1948-11-17 第3回国会 衆議院 人事委員会公聴会 第1号 賃金は料学的調査資料に基いた國民的生活水準を下つてはならない。 第二十八條の政府案を次のごとく修正。この法律に基いて定めらるべき給與、勤務時間その他労働條件に関する基礎事項は、國会により社会一般の情勢の変化に適應するよう随時これを変更しなければならない。その変更に関しては、人事院において勧告することを怠つてはならない。 第三十八條 第五項を削除。 第七十三條の前文を次のごとく修正。 猪狩正男