2015-04-22 第189回国会 衆議院 文部科学委員会 第6号
それで、私、冒頭も申し上げましたけれども、今回、先ほどこの委員会でも不規則発言があったわけですが、非常にこの委員会自身で私がきょう懸念を持っておりますのは、前回も指摘をしましたが、例えば、大学の自治への介入と現場からとられかねないような国歌・国旗、国歌の斉唱等、私も、全てのそういう会に呼ばれたとき当然斉唱していますし、そういう機会があれば必ず歌うべきだと思いますよ。
それで、私、冒頭も申し上げましたけれども、今回、先ほどこの委員会でも不規則発言があったわけですが、非常にこの委員会自身で私がきょう懸念を持っておりますのは、前回も指摘をしましたが、例えば、大学の自治への介入と現場からとられかねないような国歌・国旗、国歌の斉唱等、私も、全てのそういう会に呼ばれたとき当然斉唱していますし、そういう機会があれば必ず歌うべきだと思いますよ。
最後に、国旗と国歌の法制化と思想、良心の自由との関係についてお尋ねがありましたが、政府といたしましては、法制化に伴い、国民に対し国旗の掲揚、国歌の斉唱等に関し義務づけることは考えておりませず、現在の運用に変更が生ずることとならないことから、法制化により思想、良心の自由との関係で問題が生ずることにはならないものと考えております。 残余の質問につきましては、関係大臣から答弁させます。
○野中国務大臣 したがいまして、たびたび申し上げておりますけれども、政府といたしましては、この法制化に伴いまして国民に国旗の掲揚、国歌の斉唱等に関し義務づけを行うことは考えておらないところでございます。現在の運用に変更が生ずることとはならないことから、法制化によりまして内心の自由及び表現の自由との関係で問題が生ずることにはならないと考えております。
したがって、政府といたしましては、法制化に伴いまして、国民に対し、国旗の掲揚、国歌の斉唱等に関し、義務づけを行うことは考えてはおらないわけでございまして、現在の運用に変更が生ずることにはならないわけでございます。法制化によりまして、先ほど申し上げましたように、内心の自由との関係で問題が生ずるとは承知をいたしておりません。
それから、国歌の斉唱等につきましても、文部省主催の各種の行事や会議等におきまして掲揚したり、あるいは斉唱等を行っておるところでございます。
(拍手) 法制化と人権侵害についてのお尋ねでありますが、今回の法案は、国旗・国歌の根拠について、慣習であるものを成文法としてより明確に位置づけるものであり、法制化に伴い、地域や社会における国旗の掲揚、国歌の斉唱等に関し義務づけを行うものではないと承知いたしております。
こういう中で、先日、広島県の高等学校長協会の会長であられる岸元先生が参議院の予算委員会で参考人として証言されておられるわけでございますけれども、その中で岸元先生が言っておられるのは、学校現場での君が代の斉唱等をめぐりまして、校長先生たちが、広島県の部落解放同盟、これはほかの県の部落解放同盟とはちょっと違うようでございますけれども、広島県の部落解放同盟あるいは教職員組合の人々から大衆団交を受ける、そしてその
時間がないから、次にまた文部省に聞きたいと思いますけれども、報道によりますと、国立市の学校では、卒業式の式会場での国旗の掲揚、国歌斉唱等に対して反対する団体、グループが校舎内に押しかけまして、学校側の退去してほしいという要請に一切耳を傾けない、そして、もし国旗を掲揚するようであれば妨害行為をするといったような発言を繰り返した、したがって、学校側では混乱を避けるという立場から式会場での国旗の掲揚等を断念
今、菅川先生からも国旗・国歌のお話がございましたが、やはり自然な姿でふだんからそれを身につけていく、特にスポーツ大会なんかには国旗・国歌の斉唱等、いろいろきちっとした形でやっているわけであります。ですから、あえて強調しなくても、そういうスポーツを通じて私は、体力の向上はもとよりでありますけれども、そういうしつけあるいはルールというものを重んじていく教育が大変大事であろうと思います。