2019-05-21 第198回国会 参議院 文教科学委員会 第10号
私も見せていただきましたけれども、星印の付いた星本と言われる文部科学省作成の教材を使って学んでおられます。そして三つ目が自立活動を主とする教育。これは、知的障害が更に重い子供たちがこういう課程で学ぶことになっております。 この三つの教育課程で学ぶ子供の比率は、全国どこでも大体上から一対三対六ぐらいの割合になると言われております。
私も見せていただきましたけれども、星印の付いた星本と言われる文部科学省作成の教材を使って学んでおられます。そして三つ目が自立活動を主とする教育。これは、知的障害が更に重い子供たちがこういう課程で学ぶことになっております。 この三つの教育課程で学ぶ子供の比率は、全国どこでも大体上から一対三対六ぐらいの割合になると言われております。
ただ、学校現場において聴覚障害教育の充実をやはりすることが必要だということから、文部科学省作成の聴覚障害教育の手引を改訂させていただいたり、あるいは都道府県教育委員会の指導主事などが参加をする研究協議会を開催をさせていただいたり、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所によるインターネットによる教師用の研修講義の配信をするなど、様々な指導法を実際に紹介をして共有をさせていただき、その具体化ということに
冒頭、法案の質疑に先立って、この間、当委員会でも櫻井委員や森委員を始め繰り返し取り上げられてきました獣医学部、加計学園の新設をめぐって、安倍総理の意向が強く働いていたことを示す文部科学省作成と言われる文書の一部が明らかになりました。
十一 「東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律」第一条及び文部科学省作成の放射線副読本において示されているとおり、放射線が人の健康に及ぼす悪影響について科学的に十分に解明されていないことを踏まえ、前項の実施並びに各国の最新の研究結果の把握及び県民健康調査など福島での健康影響に関する調査を継続的に行うこと。
さらに、最近の梅毒等の性感染症の増加を踏まえまして、妊娠、出産等を含みます健康問題を総合的に解説しました文部科学省作成の高校用の啓発教材の中で、梅毒等の性感染症の内容を充実させたところであり、引き続き、こうしたものも活用しながら、指導の充実が図られるよう支援してまいりたいと考えております。
○松野国務大臣 学校の水泳指導においては安全確保が最も重要と考えており、文部科学省作成の指導資料において、水深や入水姿勢など安全については細心の配慮をして指導すること、入水の際、手首を上側に反らし、入水角度は十五から二十度以内にすること、個人の能力に応じて段階的に練習させることなど、安全対策上のポイントを周知してきたところです。
○松野国務大臣 学校の柔道指導においては安全確保が最も重要と考えており、文部科学省作成の指導資料において、生徒の技能や体格の差に十分な注意をすること、特に初心者に対して、練習の上で十分な配慮をし、例えば初心者には大外刈りをかけないなど、安全対策上のポイントを周知してきたところです。
文部科学省作成の道徳教材「私たちの道徳」、これをめぐる問題についてお聞きをいたします。 この教材は、心のノートを抜本的に改訂をしたもので、今年度から無料で全国の学校に配付されています。文科省が教材である「私たちの道徳」を作り、学校に配付する、その法的な根拠は何か、簡潔にお示しください。
それから、文部科学省作成の運動部活動の運営に関する手引書におきまして熱中症を取り上げておりまして、注意を促しております。
○遠藤政府参考人 先ほど大臣申し上げましたように、文部科学省作成という意味では、運動部活動の参考資料をつくっておりまして、その中で、安全にスポーツを楽しもう、こういう項目がございまして、その中で熱中症について説明をし、注意を促しているということがございます。
それから、各市町村の教育委員会は、各採択区で行われておりました教科書選定資料の作成を取りやめて、都道府県の教育委員会が、文部科学省作成の観点表を参考にして、学習指導要領に基づいた教科書選定資料の作成に責任を持っていただく。市町村の教育委員会は都道府県の教育委員会が作成した教科書選定資料に基づいて、それぞれの見本本を精査して、具体的な採択作業を行う。
あるいは、市町村教育委員会が各採択区で行われた教科書選定資料の作成を取りやめて、都道府県教育委員会が文部科学省作成の観点表を参考にして教科書選定資料作成に責任を持ってはどうかというようなお話もございました。 適切な教科書採択のためには、教育委員会等の各採択権者において教科書内容についての十分かつ綿密な調査研究を行うことが大切であることは言うまでもございません。
しかし、法的な教科書は検定教科書あるいは文部科学省作成のものに限定されていますから、拡大教科書や拡大写本は教科書として認められていないわけですね。ただ単に教科書を拡大しただけで、拡大教科書が教科書として認められていない理由はどこにあるんでしょうか。
文部科学省作成の生徒指導書における、指導における性に関する指導には、性差と性差別を混同しないように留意する必要があると記載されております。高校の家庭科教科書の記述とまたそれは矛盾をしないのでしょうか。 済みません、続きまして、同じような質問で、そういうことを踏まえながら、学校の現場では男女混合名簿というのが広がっておりますが、このことにどのような意味があるのでしょうか。