2020-03-25 第201回国会 衆議院 文部科学委員会 第6号
○今里政府参考人 従前、博物館に関する事務は、美術館及び歴史博物館以外は文部科学省本省が所掌してまいりました。今お話のございました平成三十年の文部科学省設置法の改正、これによりまして、博物館に関する事務は文化庁が一括して所管することになりました。 これによりまして、文化庁におきまして、博物館に関する横断的な政策立案が可能となり、社会教育施設としての博物館の振興を図ることが可能となってございます。
○今里政府参考人 従前、博物館に関する事務は、美術館及び歴史博物館以外は文部科学省本省が所掌してまいりました。今お話のございました平成三十年の文部科学省設置法の改正、これによりまして、博物館に関する事務は文化庁が一括して所管することになりました。 これによりまして、文化庁におきまして、博物館に関する横断的な政策立案が可能となり、社会教育施設としての博物館の振興を図ることが可能となってございます。
第二に、芸術教育に関する事務を文部科学省本省から文化庁に移管し、学校教育における人材育成からトップレベルの芸術家の育成まで、一体的な施策の展開を図ることとしております。
そういった観点からは、文部科学省本省との連携協力体制を十分に図りまして、文化庁の知見を生かした文化と教育の両分野における施策の一体的、効果的な推進を図ってまいりたいと考えております。
現在、博物館法も含めた博物館全般に関することは文部科学省本省が所管しておりますが、博物館のうち大部分を占める美術館とか歴史に関する博物館は、文化施設として約八割を既に文化庁が所管しております。
次に、博物館に関する事務を移管する目的、効果についてのお尋ねでありますが、現在、博物館法も含めた博物館全般に関することは文部科学省本省が所管をしておりますが、博物館のうち大部分を占める美術館と歴史に関する博物館は、文化施設として既に文化庁が所管をしております。
本法案では、これまで文部科学省本省が所管していた芸術に関する教育の基準の設定に関する事務を文化庁に移すことになります。これは、同じく文部科学省本省が所管していた体育及び保健教育に関する事務を、平成二十七年に新設されたスポーツ庁に移したことと軌を一にしていると考えます。 そこで、文部科学大臣に質問します。
第二に、芸術教育に関する事務を文部科学省本省から文化庁に移管し、学校教育における人材育成からトップレベルの芸術家の育成まで、一体的な施策の展開を図ることとしております。
体育及び保健教育に関する事務を文部科学省本省からスポーツ庁へ移管したということでございました。これを移した後、何年かになりますけれども、これによってもたらされた具体的な成果について、例示を含めて、大臣、お話をいただけますか。
○林国務大臣 現行の制度では、博物館法も含めた博物館全般に関することは文部科学省本省が所管をしておりますが、博物館のうちで約八割を占めている美術館と歴史に関する博物館については、文化施設ということで、文化庁において所管をしておるところでございます。
現行の制度におきましては、博物館全般に関することは文部科学省本省が所管をし、博物館のうち約八割を占めております美術館と歴史博物館につきましては文化施設として文化庁が所管をし、社会教育の観点も含め、特色ある取組や学芸員の研修など、さまざまな支援を推進しているところでございます。
第二に、芸術教育に関する事務を文部科学省本省から文化庁に移管し、学校教育における人材育成からトップレベルの芸術家の育成まで、一体的な施策の展開を図ることとしております。
今回の法改正では、芸術に関する教育に関する事務を文部科学省本省から文化庁に移管することで、文化庁として、学校教育における人材育成からトップレベルの芸術家の育成までの一体的な施策の展開を図るとしています。こうした取組の参考として、スポーツ庁によるトップアスリートを育成する取組が挙げられます。 そこで、文部科学大臣にお尋ねします。
本改正により、博物館行政が文化庁に移管されることになりますが、今後とも、社会教育を担当する文部科学省本省ともしっかり連携しつつ、文化庁としても、博物館における社会教育活動の振興、学校教育との連携、地域活動の活性化を進めてまいります。
第二に、芸術教育に関する事務を文部科学省本省から文化庁に移管し、学校教育における人材育成からトップレベルの芸術家の育成まで、一体的な施策の展開を図ることとしております。
今般の改正で、教員研修センターの業務に新たに追加される免許状更新講習の認定事務等の業務につきましては、これまで文部科学省で行ってきた業務のアウトソーシングでございまして、当然のことながら、その業務のために要していた人員は文部科学省本省から移管をする予定でございます。
今回、文部科学大臣として、この最先端の研究事業や若手の派遣事業をなぜ文部科学省本省ではやれないんでしょうか。これについてお答えいただけますでしょうか。
○小坂国務大臣 国立大学が独立行政法人化されたときに国立大学は国立大学法人となりましたけれども、その際、それまでは、すべて国立大学の職員というのは文部科学省本省の職員というふうにされております。
今回非公務員化の対象となる文部科学省所管の十二法人につきましては、独立行政法人への移行の際には、それぞれの施策におけるナショナルセンターとしての中立性、公平性、信頼性が特に求められる業務を行っていること、あるいは業務の性質上、文部科学省本省、当時国家公務員であった国立大学等の職員との人事交流を円滑に行う必要があること、組織の円滑な移行やその他の諸般の事情等にかんがみまして公務員型の独立行政法人とすることが
文部科学省本省で発注する場合におきますと、文部科学省文教施設、現在ですと企画部においてやっております。なお、平成十六年四月以前、機構改革以前でございますが、その際は旧文教施設部ということに相なります。 なお、大学等については国立大学等においてそれぞれ発注がなされているところでございます。
多くの職員は、事務局長等は、大学で採用をされ、そしてその中から文部科学省本省、いずれにしても文部科学省の職員でございますから、文部科学省の本省に来ていろいろ経験を積み、また国立大学の職員としても活躍してきている、こういう経緯があるわけでございます。
聞くところによりますと、今、文部科学省本省に全国的に動く人が千二百人おられると聞いておりますし、大学の現場に千二百人ぐらいいると聞いております。その人たちといつも話しながらやっていますが、しかし、今度は法人の長が当然人事権を持つわけですから、私がその人の立場になりますと、入ったときの約束と違うわけですね。
聞くところによりますと、今、文部科学省本省に全国的に動く人が千二百人かおられると聞いておりますし、大学の現場に千二百人ぐらいいると聞いております。その人たちといつも話しながらやっていますが、しかし、今度は法人の長が当然人事権を持つわけですから、私がその人の立場になりますと、入ったときの約束と違うわけですね。
会計検査院もほぼ一千万、総務省本省、そして外務省本省、文部科学省本省と、本当に実額でもらっている金額を追っかけていくとこんなふうになるんですね。 ところが、国家公務員の基本給与はこんなものですよということで発表するときはこうなるんですけれども、この乖離はどんなふうに理解するんでしょうか。人事院総裁、お答えしてください。
これから大学というものが独立行政法人化されていくという流れの中で、巷間言われておりますのは、大臣、よく注意して聞いていただきたいと思いますのは、文部科学省本省と大学との関係というものが、いろいろなところで指摘されているんですが、どうも権力行政的なにおいがする、文部本省でございますけれども。