた方はおっしゃるけれども、重要な問題の一番の根源である横浜、神奈川のこの料金局で実際に何人の人がその問題のチェックに当たっているか知らない状態で国会に出てくるなんというそんな姿勢はもう話にならない。これ、どうですか。
だけれども実際に例えば神奈川局と横浜局――料金局、今は何と言うのかわかりませんけれども、昔の料金局ですね、その料金局で何人が実際このチェックに当たっているか教えてください。やっている人がいるんですか、誤請求だけのチェックに。
電話料金の計算は、電信電話料金局で一括処理しており、その処理に当たつて、度数計の指数をテープに記録して電話料金の計算資料を作成しておりますが、その方法には、度数計の指数を撮影したフイルムを現像し、OCRを使用して直接それを読み取つて紙テープに記録するものと、印画紙に焼き付けた写真原票を読み取つて人手によりパンチし磁気テープ等に記録するものとがあり、パンチによる場合はその大部分を請負により実施しています
以上のほか、ダイヤル自動化の完了に伴い、共同電話の種類及び度数料金局と定額料金局の区別を廃止すること、電話交換取扱者資格試験の受験資格及び受験手数料の額の決定方法を改正すること、その他所要の規定の整備を行うことといたしております。 なお、この法律の施行期日は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日といたしております。
老人福祉電話等、郵政省令で定めるものに限り、住宅用を適用すること、 第四に、集団電話について、公社は、当該集団電話の加入者数が加入申し込みに必要とされる数の十分の一に満たなくなった場合において、その集団電話の交換設備の老朽化等により役務を提供することが困難な事情が生じたときは、郵政大臣の認可を受けて、その集団電話につき加入電話の種類を変更することができること、 以上のほか、 共同電話の種類及び度数料金局
以上のほか、ダイヤル自動化の完了に伴い、共同電話の種類及び度数料金局と定額料金局の区別を廃止すること、電話交換取扱者資格試験の受験資格及び受験手数料の額の決定方法を改正すること、その他所要の規定の整備を行うことといたしております。 なお、この法律の施行期日は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日といたしております。
ただいま新聞報道にございましたIBMと電電公社の機器の購入と技術交換契約、特許契約の件でございますが、最初のIBMのコンピューター周辺機器の購入につきましては、これは実際に装置名はデータエントリー装置という装置でございますが、この装置は、私どもの電話の料金を計算いたします料金局で、従来電話の交換証とかあるいは電報などの料金計算をするためにさん孔テープをつくっておりまして、そのさん孔テープを電子計算機
を対象にして、通話ごとに発信者それから着信の相手の電話番号、それから通話時間、この情報をキャッチしてこれを取り出す、この情報が電話料金明細処理センターに送られる、これは全国に何カ所かのセンターがあってそこへ送られる、これが送られてコンピューターに入れられるわけですが、その入れられたものを局別、月別、加入者別に分けて、そうして磁気テープに記憶させる、これを何カ月か保存する、そうして得られた度数情報は料金局
そこで、いま申し上げました料金の科目によりまして作業の仕方が違いますが、最終的には、大体におきまして料金局と申しますのが全国で二十数カ所ございますが、そこへ資料を集めまして、電子計算機によりまして集計をして請求書を作成するという段取りになっております。
料金の請求に問題がないわけではありませんけれど、この料金の請求についてはチェックをして、東京の料金局へ一括して送り込めばいいはずじゃないだろうか。電話は、私は、もうSLの時代から新幹線というかジェット機時代に入ったんじゃないだろうか、そういう認識を持たないと、やっぱりこの情報化時代についていけない。 耐用年数の問題も、ここでしきりに論議をされています。
第二に、電話使用料について、度数料金局に収容されておりまする加入電話の場合は二倍に、定額料金局に収容されていまする加入電話の場合は一・五倍にそれぞれ改めることといたしております。 なお、昭和五十一年度中は、暫定的に電話使用料の改定幅を平年度の二分の一にとどめることといたしております。
第二に、電話使用料について、度数料金局に収容されております加入電話の場合は二倍に、定額料金局に収容されております加入電話の場合は一・五倍にそれぞれ改めることといたしております。 なお、昭和五十一年度中は、暫定的に電話使用料の改定幅を平年度の二分の一にとどめることといたしております。
本案は、日本電信電話公社の経営状況にかんがみ、その財政基盤の確立を図るため、電報電話料金を改定する等の改正を行おうとするもので、その主な内容は、 第一に、通常電報の基本料を二十五字まで百五十円を三百円に、累加料を五字までごとに二十円を四十円に改めること、 第二に、電話使用料を、度数料金局に収容されている加入電話の場合は二倍に、定額料金局に収容されている加入電話の場合は一・五倍にそれぞれ引き上げること
ところが基本料の取り方においても、度数料金局が一級局から何級局まである。一級局から何級局まであるのに、どうして基本料金的な性格のものに格差をつけて、コストの高くなる、そういうようなところの使用料というものを安くしていくのか。
一級度数料金局で加入者が八百未満のところの使用料は千四百円で、五級局という四十万も加入しているところの設備料は二千六百円、コストからいくとこれは逆ではないかと私は思う。八百くらいしか加入しないような過疎の地域においては私はむしろ建設費は高くつくし、コストも高くついていると思う。四十万も入っているところは逆にコストは安いのではないか、こう思う。
度数料金局の一級度数料金局は、事務用の千四百円、住宅用の千円、こうなっているわけです。この一級度数料金局と五級度数料金局とはどういう違いがあるのですか。そうして一級度数料金局が今度は千四百円になるのだが、五級度数料金局は二千六百円という、これは加入者数か何かだと思うのですが、これは原価主義か何かの上からこういう開きがあるのか、それをお尋ねしたい。
第二に、電話使用料について、度数料金局に収容されている加入電話の場合は二倍に、定額料金局に収容されている加入電話の場合は一・五倍にそれぞれ改めることとしております。 なお、昭和五十一年度中は、暫定的に電話使用料の改定幅を平年度の二分の一にとどめることとしております。
この基本料等というのは基本料が主でございますが、例の特定局の場合に基本料と通話料一緒にした定額制料金局がございますから、それを一緒にいたしまして九千三百億でございます。これはもちろん三カ年分でございます。それから通話料で一兆四千五百億、電報料で三百億、その他で千億、計二兆五千百億でございます。
第二に、電話使用料について、度数料金局に収容されている加入電話の場合は二倍に、定額料金局に収容されている加入電話の場合は一・五倍にそれぞれ改めることとしております。 なお、昭和五十一年度中は、暫定的に電話使用料の改定幅を平年度の二分の一にとどめることとしております。
それを、現在のものと比較をいたしまして、つまり先ほど申し上げました線で申しますと、単位料金区域の合算ということが行なわれた場合に現行よりも多額の債券を引き受けていただくものが二百八十万、度数料金局ということでございますから二百七十万ということになろうかと思いますが、その中で一五%ぐらい、こういう意味でございます。
質問を続けますが、拡充法の第二条によりますと、「電話取扱局の種類に応じ、それぞれ次に掲げる額」の加入債を負担する、こういうふうになっておりまして、度数料金局については十五万から二万までとなっているのですが、この電話をつけていただくについて債券を負担するのになぜこういうふうに十五万から二万、七倍半というような大きな差が債券負担でついてくるのか、この事情を説明願いたいのです。
それで、そのそれぞれのところの額を基準といたしまして「度数料金局の種類ごとに政令で定める額」と書いてございまして、具体的な金額は政令に譲るわけでございますが、私が政令にお願いをいたしたいといいますか、公社の立場としてお願いをいたしたいプリンシプルは、一つは、先ほど申し上げましたように、先生の御趣旨もございますが、なるべく差を縮めるようにいたしたいということでございます。
で、この算定の根拠ですが、どうも非常に幅広い、二級の度数料金局を例にとってみますと、八百から八千台までというようなことになっていますが、この根拠は何かあるのですか。この台数ですね、台数の五等級に分けられたその根拠ですね。何を根拠にしてこういう台数に線を引かれたかということです。