2019-05-16 第198回国会 参議院 文教科学委員会 第9号
こういった中で、学校法人は公教育を担う法人として安定した経営というものが求められるところでございまして、特に大学を設置する文部科学大臣所轄法人、ここにおきましては、高度人材の育成をする機関として、求められる教員あるいは施設設備も多い、また専門分化が進んでおり、専攻によって転学が容易でない、こういった状況なども踏まえまして、中期的な計画の作成を今回義務付けることといたしたところでございます。
こういった中で、学校法人は公教育を担う法人として安定した経営というものが求められるところでございまして、特に大学を設置する文部科学大臣所轄法人、ここにおきましては、高度人材の育成をする機関として、求められる教員あるいは施設設備も多い、また専門分化が進んでおり、専攻によって転学が容易でない、こういった状況なども踏まえまして、中期的な計画の作成を今回義務付けることといたしたところでございます。
学校法人には、文部科学大臣所轄法人として大学を設置し全国展開する法人がある一方で、都道府県の知事が所轄する法人におきましては、幼稚園のみを設置し地域限定で運営をする法人も存在します。本法案は学校法人の管理運営体制の強化を図るものですけれども、学校種も規模も多様な法人が存在する実態にどのように対応しているのでしょうか。
このため、本法案においては、まず、学校法人や第三者に対する損害賠償責任を始めとする役員の責任の明確化、理事の行為の差止め請求を始めとする監事の牽制機能の強化、文部科学大臣所轄法人に対する認証評価の結果を踏まえた中期的な計画の策定の義務づけなどの改正を通じて、ガバナンスと経営力の強化、これを両方図ることとしております。