2021-02-25 第204回国会 衆議院 予算委員会第八分科会 第1号
スマートインターを造って、現在、実証実験がされている途中下車も可能とする賢い料金システムと組み合わせることも選択肢かなと考えております。 近隣には工業団地もあります。さらに、実は巨大ショッピングモールも開業予定であります。スマートインターを設置する条件は整っているかなと考えますけれども、国交省としてはいかがお考えでしょうか。
スマートインターを造って、現在、実証実験がされている途中下車も可能とする賢い料金システムと組み合わせることも選択肢かなと考えております。 近隣には工業団地もあります。さらに、実は巨大ショッピングモールも開業予定であります。スマートインターを設置する条件は整っているかなと考えますけれども、国交省としてはいかがお考えでしょうか。
さて、先ほど少し触れさせていただいたんですが、賢い料金システムにつきましては、先述した新城市のもっくる新城というところでも試行されておりますけれども、非常に喜ばれておりまして、我々心から感謝をいたします。 ただ、一時間という時間制限が、道の駅で食事をしたりですとか、また休憩をしたりするにはちょっと短くて、さらに三十分でも一時間でも時間が延びると一層効果が高まると思います。
さらに、この付近には、実は、ぎょぎょランドという非常に珍しい淡水魚の水族館ですとか、赤塚山公園といった施設もさまざまございまして、ハイウエーオアシスというのも選択肢かなとは思いますけれども、スマートインターを近くにつくって、現在、実証実験がなされております、いわゆる途中下車を可能とする賢い料金システムと組み合わせる、こういったことも選択肢かなというふうに考えております。
ところが、今度の四月からの新たな料金システムは、高速道路の外にある休憩施設等利用のための一定時間内に一時退出した場合は実施されなかったんですね。これ見送られたんですよ。理由が分からない、こんな簡単なこと。大臣、どうでしょう、検討状況について聞かせてください。
原電のことをおっしゃいましたが、恐らくこれは料金システムのことをおっしゃったのではないかと思います。料金システムにも問題があるのではないか。あるいは、原発政策のあり方というのについてもまだ決まっていないじゃないか。そういうことがあるのに、それに一切触れないで電力システム改革がということに関しては、私は、それは極めて自然な姿だと思いますし、法案としての欠陥だと思っておりません。
そして、何よりもわかりやすくて、これは安く抑えることがどこまでできるかによりますが、リーズナブルな料金で、かつ、ころころ変わらない恒久的な料金システムにすれば、皆さんにとって、高速道路のユーザーにとって非常に利用しやすい仕組みになるんじゃないか。
平均一八%の節電効果がその結果見られたという大きな成果でございますが、やはりこういうスマートメーターの早期普及と並行して、時間帯別、季節別料金システムの導入を加速していく必要があると思います。 そこで、質問でございます。
もちろん、これは全体としてのシステム、料金システムや電力システムの改革の中でやっていかなければならないことでありますが、すぐに今の大きな制度の中でどこまでできるか、これは最大限やりたいと思いますし、制度、仕組みとして、こういったいびつな構造にならないような仕組みをつくっていかなければならないと思っております。
いずれにしろ、その機能をしっかりと発揮させたいということまでは、今、エネルギーシステム改革の議論の中において一つの論点として出ておりますので、今、二つのやり方、例を申し上げましたが、一番合理的で効果的な料金システムにつなげていけるように、さらに議論を進めてまいりたいと思っております。
したがって、特定被災区域を参考としながら対象エリアを絞り込むということができましたので、こういった料金システムの改修により、対象路線走行分に限定して全車種を対象に無料開放するということになりました。 あわせて、観光振興もありますし、それから山形、秋田、新潟というのは避難されている方々も結構多いわけでございますから、週末、土日については普通車以下については適用するというようなことになりました。
そういった課題も生じたということを前提にして、三次補正による措置においては、現行の無料開放の対象路線をもとに、被災地支援については、特定被災区域を参考として対象エリアを絞り込むとともに、料金システムを改良いたしまして、対象路線走行分に限定して、それに限って全車種を対象に無料開放することといたしました。その際、被災証明書等の確認を必要としないような技術的な改良を行っているわけでございます。
したがいまして、エネルギー・環境会議等においてもいろいろ指摘がなされておりますけれども、今後、電力料金システム全体の議論をこれからする中で、さまざまな要素は加味した上で議論を引き続きやっていきたいと思っております。
このため、料金システムの改修によらずに、東北以外の走行分も無料としているところであります。 ただ、今委員御指摘のように、この復旧復興支援という趣旨に反してインターチェンジでUターンをするなどの行為が、現実に、今調査しましたら約一四%ほどあるという報告をいただいております。
このやり方ですと、料金システムによるETCの方法よりもかなり短時間でやることはできるということは間違いない。 ただ、今お話がありましたように、そういたしますと、東北地方以外の高速道路の走行分も全部無料になるというようなことで、この料金を手当てする必要性も出てくる、こういった幾つかの課題があるということでございます。
割引とスマートインターチェンジということで限られておりますので、これについては財源を回すということになると法律改正が必要になるということ、もう一つは、料金システムを変えるときには、システムの変更のために一定期間、高速道路会社からは約二カ月と言われていますが、二カ月間は手間がかかる。その間は今の制度が続かざるを得ないという背景があることだけは申し述べておきたいというふうに思っております。
○国務大臣(前原誠司君) 委員御指摘のように、新たな料金制度の導入に際しましては高速会社の料金システムの改修というものが必要になります。これまでの休日上限千円などの様々な割引を導入してきた実績を踏まえて、今後速やかな改修作業を着手するということでありますが、六月の実施は可能との報告を受けております。六月から実施をしてまいりたいと考えております。
そのプログラムの骨子を簡単に御紹介いたしますと、まず、利用者との関係では、自動車運転代行業の損害賠償措置に関しての義務の拡充や、あるいは料金システムに関しての透明性を確保する、あるいは問題のある事業者か安心して利用できる事業者かといった情報を利用者へ提供するといったことと同時に、やはり自動車運転代行業法の施行管理の強化、指導あるいは取り締まりの強化、こういったことをプログラムに盛り込んでおりまして、
○金子副大臣 今、赤羽先生がおっしゃったとおりなんですが、トラックの場合は、長距離輸送は夜間、短距離輸送は昼間ということで、ある程度集中しているということで、時間帯に応じて、夜間時間帯は距離制限なしで三割引き、それから昼間は百キロ利用分を三割引き以上で、百キロを超える利用についても適用するとしているんですが、残念ながら、料金システムの改修の準備が整っておりませんでしたものですから、これが整ったものから
総理演説では、「大胆な導入支援策や新たな料金システムについても検討」としておりますが、岸田大臣、高速増殖炉「もんじゅ」関連で動燃が使った五兆円から比べても研究開発資金が余りにも現在少な過ぎて、今の研究開発費だったら、動燃が使ってきた並みにいくには四、五十年使うことに相当します。
そして、コスト削減、供給安定のために技術開発を進めると同時に、一家庭当たりのコストにつきましても負担をしているドイツの例を参考にしながら、大胆な導入支援策、新たな料金システムについても検討しなければならない。これは福田総理の、先ほど触れていただきましたビジョンの中で言及されている内容であります。
これはある意味では新しい料金システムを見つけていく作業が実験的にできる。 もう一点は、渋滞の問題がどのくらい深刻になるのか、無料にすれば、それこそ昔自民党さんが言っていたように、これは混乱を起こすという話があるかもしれませんけれども、ある意味では半額にすることによってそこのところが流れが見えてくる。 三点目は、当然、料金が安くなるわけですから、そこで運ばれているものも安くなる。
それと、ちょっと頭の体操といいますかブレーンストーミングですけれども、高速道路の料金システムについてお伺いをしたいんですが、恐らく費用対効果あるいはコストに対する関係で料金が設定をされていると思うのですが、どんな方法で今高速道路料金は設定をされているんですか。
そしてまた、料金明細を記しました領収書の発行についても指導をきちんとしてまいりたいと思っておりまして、そういうことによりまして、料金システムの透明化の確保を充実させていきたいというふうに考えておるところでございます。
この調査におきましては、運転代行業の問題点として、料金システムが不透明であること、安心できる業者がわからないこと、交通事故の際の補償が不十分であること、代行運転する従業員が来るまでに長時間待たされること、そして、従業員の態度が悪いこと、従業員が交通ルールを守っていないことなどが挙げられておりまして、このようなことが問題点だろうと認識をしております。
「定料金システム!おしゃれで綺麗なラブホテル十八歳未満入店不可」となっているんですね。 厚生労働省に伺っておきますが、旅館業法第五条で、三つの条件に該当するものを除いては宿泊を拒んではならないとなっていますね。年齢に関する条件はないと思うんです。十八歳未満入店不可というのは、これはもともと許可を得たのは旅館業法の方ですが、旅館業法違反ということになるんじゃありませんか。