2019-04-15 第198回国会 参議院 決算委員会 第4号
本事業の文部大臣裁定があった昭和二十九年と今現在では各国の事情は大きく異なると思うんですね。それをどう考えているのかというのを聞きたいんです。 我が国よりも財力が勝る国から一番多く国費留学生を招いているということに対する現状、GDP二位の国ですからね、うちら負けていますから。
本事業の文部大臣裁定があった昭和二十九年と今現在では各国の事情は大きく異なると思うんですね。それをどう考えているのかというのを聞きたいんです。 我が国よりも財力が勝る国から一番多く国費留学生を招いているということに対する現状、GDP二位の国ですからね、うちら負けていますから。
これは、文部大臣裁定で昭和四十三年からスタートしていると聞いております。 さっきの話、文化勲章に戻りますと、文化勲章の受章対象者は、それまでに文化功労者としてまさに年金をもらっている立派な人たちのようであります。文化勲章の対象としてそこに、スポーツ功労者として顕彰を受けた人たちも対象にすることは何もそんな難しいことじゃないですね、これ自体にお金がかかるとも思えないし。
ただ、それに基づく文部大臣裁定等は出しておる次第でございます。
この経緯を少し申し上げさせていただきたいのでございますが、大学入試改革協議会が発足いたしましたのは、臨教審の第一次答申が六十年の六月二十六日でございまして、それから一カ月もたたない間、すなわち六十年の七月九日に大学入試改革協議会が文部大臣裁定で発足しております。このメンバーは、国公私立大学の責任者並びに高等学校の代表者が加わっております。
○川村政府委員 ただいま御指摘のございました教育改革実施本部でございますけれども、これは御案内のとおりに、このたびの臨教審の答申を受けて、文部省としてその関連する施策を総合的、積極的に推進をするということで、文部大臣裁定で設けられた、言うなれば行政上の推進組織でございます。
○粕谷照美君 その大学改革協議会の問題については、それを中心にして質問をしなければなりませんが、今局長おっしゃいましたけれども、文部大臣裁定のこの資料を拝見しますと、六番目に「大学審議会の構想の具体化等」という項目が入っているんですね、大学改革協議会の中で。
文部大臣の私的諮問機関として大学改革に関する研究協議会が設置されておりますが、六十一年の文部大臣裁定によりますと、その中(6)として「大学審議会(仮称)の構想の具体化について研究協議を行う」としており、また文部省から出されたものを見ると、六十一年五月から六十二年六月まで行った研究協議の中には、「大学審議会(仮称)の創設について」となっています。
これは文部大臣裁定の中の「その他」のところに書かれておりまして、結局、あなたは今大学が自主的にすべて決めるのだということをおっしゃいましたけれども、この条項、「事前に文部省と必要な協議を行うものとする。」という文部大臣裁定から見ますと、大学の自主的設置というよりも、文部省がやはり介入する道をちゃんと開いているのじゃないかということが考えられる点ですね。これが一つ。
それから、時間がありませんから次へ移りますけれども、文部大臣裁定というのが出ておりますね。ここへ持ってきておりますが、ここには外国人の任用問題がうたわれております。奨学寄附金が外国のどの国から、あるいはどの国の何々会社から幾らというふうなことが今御説明できますか。
これは、今言われましたように、私学振興助成法、同施行令に基づいてきておりますけれども、六十年云々というこのことは、私の理解では昭和五十九年三月五日文部大臣裁定という取扱要領に基づいているわけです。したがって、私は文部大臣のこの裁定は非常に意味を持っていると思いますから、あえて大臣ということで質問をしているわけなんです。この点を大臣はきちっと受けとめてもらいたい。
先生御指摘の、文部大臣裁定の取扱要領の昭和六十年度云々ということでございますが、これは過疎地域をどういう地域として指定するかといういわば指定要件でございまして、その指定に当たりまして、昭和四十五年度と昭和六十年度のいわば高校在学可能者数の比率が四十五年時点よりも二〇%を超えて減っていくというものをこの補助金の過疎地域といたしますというための規定でございます。
先ほどから言うように、特に六十年という区切りを一応決めているのは文部大臣裁定の取扱要領が主たる根拠になっているわけですから、ここのところは大臣が一歩踏み出すようにならなければ、金目の大蔵省との折衝なり、それを全体的に進んで地域振興を図る国土庁の関係からいったって、私は打てば響く関係は出てこないと思うのです。
○佐藤昭夫君 いまの数字でも明らかなように、幼児教育の私学依存、これは非常に数字的にも鮮明だと思うんですが、こうした十年間の振興計画、この中で、文部大臣裁定の四十六年八月二十八日の幼稚園教育振興計画要項、この中でも「当分の間、学校法人以外の者による新設をも認めて」いかざるを得ないという現実がありますということをはっきり記述をしているわけですね。
○政府委員(吉田壽雄君) 現在、公立学校施設のこういう調査は、文部大臣裁定の公立学校施設の実態調査要項に基づいて実施しておりまして、これはその調査要項の第一項の「調査の目的」に書いてございますとおり、「補助金の執行に関する資料を得るとともに、公立学校の施設の実態をは握することを目的とする。」と、こういうような趣旨によってこの公立学校施設の実態調査が行われているということでございます。
国土庁並びに建設省と緊密な連絡をとりました上で、公立の小中学校の校舎で構造上危険な状態にあるものの改築並びに建物の補強の必要性を判断するための耐震診断基準を文部大臣裁定の形で定めまして、一両日中にこの診断基準を関係県に通知する運びとなっております。
補助金は出ているのかな、そこらあたりはまだはっきりあれしておりませんが、いわゆる「公立文教施設整備費国庫補助要項」「文部大臣裁定」という中の(3)の項目ですか、「旧軍施設の建物その他の教育を行うのに著しく不適当な建物で特別な事情のあるものの改築に要する経費」という形で、この「その他」の中に鉄筋校舎を含めていらっしゃるということのようです。木造校舎のようなはっきりとした形じゃありません。
それから文明問題懇談会、これも文部大臣裁定という文書で、委員の任命、内容、中身、組織。こういう懇談会をこういうぐあいに置くなんというのはやめるという話でしたね。ところが実際にはもう全部置くという内容になっています。「委員、顧問及び専門委員は、文部大臣が委嘱する。」、こういうふうになってまいりますと、これは私的な諮問機関じゃない。すべて正式な八条機関じゃないですか。これは違反しませんか、どうです。
文部大臣裁定で、たとえば東京教育大学の定員が具体的にきめられる。文部次官通知で東京大学の定員区分、教授、助教授、助手、事務職員、技能、技官等の数がきめられる。学生の定員は講座の増設等の関連においてきめられる。だから実際にはできるできるとおっしゃっているけれども、実際にはできないですよ、こういうものをみんな変えてくれなければ。現にそれをやろうとしたけれども、だめだったのです。
でございますから、法的にはその文部省令の大学設置基準を運用することによって学校法人の設立を判断していくということになるわけでございますが、実際の扱いといたしましては、さらに、その審査の便宜、並びに申請者に対する便宜等を考慮いたしまして、学校法人等設立認可基準という、これは通常申しますならば文部省の内規でございますが、文部大臣裁定で、そうした認可基準を定めておるわけでございます。
この問題についても予算委員会で同僚の安永君からもお尋ねがあったですから私はできるだけ重複しない程度で話をしたいと思いますが、この認可基準というのは、文部大臣裁定と、こういう位置づけなんですね。これは法律的にはどういうことになるのですか。裁定というものは世の中でいわれるところの内規ぐらいのものですか、どうですか。
それとうらはらの関係といたしまして、学校法人の面につきましては、学校法人設立等認可基準という文部大臣裁定の内規がございまして、これに従いまして審査をしておる、ということでございます。
先ほど申し上げましたように、この全体の形式は文部大臣裁定ということでございますから、文部大臣が定めておるというふうなことで御理解をいただきたいと思います。
そこで、ここにあります「学校法人設立等認可基準等の改正について」という四十二年六月の文部大臣裁定でありますか、これに実は問題があるのじゃないかというふうに思うのです。たとえば、これには私学に依存をしてきたいままでの姿勢というものが非常によく出ておりますし、特に認可にあたりまして現金保有額については、これは「一年分以上」となっている。こういう形の認可基準というものがはたして妥当であるか。
○安嶋説明員 学校法人の設立の認可基準につきましては、御指摘のように昭和三十年に文部大臣裁定を得まして、その後何回か改正をされております基準があるわけでございますが、この中身につきましては、確かに御指摘のとおり問題があるというふうに考えております。
○政府委員(蒲生芳郎君) ざっくばらんに申し上げますと、実は文部大臣裁定でできております文部大臣の所管のこうした協議会等につきましては検討して、これは附属機関とまぎらわしい点があるということで廃止をしましたのは、いま申し上げたとおりでございますが、そのほうに実は気をとられておったということが一つ、それからこれは弁解がましくなりますけれども、この史料館あるいは国民体育館に置かれている評議会は、文部大臣
○上條愛一君 で私がなぜこの御質問を申上げるかというと、前に、現在存在しておるものですが、文部大臣裁定限りのこの著作権法改正案起草審議会の委員の選定の場合に大分ごたごたがあつて、著作権協議会のほうの側の委員が何か忌避したというような事柄もあり、何か感情的にも現在文部省に設置せらるる各種の協議会或いは審議会に、十分この民間団体の了解理解というものを得ておらないような点があるのじやないかと私思いまするので
○上條愛一君 ちよつと御質問しますが、文部大臣裁定限りの著作権法改正案起草審議会というものは、現在なお存置しておりまするか。どうですか、その点……。