1984-12-12 第102回国会 参議院 決算委員会 第1号
○政府委員(坂元弘直君) 文部省に置かれております中央教育審議会など、文部省設置法等法律に基づく審議会等を含めまして各種の審議会、調査会の予算の編成を行う場合に、一応の目安として開催日数、それから委員の数等を積算の根拠といたしまして所要額を算定いたしております。
○政府委員(坂元弘直君) 文部省に置かれております中央教育審議会など、文部省設置法等法律に基づく審議会等を含めまして各種の審議会、調査会の予算の編成を行う場合に、一応の目安として開催日数、それから委員の数等を積算の根拠といたしまして所要額を算定いたしております。
現在の教科書の検定は行政措置ではなく、学校教育法、文部省設置法等の法令の規定に基づき、適正に行われておるものであります。 教育憲章の制定について御提言をいただきました。
○三角政府委員 御指摘のように、金沢医科大学、松本歯科大学等は経常費補助金を受けておりませんので、ただいまお取り上げになりました私学振興助成法の当該規定は適用にならないわけでございますが、私ども、私立学校法並びに文部省設置法等の規定によりまして私立大学に対する調査ないしは指導、助言等ができることになっております。
この問題は、文部省設置法等によりまして、それぞれ体育局で所管をするようになっていると思うのでありますが、学校保健法をひもといてみましても、あるいは施行令なりあるいは施行規則を見てみましても、そういうようなのは何ら予想をしておりませんので、何ら健康管理についての問題点は指摘していないわけでございます。したがいまして、これは明らかに学校教育の盲点になっていると思うのでございます。
だから、その後援しておるのはどういう考え方に立って後援をしたのか、それは文部省設置法等の法律的な立場、法規的な立場からいうと、どういう責任と権限においてこの国防博覧会に文部省が後援という立場をとられておるのか、それをお聞きしておるのです。
しかるに今回の法律では——これを文部省がやるということについても私はこの立法の精神から疑義を持つのでありますが、しかしこれはその後の文部省設置法等を見ますと、各局の仕事の中にそういう点が含まれておりますから、一応これは別の問題として、後にさらにこれはすっきり整理する必要があるということを指摘するにとどめますけれども、今回、文部省のみならず、この教育会館自体がこのような教職員の研究集会や講習会を直接主催
○国務大臣(荒木萬壽夫君) 今の政府委員との応答を承っておりましても、文部省の役人であれ、どこでも同じでございますが、行政組織法あるいは文部省設置法等、それ以下の政令等によって定められた秩序に従って、自分の職責を行なうことが、直接国民に責任を負う姿だと、法令に従ってやるのであって、法令に従わない不当なる勢力の支配下にない。それを避けること、それ自体が国民に責任を負っていることだ。
今度の場合にはその他の法令を整備いたしまして、文部省設置法等を整備し、他の関係法、教科書の発行の臨時措置法等も整備をして、そうして出されたのです。そして第三条においては、教科書の無償給付というのは国がやるのだということが、明らかに、高らかにうたってある。ですから、これは国の仕事なんです。そうでなくて両方にかかる仕事だったら、文部省設置法の一部改正だけではだめでしょう。
教育の問題について、文部省が現在持っておるところの文部省設置法等に伴う一つの力をもってやっていけは、そこに統一的な仕事のできる部面も残されているのであって、私は積極的な異議は特にないと思います。そこで私たちは、先ほど申し上げましたように、今度の勤評の問題等を通じて、教育委員会の重要性というものは非常によくわかった。
むしろこの文部大臣がそういった社会教育主事の講習等をやりますのは、やはりそういう社会教育主事が専門的な職員として社会教育を担当する者としては、相当の専門的な知識も必要であり、全国的に一定のレベルというものを持つ必要がありますので、そういった点からいって、そういった講習をするということは、何らこの文部省設置法等に掲げておりますところの文部大臣の権限からいっても矛盾するものではないと思います。
お話しの御趣旨は、この法律におきまして、国、都道府県、市町村という段階を設けて、文部大臣が直接市町村に行わなくても、その段階を経てやったらいいじゃないかという、積極的な御趣旨であろうと存じますけれども、御参考までに申し上げますと、現行法におきましても、地方自治法、あるいは文部省設置法等におきまして、文部大臣が直接に市町村の段階に対しまして指導、助言、あるいは勧告をするという規定がございますので、この
日程第七 証券投資信託法案(参議院提出) 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案(参議院提出) 道路運送法案(内閣提出) 道路運送法施行法案(内閣提出) 自動車抵当法案(内閣提出) 自動車抵当法施行法案(内閣提出) 道路運送車両法案(内閣提出) 道路運送車両法施行法案(内閣提出) 港湾法の一部を改正する法律案(坪内八郎君外五名提出) 審議会等の整理のための文部省設置法等
すなわち、内閣提出、審議会等の整理のための文部省設置法等の一部を改正する法律案、審議会の整理のための労働省設置法の一部を改正する法律案、右両案を一括議題となし、この際委員長の報告を求め、審議を進められんことを望みます。
○議長(林讓治君) まず審議会等の整理のための文部省設置法等の一部を改正する法律案につき採決いたします。本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
――――――――――――― 五月二十五日 北海道開発法の一部を改正する法律案(内閣提 出第一八〇号) 審議会等の整理のための文部省設置法等の一部 を改正する法律案(内閣提出第一四九号)(参 議院送付) 審議会等の整理のための労働省設置法の一部を 改正する法律案(内閣提出第一五七号)(参議 院送付) の審査を本委員会に付託された。
本日は審議会等の整理のための文部省設置法等の一部を改正する法律案、審議会等の整理のための労働省設置法の一部を改正する法律案、さらに昨日付託されました北海道開発法の一部を改正する法律案、利根川開発法案、及び請願、陳情書を議題といたします。 まず審議会等の整理のための文部省設置法等の一部を改正する法律案を議題といたし、討論採決に入りたいと思います。
中央更生保護委員会委員の任命に関する件 一、戰争による遺家族及び傷病者等に関する緊急質問 一、日程第八 国際観光ホテル整備法の一部を改正する法律案 一、日程第九 海上運送法等の一部を改正する法律案 一、日程第一 証券投資信託法案 一、日程第二 建築士法の一部を改正する法律案 一、日程第三 官庁営繕法案 一、日程第四 特別都市計画法の一部を改正する法律案 一、日程第五 審議会等の整理のための文部省設置法等
○副議長(三木治朗君) この際、日程第五、審議会等の整理のための文部省設置法等の一部を改正する法律案、日程第六、審議会等の整理のための労働省設置法の一部を改正する法律案、(いずれも内閣提出)、以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
先ず審議会等の整理のための文部省設置法等の一部を改正する法律案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔総員起立〕
————————————— 本日の会議に付した事件 ○審議会等の整理のための文部省設置 法等の一部を改正する法律案(内閣 提出) ○審議会等の整理のための労働省設置 法の一部を改正する法律案(内閣提 出) ○水産省設置法案(木下辰雄君外八十 三名発議) ○水産省設置法の施行に伴う関係法令 の整理に関する法律案(木下辰雄君 外五名発議) —————————————
○委員長(河井彌八君) 審議会等の整理のための文部省設置法等の一部を改正する法律案、これを議題といたします。前回に政府から説明を伺つておるのでありますから、この際委員諸君において御質疑がありますれば御質疑をお願いいたします。
本日は、本日の公報に載せてありますが、会議に付する件といたしましては、審議会等の整理のための総理府設置法の一部を改正する法律案、審議会の整理等のための農林省設置法等の一部を改正する法律案、審議会等の整理のための建設省設置法等の一部を改正する法律案、審議会の整理等のための経済安定本部設置法等の一部を改正する法律案、審議会等の整理のための文部省設置法等の一部を改正する法律案審議会の整理等のための厚生省設置法等
————————————— 本日の会議に付した事件 ○審議会等の整理のための労働省設置 法の一部を改正する法律案(内閣提 出) ○審議会等の整理のための文部省設置 法等の一部を改正する法律案(内閣 提出) ○審議会等の整理のための総理府設置 法の一部を改正する法律案(内閣提 出) ○審議会の整理等のための農林省設置 法等の一部を改正する法律案(内閣 提出) ○審議会等の整理のための
○委員長(河井彌八君) 梅津君の御発議がありますし、又楠見君の御意見もありましたから、この両案、即ち労働省設置法の一部を改正する法律案と、それから文部省設置法等の一部を改正する法律案の、この二件はこの次の機会に譲ることにいたそうと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○国務大臣(天野貞祐君) 只今議題となりました審議会等の整理のための文部省設置法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由を説明いたします。 先般政府は行政の簡素化、経費の節約、行政機関の自主性確立等の見地から、審議会等の設立基準等に関する方針を決定し、審議会等の整理改組を行うことになりました。
昭和二十六年五月十八日(金曜日) 午後二時二十六分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○外務省設置法の一部を改正する法律 案(内閣提出) ○審議会等の整理のための文部省設置 法等の一部を改正する法律案(内閣 提出) ○審議会の整理等のための通商産業省 設置法等の一部を改正する法律案 (内閣提出) —————————————
整理等のための農林省設置法等の一部 を改正する法律案(内閣提出第一四六号)( 予) 審議会等の整理のための建設省設置法等の一部 を改正する法律案(内閣提出第一四七号)( 予) 審議会の整理等のための経済安定本部設置法等 の一部を改正する法律案(内閣提出第一四八 号)(予) 利根川開発法案(石川榮一君外百二十二名提出、 参法第一七号)(予) 同月十五日 審議会等の整理のための文部省設置法等
○天野国務大臣 ただいま議題となりました審議会等の整理のための文部省設置法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由を説明いたします。 先般、政府は行政の簡素化、経費の節約、行政機関の自主性確立等の見地から、審議会等の設立基準等に関する方針を決定し、審議会等の整理改組を行うことになりました。
○坂田(英)委員長代理 審議会等の整理のための文部省設置法等の一部を改正する法律案を議題といたし、政府より提案理由の説明を求めます。天野文部大臣。 —————————————