2019-04-03 第198回国会 衆議院 文部科学委員会 第7号
これについても、今回の改正案で、六十三条の二で文部科学大臣所管法人につきまして財務書類等の公表を義務づけるということでございますが、この前提として、当該財務書類等については、現行でも私学法の四十七条で閲覧対象というふうになっている書類でございます。
これについても、今回の改正案で、六十三条の二で文部科学大臣所管法人につきまして財務書類等の公表を義務づけるということでございますが、この前提として、当該財務書類等については、現行でも私学法の四十七条で閲覧対象というふうになっている書類でございます。
まず、国家公務員法に基づく再就職状況の届け出、これは離職後二年間とかそういうものでございますが、これによりますと、平成二十年十二月三十一日の法改正から届け出が義務づけられておりますが、これでは文部科学省OBで加計学園に再就職した者は把握できませんでしたが、一方、文部科学省においては、文部科学大臣所管の学校法人の役員に変更があった場合、私立学校法施行規則に基づき学校法人から役員の変更の届け出を受けるという
この制度は、文部科学大臣所管学校法人の管理運営組織、活動状況及び財務状況等について実態を調査するとともに、必要な指導、助言を行いまして各法人の健全な運営の確保に資することを目的としております。歴史が古うございまして、昭和五十九年から設けられた制度でございます。
文部科学大臣所管のものにつきましては、大体九八%ぐらいいただいているというふうに承知しているところでございます。
十三年度の数字でございますが、文部科学大臣所管であります大学法人のうち、何らかの形でこの種の情報公開を行っておりますものが八五%強ございます。今後とも、積極的な公開を促してまいりたいと思っております。