1967-06-02 第55回国会 衆議院 文教委員会 第12号
御承知のとおり、団体名義著作物及び写真の著作権の保護期間につきましては、すでに著作権制度審議会の答申、文部省文化局試案、いずれも公表後五十年という大幅延長の線を出しておりますが、現行法のままであれば、保護期間三十年または十年を経過すればこれら著作権は永久に消滅してしまうのであります。
御承知のとおり、団体名義著作物及び写真の著作権の保護期間につきましては、すでに著作権制度審議会の答申、文部省文化局試案、いずれも公表後五十年という大幅延長の線を出しておりますが、現行法のままであれば、保護期間三十年または十年を経過すればこれら著作権は永久に消滅してしまうのであります。
○政府委員(蒲生芳郎君) 著作権制度審議会の答申が昨年出たときに、またそれに基づきまして文部省文化局試案というものも発表しております。それによりますと、一般的には現在三十五年の保護期間でございますが、これを五十年にするという趣旨でございます。