1986-05-09 第104回国会 衆議院 議院運営委員会 第27号
————————————— 議事日程 第二十四号 昭和六十一年五月九日 午後一時開議 第一 杉原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 安全保障会議設置法案(内閣提出) —————————————
————————————— 議事日程 第二十四号 昭和六十一年五月九日 午後一時開議 第一 杉原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 安全保障会議設置法案(内閣提出) —————————————
まず、本日の議事日程第一、杉原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律案に対し、日本社会党・護憲共同の小澤克介君から、また、議事日程第二、安全保障会議設置法案に対し、自由民主党。新自由国民連合の石川要三君、日本社会党・護憲共同の元信堯君、公明党・国民会議の鈴切康雄君、民社党・国民連合の和田一仁君、日本共産党・革新共同の三浦久君から、それぞれ討論の通告があります。
なお、杉原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨説明は、河野国務大臣が行い、右の趣旨説明に対し、日本社会党・護憲共同の関晴正君から、質疑の通告があります。 また、特定商品等の預託等取引契約に関する法律案の趣旨説明は、渡辺通商産業大臣が行い、右の趣旨説明に対し、日本社会党・護憲共同の上坂昇君から、質疑の通告があります。
————————————— 一、趣旨説明を聴取する議案の件 杉原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に 関する法律の一部を改正する法律案(内閣提 出) 趣旨説明 国務大臣 河野 洋平君 質疑通告 総、科学、外、農 関 晴正君(社) 特定商品等の預託等取引契約に関する法律案 (内閣提出) 趣旨説明 通商産業大臣 渡辺美智雄君 質疑通告
○綿貫委員長 次に、趣旨説明を聴取する議案の件についてでありますが、内閣提出に係る杉原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律案及び特定商品等の預託等取引契約に関する法律案の両法律案は、本日の本会議において趣旨の説明を聴取し、これに対する質疑を行うこととするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
まず第一に、事故の問題一般でございますが先ほど言いましたように、燃料はいつでも必要かとき出し入れできますので、炉心には最小限の熱料物質しかございません。それから核分裂生成物、いわゆる死の灰でございますが、それは常に取り除き続けておりますから、そういった放射性物質も炉心には最小限しかないわけです。
○藤井恒男君 法案について少しお尋ねしますが、発電用施設周辺地域整備法案要綱第二に、「発電用施設の範囲」、この中で、「原子力発電に使用される核熱料物質の再処理施設等の原子力発電と密接な関連を有する施設をいうものとする」、「密接な関連を有する施設」という範囲は、いまの時点で具体的にどのような範囲になるのか、お聞きいたします。
これにつきましても船の今度の成績によってきめていきますが、先ほどもどなたかの先生からお話がございましたように、たとえば廃棄物を運搬するとか、あるいは核然料物質を運搬するとか、そういうことは一応われわれは観念的には考えております。しかし、船の今後の有効利用という考え方から、そういう点については具体的に今後考えさせていただきたいと思っております。
わが国におきましても、従来、核原料物質、核熱料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づき、原子炉の設置を内閣総理大臣の許可にかからしめること等により、国内における原子力の利用が平和の目的に限られ、かつ、これらの利用が計画的に行なわれることを確保し、あわせてその災害を防止して公共の安全をはかることにつとめ、船舶に設置する原子炉につきましても、その安全性の確保を主として設置の段階ではかることとしておりました
料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、それから原子炉の設置、運転等に関する規則、何でこんなものをつくったのですか。あなたは、原子力商船であれば国内法の適用でなければ困る、しかし軍艦だから強要するわけにはいかない。しかしわれわれは、原子力潜水艦が入ってくるためには、安心して入ってくるようにしてもらいたい。安心とは何だ。安心とは国内法の基準によってやる以外に何が安心がありますか。
○岡委員 今のような御趣旨でございますが、私が繰り返し申しますことは、公共的な管理に移すということは、たとい核然料物質等がいかに商業べースで自由に入手し得るとしても、平和目的に限定するという基本法の建前から、やはり自由に民間の手に流通をゆだねるということは、基本法の精神に顧みてもいけないことだ、こういう気持で、私は、将来とも公共的な管理という線はくずすべきではないと思っておるわけでございます。