1949-05-21 第5回国会 参議院 内閣委員会 第16号
と入れまして、これは文部省所革のものだけということを明らかにしたのであります。 次に第五條の第一項第十五号、それから第十二條の第一項第八号及び附則第十項第二号のうち「関係政府機関」を「関係行政機関」と訂正になつております。それから第七條第二項第三号中の「國立学校共済組合及び」までを削ります。
と入れまして、これは文部省所革のものだけということを明らかにしたのであります。 次に第五條の第一項第十五号、それから第十二條の第一項第八号及び附則第十項第二号のうち「関係政府機関」を「関係行政機関」と訂正になつております。それから第七條第二項第三号中の「國立学校共済組合及び」までを削ります。