2009-03-24 第171回国会 参議院 財政金融委員会 第9号
○国務大臣(与謝野馨君) 火災保険とか自動車損害賠償責任保険とかというのは、これは保険料率を計算できるだけの、火災の発生とか事故の発生というのがあって料率計算がしっかりできますけれども、地震保険というのは、地震の発生の確率なんというものは、そんな保険理論からぴたっとはこないと私は思います。
○国務大臣(与謝野馨君) 火災保険とか自動車損害賠償責任保険とかというのは、これは保険料率を計算できるだけの、火災の発生とか事故の発生というのがあって料率計算がしっかりできますけれども、地震保険というのは、地震の発生の確率なんというものは、そんな保険理論からぴたっとはこないと私は思います。
この準耐火構造の制定というのは、料率計算上の問題ではなくて、それまで木造と鉄筋の二分類しかなかったそういう矛盾を、建築性能の実態に合わせて改めたわけです。新しい社会制度である。当然、その制度を切りかえて契約を改めるというのが当たり前じゃないのかといって怒っているわけです。
昭和四十八年二月二十七日の国民生活審議会答申におきましても、料率計算の基礎率のうち、予定利率が現在通常四%であることは、国債の応募者利回りが、当時でいきますと六・七一七%、一年定期預金の金利が五・二五%であることから考えても安全度が高過ぎると思われる。
○鏡味政府委員 先ほど来申し上げていますように、昨年の料率引き下げに当たりましては、当時の料率計算上は収入保険料では保険金は賄えない、しかしながらそこは、それまでの累積黒字とその当時存在していた運用益を充てることによってその差額を補う、その際に累積黒字につきましては七年間で割り振っていく、不足に充てていく、それから運用益につきましては十年間で不足に充てていく、こういう考え方で料率計算ができ上がっているわけでございます
○政府委員(鏡味徳房君) 生命表に基づきます料率計算でございますが、女性の平均余命の方が長いというような要素も勘案されているわけでございます。
○政府委員(鏡味徳房君) その歴史的な事実は、私も突然の御質問ですからつまびらかな現在のところ手元に資料を持っておりませんが、ただ、一般に保険会社が利用しますのは、厚生省が発表しております生命表ではなくて、保険会社独自の生命計算に基づきましてその料率計算を行っているところでございますので、全国に発表されている公式の生命表の発表がなくても、その保険会社自体でデータが集まればそのような料率計算が可能になるわけでございます
それともう一つは、自賠責共済が料率計算するときに加味されない、これもちょっとおかしいと思うのですね。要するに、自賠責保険と自賠責共済があわせて勘案されて料率というのは決められていくべきだ、こう思うのですよ。いかがですか。これを聞いて最後にします。
そういたしますと、さっきるる御説明いたしました料率計算の方式からいたしますと、分母が小さくなる、したがいまして、料率はいやおうなしに上がっていく、こういう制度上の仕組みといいますか、取り決め、計算になっておるわけでございます。
それから、ちょっと補足して説明をきせていただきますと、先ほど来私の申し上げている議論というのは、やはり保険制度そのものが現行の法律の前提の枠内で機能をして料率を計算しておりますので、先生御指摘のような趣旨から、法律の改正をしてそういう限度をなくしてしまえという制度ができ上がった場合には、保険制度として当然その料率計算をそういうふうに変えてやることはもちろんでございます。
でありますから、私どもは示談に立ち会うという行為については、それを一つの商品化をして料率計算の中に織り込むべきではなくて、現在の制度の中でサービスとしてそれは当然含まれておる業務である、そのように判断をいたしております。 以上です。
これはどういうことかというお尋ねでございますが、先生には釈迦に説法のようなことかと存じますけれども、保険制度というのは、基本的には同じ保険集団と申しますか、通常の標準的な方の集まりということで、そういう統計的な事実に基づいた料率計算が行われておる、わけでございます。
○柴田(睦)分科員 次は手数料の料率計算式の問題ですけれども、この料率の計算式に従って計算するというのは、平たく言えば、銀行業務と同じようなことをやることになるわけです。しかも銀行業務と同じであるだけではなくて、一八・五%というように銀行の金利以上に高い手数料を取ることになるわけですから、これは素人が計算したのでは間違いができる。正確な計算ができない。
私が申しましたのは、異常、通常という保険設計で、御承知のとおり、農産物の場合には異常災害、通常災害という料率計算をやっておりますが、ああいうことはこの共済ではやっていないわけでございます。したがいまして、そういった意味の異常災害というような取り扱いはできない。しかし、ホタテなりカキが養殖共済に加入すれば、もちろんそこでカバーされるわけでございまして、ワク外の問題ではない。
ところが、農林年金に入っている場合には、退職一時金から通算退職年金の財源を留保されてしまうということは農林年金のほうが不利ではないかという御質問でございますが、実は農林年金の場合には、通算退職年金に要する財源を料率計算上組んでいないわけでございます。したがいまして、それを差し引きませんと払えないということになります。
それから第三のグループといたしまして、料率計算等が似ております私学共済、農林年金が一つのグループになっておるわけでございます。
ここで、それじゃ利差益とはどういうことかと申しますと、各年ごとに実現利息から予定利息−予定利息は料率計算上年五・五%で組んでございますが、それを引きまして、さらに事務費等の繰り入れ金その他団体貸し付けの手数料等を差し引きました残額でございまして、五・九一はこれを給与年額で除した数字でございます。
したがいまして、今度のように料率計算の基礎に入れた場合に、性質が変わったのではないかという御質問でございますが、私どもといたしましては、法律の第六十二条第二項にございますように、これはあくまでその年度の財源の調整のための繰り入れだというふうに考えております。
○内村(良)政府委員 今般の料率計算の改定につきまして、その結果の処理について私どもが最大の優先的に考えた点は、いずれにいたしましても、現在の組合員及び事業主が負担している掛け金率は上げたくない、農業団体あるいは漁業関係団体の置かれている状況から見て、上げたくないというのを、まずどういうふうにこれに対処するかということをたてまえとしたわけでございます。
○内村(良)政府委員 今般の料率改定に関連いたしまして、利差益の部分をある程度財源の調整に見込んだということでございますが、御承知のとおり、料率計算の場合の利子は、五・五%で組んでございます。それが、過去の実績を見ますと、四十五年度について申しますと年七・三%、四十六年度におきましても七%ないし七・二%ぐらいの運用が行なわれておりまして、そこへ利差益が出ておるわけでございます。
○内村(良)政府委員 先ほど御答弁申し上げましたように、現在の農林年金の料率計算というものはいわゆる数理的保険料とそれから整理資源率に分れているわけでございます。そこで、今後ベースアップがあるということで、いわゆる過去勤務債務が増加してくるということになりますと、それは結局整理資源率がふえてくる。
○内村(良)政府委員 これを組合員あるいは事業主で折半して見るか、国が見るかということでございますが、いずれにいたしましても、次の料率計算のときに、整理財源率をどう考えるかという問題の一項目になって処理されることに相なろうかと思います。
そこで私どもといたしましては、ただいま先生が御指摘になりましたようなスライド制その他の問題が出てまいりますと、保険の設計自体について、たとえば整理資源の問題等が出てくるのではないかと思いますが、ただいまのところ私どもといたしましては、料率計算は、本件は国民年金の上積みになっているような関係から見ましても、収支相等の原則をもとにしてやるのがいいのではないかというふうに考えております。
ただし、船員保険は、御承知のとおり健康保険のほか厚生年金、労災保険、失業保険のすべてを包括している総合的な制度でありますので、今回の保険料率の改定において、同時に労災保険にかかる部分につき〇・二%の引き下げをあわせて行なったのでありますから、全体の料率計算においては差し引き〇・四%の引き上げとなってくるのであります。
同時に、これは、赤の出方、黒の出方両方まあ含まれるわけですが、さような計算はもちろんいたしてみるわけでございますが、私どもといたしまして、さようなものをつくりまして、かりに財政当局その他と交渉いたします場合のかりに難点といたしましては、何と申しましても、発足いたしました場合の料率計算と、現実に移しました場合の実際の加入状況でございます。
また、そういうふうにいたしませんと、今日までの実績から見まして、根っこまでずっと見ることになりますと、料率計算上、非常に大きな料率になりまして、さような料率にするのでは、とてももう続けるのはいやだ。逆に、加入につきまして、料率が、赤字がすでに出ているくらいの給付がすでに行なわれておりますので、はね返りが大きいわけでございます。