1984-08-07 第101回国会 参議院 地方行政委員会 第23号
この委員会審議の中でも、私は、スナックなどの料理飲食業者が、「接待」の定義の解釈と適用次第で風俗営業とされ、警察職員の立ち入り対象となり、あるいは料飲税の免税が適用されず、公的融資にも支障を生ずるなど営業困難をもたらす心配があることを指摘し、スナックなどで、談笑しながら酒を飲む、飲ませることがなぜ警察の規制の対象となるのかとただしました。しかし、警察は明確な答弁ができなかったではありませんか。
この委員会審議の中でも、私は、スナックなどの料理飲食業者が、「接待」の定義の解釈と適用次第で風俗営業とされ、警察職員の立ち入り対象となり、あるいは料飲税の免税が適用されず、公的融資にも支障を生ずるなど営業困難をもたらす心配があることを指摘し、スナックなどで、談笑しながら酒を飲む、飲ませることがなぜ警察の規制の対象となるのかとただしました。しかし、警察は明確な答弁ができなかったではありませんか。
なら、料理飲食業者が酒飲むのにこうやったらいかぬというのは、そうやったら風紀の紊乱のおそれがあるというのはどうしてもわからぬ。なぜいけないのか。もう一遍ちょっとそこのところちゃんとしてほしい。
○神谷信之助君 具体的には、例えば料理飲食業者なんかに立ち入りをする必要というのはどういうものが今までもあったし、今度修正されましたけれども、資料の提出、文書の報告以外にどういうものが予想されることになりますか。
料理飲食業者が風俗については警察の監督を受け、衛生面については保健所の監督を受けるように、性格の異なったものについては監督者が複数であってもさしつかえないが、同一性格のものについて複数の監督者のあるごとは好ましくない。 と書いております。
この暴力追放運動は若手県各地に反響を呼び、盛岡、花巻、江刺、北上などの県内の主要都市の料理飲食業者も結束してこの運動に乗り出しておるのであります。
たとえば旅館業者あるいはいまの料理飲食業者、これを取り締まるにも、それじゃ四畳半はいかぬから三畳はいかぬからどうしろなんていう問題はこれは起きておりません。しかも、その上に何を取り締まるかといったら、実際に売春とかその他の現行犯があったもの、これは問題になるわけでありまして、そのことは風俗営業になってもそう大きな差はない。
○茂木参考人 ただいま委員長から御指名になりました全国料理飲食業者連合会準備委員茂木正策でございます。これから青線区域の代表といたしまして、しばらく意見を開陳させていただきます。
林 博君 牧野 良三君 松永 東君 眞鍋 儀十君 田口長治郎君 畠山 鶴吉君 猪俣 浩三君 神近 市子君 細迫 兼光君 淺沼稻次郎君 佐竹 晴記君 戸叶 里子君 吉田 賢一君 志賀 義雄君 委員外の出席者 参 考 人 (全国料理飲食 業者
本日の参考人は、全国料理飲食業者連合会準備委員茂木正策君、近藤春子君、なお池上よし子君、これは追加いたしました。次に長崎県席貸業組合連合会従業婦組合長浜田八重子君、吉原カフエー喫茶協同組合理事長鈴木明君、社会事業家伊藤秀吉君、東京大学医学部教授市川篤二君、売春問題対策審議会委員山高しげり君、評論家神崎清君、以上九名にお願いすることになっております。
ただ、御承知のように、遊興飲食税が地方税になりました際に、たまたま料理飲食営業の禁止措置がとられまして、従つてまた遊興飲食税を徴收するということは、料理飲食業者が違反行為をやつておる、罪に触れる行為をやつている、こういう形になつたものでありますので、遊興飲食税の運営が、非常に困難な事態にあつたわけであります。
申告所得税の納期は現行法では三期となつているのでありますが、料理飲食業者のごときはこれでは納税が容易でないから、毎月取ることに改められたいとのことであります。納税者の選択によつて毎月納付の方法によるのも一策かと考えられるのであります。青色申告者の備付帳簿の記載要件をもつと簡素化して貰いたい、なかんずく農業所得においてその感が深いとのことでありました。
併しながら從来でありますと、料理飲食業者がどれだけ自分のところでは遊興飲食税が徴收できるのかということを地方団体に申告いたしまして、その申告に基きまして、そのまま決定する必要はないわけでありますけれども、そこに地方団体の調査を加えまして、一定の金額についての通知を料理飲食業者に出しておつたわけであります。
幸いにして地方団体も非常に努力しておりますし、また料理飲食業者の人も非常る協力態勢を示して行つておりますので、今後は漸次成績も上つて行くだろうと期待しておるわけであります。
心配ないと、われわれが特に零細な失業者や引揚者のやつている小さな料理飲食業者が、この法律によつて一ぺんに整理されてしまうのではないかという点を質問したときに、明確にそういうお答えがあつたわけです。しかるに通過したら、先般の新聞紙上におきましては、警視廳において立ちどころにそういうものを整理するような方針が、明らかにされておるというふうな記事が出ておるのです。
先ほどのお話にもありましたように、これらの料理飲食業者の犠牲によりまして、日本の國情も次第に改善されて参つたのは御承知の通りでございます。このときにあたりまして、われわれはいつまでもこの多数の業を奪われた方々の犠牲に甘んじて、現在の状態を続けて参るということは、國の政策としてまことに忍びないところであると存ずるのであります。
する請願(第一四五九号) 第二一一 亜炭業の危機打開に関する請願(第一五四八号) 第二一二 亜炭完全買取に関する請願(第一五九八号) 第二一三 石炭及び亜炭の緊急増産方策に関する請願(第一六〇〇号) 第二一四 自動車工業振興に関する請願(第一六四七号) 第二一五 石油精製業に関する請願(第一七六三号) 第二一六 綜合動力燃料対策の一環として亜炭産業國策樹立に関する請願(第一七八二号) 第二一七 料理飲食業者
○議長(松岡駒吉君) 請願日程第二百十七、料理飲食業者の営業再開許可の請願外二十一請願を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。治安及び地方制度委員会理事坂口主税君。 〔坂口主税君登壇〕
齋藤 晃君 総理廳事務官 木村 武君 專門調査員 有松 昇君 ――――――――――――― 本日の会議に付した事件 閉会中の審査に関する件 地方財政法案(内閣提出)(第一五八号) 地方配付税法案(内閣提出)(第一六二号) 地方税法を改正する法律案(内閣提出)(第一六三号) 地方自治法の一部を改正する法律案起草に関する件 請願 一 料理飲食業者
日程一、料理飲食業者の営業再会許可の請願、紹介議員庄司一郎君、二、料理飲食業者の営業再開許可の請願、これは佐々木盛雄君ですが、一括して議題に供します。庄司一郎君。
————————————— 本日の会議に付した事件 地方財政法案(内閣提出)(第一五八号) 地方配付税法案(内閣提出)(第一六二号) 地方税法を改正する法律案(内閣提出)(第一 六三号) 請願 一 料理飲食業者の営業再開許可の請願(庄司 一郎君紹介)(第二八号) 二 料理飲食業者の営業再開許可の請願(佐々 木盛雄君紹介)(第八八号) 三 麺類場の外食券食堂設置の請願(坂東幸太
運輸事務官 山崎小五郎君 委員外の出席者 國家地方警察本 部警視 間狩 信義君 專門調査員 有松 昇君 ————————————— 本日の会議に付した事件 地方自治法の一部を改正する法律案(内閣提 出)(第四一号) 風俗営業取締法案(内閣提出)(第六三号) 列車内の治安維持対策に関する件 請願 一 料理飲食業者
本日の会議に付した事件 地方自治法の一部を改正する法律案(内閣提 出)(第四一号) 風俗営業取締法案(内閣提出)(第六三号) 請願 一 料理飲食業者の営業再開許可の請願(庄司 一郎君紹介)(第二八号) 二 料理飲食業者の営業再開許可の請願(佐々 木盛雄君紹介)(第八八号) 三 麺類の外食券食堂設置の請願(坂東幸太郎 君外六名紹介)(第三九九号) 四 警察法実施に伴
小暮藤三郎君 渡邊 良夫君 石田 一松君 外崎千代吉君 加藤吉太夫君 委員外の出席者 総理廳技官 内藤 亮一君 大藏事務官 長崎 正造君 專門調査員 有松 昇君 常任委員会調査 事務嘱託 吉田嘉市郎君 ――――――――――――― 三月十六日 料理飲食業者
石田 一松君 外崎千代吉君 委員外の出席者 議 員 細川八十八君 総理廳事務官 山村 章君 地方財政委員会 委員 神戸 正雄君 專門調査員 有松 昇君 ————————————— 本日の会議に付した事件 新給與水準による地方財源に関する説明聽取請 願 料理飲食業者
第二は、本請願の要旨は、今回の政令実施後は料理屋行為が、許可ある業者から無許可で税金も拂わない者の手に移り、不衛生と風紀の頽廃を伴い、中央地方の税収に打撃を與える等の弊害が続出している、ついては家庭不向品、高級魚類等を適正に配分して、強力な査察制度のもとに合理的基準を定めて、料理飲食業者の営業再開を許可されたいというのでありますが、この第二のものは採択になつております。御参考までに申し上げます。
中垣 國男君 小暮藤三郎君 石田 一松君 外崎千代吉君 委員外の出席者 総理廳事務官 佐藤松壽郎君 大蔵事務官 長崎 正造君 農 林 技 官 中島 厚君 專門調査員 有松 昇君 ————————————— 本日の会議に付した事件 火災保險に関し当局より説明聽取請願 料理飲食業者
本日の日程は料理飲食業者の営業再開許可の請願、火災保險に関し当局より説明聽収の件でございます。まず料理飲食業者の営業再開許可の請願を議題といたします、紹介議員の説明を求めます。