2017-05-17 第193回国会 衆議院 文部科学委員会 第14号
学校における教育活動は、憲法、教育基本法や学校教育法などの法令に従って行う必要がありますが、教育勅語について言及された昭和二十三年六月の衆参両院の国会決議についても、同年の文部次官通達において、その趣旨を徹底し、遺憾のないよう万全を期すこととしていることから、それを踏まえることは重要であると考えております。 というふうな御答弁でした。
学校における教育活動は、憲法、教育基本法や学校教育法などの法令に従って行う必要がありますが、教育勅語について言及された昭和二十三年六月の衆参両院の国会決議についても、同年の文部次官通達において、その趣旨を徹底し、遺憾のないよう万全を期すこととしていることから、それを踏まえることは重要であると考えております。 というふうな御答弁でした。
とされておりまして、同年の文部次官通達におきまして……(泉委員「経過はいいです。もう言いましたから」と呼ぶ)はい。その趣旨を徹底するということとされております。
学校における教育活動は、憲法、教育基本法や学校教育法などの法令に従って行う必要がありますが、教育勅語について言及された昭和二十三年六月の衆参両院の国会決議についても、同年の文部次官通達において、その趣旨を徹底し、遺憾のないよう万全を期すこととしていることから、それを踏まえることは重要であると考えております。
そうしますと、もし昭和二十四年の文部次官通達一の(ニ)の「学校が主催して、靖国神社、護国神社および主として戦没者を祭つた神社を訪問してはならない。」という一節が失効しているとするならば、学校が主催して靖国神社、護国神社を訪問してもよいということになりますが、そうした理解でよろしいでしょうか。大臣、お願いします。
本日は、靖国神社や護国神社を学校行事として訪問してはならないという具合に命じている昭和二十四年文部次官通達の件で質問をいたしたいと思います。 昭和二十四年にこの文部次官通達が出される前に、この新聞によりますと、一年余り前の二十三年七月、旧文部省は教科書局長通達で、国公立の小中学校が主催して神社仏閣、教会を訪問することを、GHQ、連合国総司令部の神道指令に反するものとして全面禁止をした。
○上山和人君 十項目にわたってこの文部次官通達は行事例をお示しになっています。文部大臣は、今行事をするのは子供から憎まれるの何のと言われますけれども、冗談じゃないですよ。とても心外です。昭和二十四年四月十四日の次官通達で十項目にわたる行事例をお示しになっていますよ。
そのときに文部次官通達で行事例が示されて、こどもの日の行事について指導が行われていますよ。押しつけろと言っているわけじゃないんですよ、文部大臣。何もそういう企画をすると子供に押しつけるから子供から憎まれるなんという話じゃなくて、こどもの日の行事の一つとしてそのことを取り入れたらいかがですかと言っているわけです。 具体的には、子供国会を開くのはどうでしょうか。
もちろん公立高等学校の入学者選抜については文部省は、初中局長通達で昭和四十一年七月、昭和五十九年七月、そして昨年、平成五年二月二十二日に文部次官通達をやって今日まで改善の努力をされている、これは承知しております。
こうしたことの口実として利用されている、複数の学校の生徒会のメンバーが集まること及び高校の生徒会の連合組織の結成を禁止する一九六〇年の文部次官通達と校内の生徒会活動を制限する六九年の初中局長通知は、教育基本法に反するのみでなく子どもの権利条約にも真っ向から対立するものであり、この際、撤回を強く要求いたします。文部大臣の明確な答弁を求めます。
○嶋崎委員 具体的には、昭和四十年十二月二十八日の文部次官通達、ここで「朝鮮人のみを収容する教育施設の取扱いについて」という通達が出ておりますが、その後これについて変化はありますか、ないですか。
さらに、今回のこの痛ましい事故が発生をいたしましたものですから、三月三十一日付で文部次官通達を出しまして、海外の修学旅行の計画実施に当たりまして、あらかじめこれを学校の管理機関への届け出または承認にかかわらしめるなどの慎重な取り扱いを指導したところでございます。
ところが、現在もこれは生きているという、昭和二十八年三月の文部次官通達「中共地域引揚邦人児童生徒転学および受入要領」の中には、言語が不自由な場合、一定期間、特設の学級を設けて収容するのが望ましい云々と、こう書いてございます。要するに子女たちをまとめる方向という考え方であったことがうかがえるわけであります。 この違いをどう理解したらいいのでしょうか。
○寺田熊雄君 これは政府委員室の方にこういうことについて質問をするということをお話をした範囲外になりますので、ちょっと事によっては御迷惑かもしれませんが、四十年十二月に民族教育に関して文部次官通達というのがたしかなされておりますね。
これもやはりきちっと整理をしておかなければならない問題だと思うんですが、この文部次官通達について法制局としてはどういう見解をお持ちですか。
○本岡昭次君 文部大臣、現在お聞きのように、昭和二十一年及び二十三年の教育勅語に関する文部次官通達、さらには憲法、教育基本法、または国会の決議として失効決議がなされております。こうした措置をなされた教育勅語が、堂々と二十年間も私学とはいえ公教育の場で行われていたと。しかもそれは、校長が単に読むだけでなく、校長の朗読に合わせて生徒が立って「朕惟フニ我カ皇祖皇宗」とずっと一諸に読んでいる。
三十七年の改正におきましては、まず第一点は、教諭を確保することが困難な実情にあったことから、学級数の三分の一を超えて専任の助教諭等を置くことができる期間、これを五年間延長すること、第二点は、幼稚園設置基準施行の際すでに存した幼稚園については、その園舎、運動場の面積はなお五年間従前の例、これは昭和二十七年文部次官通達、幼稚園基準でございますが、これによることができること、それから第三点は、幼稚園設置基準施行
○向坊参考人 文部次官通達、確かに承りました。そして、そこに指示されておりますように、解決に向かって大学なりのあらゆる努力をしておると申し上げるほかないと思います。その厳正なるという言葉の意味の問題だと思うのですけれども、何も不当な暴力を許すとかそういうようなことを決して私どもの方は言っておりません。話し合いで何とか問題の解決をしたい、そういうことを申し上げているわけでございます。
それから教育でも一九六五年の十二月に文部次官通達でかなり具体的な内容が実施されているというふうなことで、運用の面でかなり前向きに取り組んでこられておるいままでの実績もあるわけです。むしろ厚生省としてのそういう基本的な姿勢の中でこの技術的な面もかなり克服できるのではないかというふうにも私ども感ずるわけでありまして、そのことにつきましてもあわせてお答えいただければありがたいと思います。
主任の制度化に関する文部次官通達が、主任を上司と解釈できる余地を残しているところにも、この点想像にかたくないところであります。校長、教頭の権限強化と教育委員会への従属化、さらには勤評の実施等によって、自由な雰囲気が阻害されつつある教育現場が、主任の中間管理職化によって一層暗くなり、教職員の自主性、創造性が損なわれることを心から憂慮するものであります。
○大出委員 ここで、この「民間団体」でございますか、特定な団体——この趣旨は、この「公葬等について」という一番最初の二十一年十一月一日、発宗第五一号、地方長官あて内務、文部次官通達、この一番最初に「政教分離の見地から」というのがぴしゃっと書いてある。
○安嶋政府委員 ただいま先生御指摘の引き揚げ者の日本語教育は、先ほど御説明を申し上げたような形でしか行われていないわけでございますが、これは昭和二十八年三月に、「中華人民共和国からの邦人引揚児童生徒の転入学に関する措置について」という文部次官通達がございまして、その通達の中に、引き揚げ児童生徒を受け入れるために市町村教育委員会は日本語教育のために特に特設学級を設けることが望ましい、という指導をいたしております
昨年の四月の二十一日には、大学内における正常な秩序の維持につきまして、実は文部次官通達というものを出しまして、特に大学の内部に鉄パイプ、角材、石塊、火炎びん、ガソリン、毒薬物の凶器ないし危険物が準備隠匿されることのないよう、また大学がみだりに学生その他の者の宿泊の場として利用されることのないようの通達を出して管理の厳正を期することを指示いたしておるわけでございます。
それから過般、文部次官通達がございまして、警察が判断した場合には大学の要請がなくとも出動する場合もあり得るというようなことを承っておるわけでありますが、本年になりましてから、大学からの要請なしに出動いたしました回数が何回であるか、わかればひとつお答えをいただきたいと思います。