2015-06-02 第189回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号
どのような主権者教育をしていくのかはいわば今後の検討課題ということでは、投票する権利は与えるけれども、余計なことをするんじゃないというような、そういうメッセージにもなりかねないという点でも、私たちは、改めて、この一九六九年の文部省通達は撤回、撤廃をすべきだということは申し上げておくものであります。 あわせて、この法案が提案された過程、審議の進め方についても一言申し上げておくものです。
どのような主権者教育をしていくのかはいわば今後の検討課題ということでは、投票する権利は与えるけれども、余計なことをするんじゃないというような、そういうメッセージにもなりかねないという点でも、私たちは、改めて、この一九六九年の文部省通達は撤回、撤廃をすべきだということは申し上げておくものであります。 あわせて、この法案が提案された過程、審議の進め方についても一言申し上げておくものです。
今おっしゃった昭和四十四年の文部省通達というのがありまして、非常に厳しい内容の通達になっているんですね。子供たちの、高校生のそうした政治活動について厳しい規制を設けております。
一方、昭和四十四年の文部省通達におきまして、学校における政治活動を適切に制限、規制すべき旨の通達が出ております。 選挙権を有する高校生の学校における選挙活動についてどのように考えるのか、法案提出者に伺います。
そこで、お伺いをさせていただきたいと思いますが、昭和六十年、文部省通達で、米飯学校給食、実施回数を週に三回程度を目標として推進をするようにという通達が出されているというふうに思います。
学校給食法がつくられまして、それでいろいろと長い歴史を持っておりますけれども、一九八五年に文部省通達でもって「学校給食業務の運営の合理化について」というのが出されました。 そこでもって、先ほどからちょっと出ましたけれども、センター方式とか民間委託とか、そういうものがどんどんと推進されて、それは合理化なんです。
どっちを踏みにじるんですか、文部省通達の方を踏みにじるのか、あるいはこの防衛庁長官の答弁を踏みにじるのか、二つに一つしかないんですよ。それとも、募集はダイレクトメールではやめると、この第三の道ですか。ちょっとかなり整理して聞いていますので、端的に、一、二、三、どれ選ぶんですか。
○馳委員 この点についてはまた後ほど聞きますが、一九八一年の文部省通達に反していると問題になっている事前寄附や寄附金の簿外経理についての大学側の組織的関与について、大学側は組織的関与はなかったと主張しておりますが、これについて文部科学省は、調査したが、これを覆す事実は確認できなかったと答弁しておられます。
きょうは兵庫県の例でございますけれども、兵庫県の教育委員会はこの評議員制度について文部省通達とは全く違った逆の通達を出している。そして、それに基づきまして、私の手元に入ったのは宝塚市と川西市の例でございますけれども、教育長が教組の支部長と文部省通達に全く反するような内容の確認書を結んでいる。こういうことについて、非常に大きな問題だと私は思います。
私は、これは文部省通達でできたものじゃないかなと思っているんですけれども、法的根拠がないと。と同時に、お父さんお母さんが学校に対して従属じゃなくて対等に意見を言う、そういう場がなければならないし、お父さんお母さんの組織化をする必要があるのじゃないか。
となると、仮にこれが全国の三万一千校に及べば相当な節減になる、つまり行革になるだろうというので、文部省通達をそのまま実行すればまさに行政改革だ、こう言いたいところなんです。 そこで文部省に聞くんだけれども、この十年間で外部への委託がどれだけ進んだかということ、給食業務の中心的仕事である調理業務に関してだけで結構ですから、十年でどのくらい進みましたか。
文部省通達の趣旨もまさにそこにあるわけですね。 となると、この通達を守ってパートや民間委託にすると、当然人件費は半分あるいはそれ以下になるんですよ。もうそういう実例があるんです。
大臣、今までのやりとりをお聞きいただきまして、要するに行革が進まないのは、確かに人の問題でいろいろ難しい問題があるのは承知しているんですけれども、しかし文部省が通達を出し総務庁が勧告をしている、こういう事実を踏まえますと、どうも自治体とか学校とかが文部省通達あるいは総務庁の勧告をもっと厳しく重く受けとめて行革に努力しなきゃいけないのに、そのあたりがまだ手ぬるいんだと、そんな感じもするんですが、いかがでしょうか
当然、政府において、文部省、外務省さん、いろいろこれから誤解のないようにひとつ御努力をいただくと同時に、我々もこの批准に当たって、当委員会として、特に現在文部省が実施をされておられる指導要領あるいは文部省通達その他、現在行われておるものが全くこの条約とは反するというものではないということを明確にする措置を委員会として講じた上でこの批准を承認をするということが私は適当ではないかと考えるものであります。
○長勢委員 今の御答弁は、この条約の批准に伴って国内法制を整備をするというか見直すという必要はないという御見解であろうと思いますが、同時にやはり問題は、法制のみならず、大ざっぱには法制なのでしょうが、指導要領なりあるいは文部省通達なり、あるいはそれに基づくいろいろな指導なり、あるいは教科書検定の方向なり、具体的に現在文部省が実施をしておられる、また指導しておられるその方針というものが、この条約の趣旨
これは大変古い資料になると思うんですが、「高等学校における政治的教養と政治的活動について」という文部省通達が、昭和四十四年十月三十一日、初中局長通知というので出ているわけであります。これは約二十年前の通達でありますね。
八〇年五月には文部省通達によって定員外職員の短期雇用化、今言われたのですが、そういう指導が入っておる。そのために八一年五月十一日に分館から本館の日々雇用定員外職員になったわけですが、翌年の八二年三月には図書館長から、三年で解雇することはないというふうに約束されているのです。
現場としては、この洋上学校の実施を具体化するに当たりまして、この文部省通達による指導方針に抵触するんじゃないか、こういう心配も出ているわけです。
昨年の教材費、旅費の国庫負担廃止によって、教材費に遺漏のないようにとの文部省通達にもかかわらず、三十三都府県で六十年度教材費は削減されております。財政措置を伴わない文部省通達の無力さについて、文部大臣はどのように考えていますか。また、自治大臣、交付税による財源措置とは詭弁にすぎないことが明らかではありませんか。答弁を求めます。 次に、公共事業についてであります。
就職協定がスタートいたしましたのは、大卒者の採用選考開始期日につきまして、昭和二十七年に学制改革による新制大学の卒業生が急激に増加する中で、就職活動の早期化により教育面への影響の防止を図るという見地から文部省通達が出されまして、昭和二十八年、大学七団体、業界二十八団体による就職問題懇談会が開催され、推薦開始を十月一日以降とするという申し合わせがなされまして、産業界がこれに協力する形でスタートしたものと
私はやはりかつての文部省通達の精神に返って、少なくとも特設学級を設けて対応すべきだということをきちんと昭和二十八年の通達の中で明確に言っておるのですよ、それが今のような程度のお話では納得できません。全県的にこういうものをつくるというのに一体幾ら金がかかるとお考えですか。予算は幾らかかりますか。定数の改善をするのに一体どれだけ必要なのか。
例えば、文部省通達によりますと、公民館、美術館、博物館、少年自然の家等は直営でなければならないと、このようにしておりますけれども、どうして直営でなければいけないのか、文部大臣の御答弁をいただきます。
財団法人工業振興会のやり方は、文部省の指導方針である四十五年文部省通達に反するのかあるいはその範囲内なのか、それはどうですか。
また、これに先立ちます明治七年文部省通達によります医制第五十三条を読みますと、「鐵治、灸治ヲ業トスル者ハ、内外科医ノ差図ヲ受ルニアラサレハ、施術スヘカラス、若シ、秘カニ真術ヲ行ヒ、或ハ、方薬ヲ与フル者ハ、其業ヲ禁シ、科軽重二応シテ処分アルヘシ、」こういうふうな、いわゆる明治以来の東洋医学に対する偏見というものが、医師の同意書を必要とする現在の厚生行政の中で今も残っておるのではないか、こういうことを私