1978-04-05 第84回国会 衆議院 逓信委員会 第10号
○東中委員 料済み保険契約は、加入者側から言うのは別として、勧誘の側から言うべきことでは本来ないわけです。しかも、この場合は、金利に関係をしてうそのことを言って十通の保険証書を預かるということになったわけですが、この領収証がまたふるっているのですね。
○東中委員 料済み保険契約は、加入者側から言うのは別として、勧誘の側から言うべきことでは本来ないわけです。しかも、この場合は、金利に関係をしてうそのことを言って十通の保険証書を預かるということになったわけですが、この領収証がまたふるっているのですね。
それから第二には、これは料済み保険その他によって損失をかけない方策は一応とられておりますけれども、私どもの経験からいきますと、失効、解約の出てくるのは、保険がきらいであるとか、無理募集をしたとか、そういったいろいろな理由があるのも中にはありますけれども、大体は、保険に入っておかなければいかぬとは思いながら、たとえば季節労働者の場合とか、あるいは急に収入が変動したというような場合には、不本意ながら失効