1984-07-11 第101回国会 衆議院 法務委員会 第14号
○熊川委員 ただいま、テレビの報道によると、再審事件の松山事件の斎藤被告人は無罪になったようであります。 ところで、一審、二審、あるいは最初の裁判が進行中に無罪を得た人と、非常に厳しい、例外中の例外というか、極めて証拠が制限され、再審開始要件が厳格に法定されている、こういうときに無罪になったものを同列に扱うということは考え直すべきじゃないかと私は思っております。
○熊川委員 ただいま、テレビの報道によると、再審事件の松山事件の斎藤被告人は無罪になったようであります。 ところで、一審、二審、あるいは最初の裁判が進行中に無罪を得た人と、非常に厳しい、例外中の例外というか、極めて証拠が制限され、再審開始要件が厳格に法定されている、こういうときに無罪になったものを同列に扱うということは考え直すべきじゃないかと私は思っております。
二審の裁判所は、斎藤被告から渡辺郁造の奥さんにあてた手紙によって、渡辺の奥さん及び渡辺自身を証人として公判廷に出てもらって、その手紙の成立を立証いたしましたので無罪の判決を下したのでありますが、それでもなお検事は郡山警察署から押収したものをないといって出さなかった。そこであなたにお聞きするのですが、一体ないのですか、あるのですか。
それからもう一つ、松山事件の斎藤被告、これは凶器で一家を皆殺しにして、あと放火して証拠隠滅をはかったという事件であります。これも死刑が確定しております。これからもやはりいろいろと本人及び観たちが、当日はうちにアリバイがあるということも言っております。そういう問題があります。しかもこの人たちは、先ほど申しましたように、国家の巨大な権力によって抑えつけられると、言うことも言えない、頭も混乱する。