2021-04-07 第204回国会 参議院 決算委員会 第2号
今、私が住んでおりましたブラジルで、私が住んでいるときは百何十%でしたかね、二〇〇%ぐらい行って、デルフィン・ネットが当時文部大臣、あっ、財務大臣でしたけれども、むちゃくちゃなことになっていった記憶がありますけど、今はもうそれより更にすごくて一千何百%になっておりますし、ベネズエラはたしかこの間一万%を超えたと思いますので、そういった意味では、こういった財政というのは放置するとえらいことになるというのはもう
今、私が住んでおりましたブラジルで、私が住んでいるときは百何十%でしたかね、二〇〇%ぐらい行って、デルフィン・ネットが当時文部大臣、あっ、財務大臣でしたけれども、むちゃくちゃなことになっていった記憶がありますけど、今はもうそれより更にすごくて一千何百%になっておりますし、ベネズエラはたしかこの間一万%を超えたと思いますので、そういった意味では、こういった財政というのは放置するとえらいことになるというのはもう
辞任をされたのはこの問題を指摘されて辞任をされているわけですけれども、僅かその六日後の昨年十二月三日に、文部大臣の表彰を香川さんは受けられているんですね。学校教育の振興に特に功績があったということで表彰をされているわけです。
今もずっとインクルーシブ教育についてはお話が出ていたとおりでございますけれども、やはり大変重要だということで、例えば政府としても、昨年十月に文部大臣が山中参考人が校長をされている飛田給小学校に視察に行かれたり、一昨年は浮島文科当時の副大臣が神奈川の県立高校に行ってやはりインクルーシブ教育についてしっかり視察をさせていただいた、このようなこともあって、我が党としても、様々インクルーシブ教育について議論
一九四六年三月十四日、文部大臣に建議したものです。 そこでは、「吾々ノ祖国ガ今コノ筆紙ニ尽シ難キ悲運ニ逢着シツツアル根本的原因ハ従来永キニ亘リ政治ノ局ニ立ツモノハモトヨリ国民一般ガ学問ヲ軽視シ、真理ノ命ズル所ヲ無視シ、国民一般ノ生活ハモトヨリ文化、経済、政治ガ不合理ナル精神ニ依ッテ支配サレ不合理ニ営マレ来リタルコトニ存ス。」と述べています。
昭和二十四年に入場税の免税に対する建議、また、昭和三十五年に日本芸術院会員定数の増員についてと題する建議が院長から文部大臣宛てに提出されたとの記録がございます。
それを受けて萩生田文部大臣は、子供たちの個別適切な学びを実現することができるようにするため、新しい時代の学びを支える環境を整備することが必要として、学級編制の標準の引下げを含め、少人数によるきめ細やかな指導体制の計画的な整備について予算編成過程において検討すると表明されました。いわゆる少人数学級に向け、一歩踏み込んだ発言をされたわけであります。
これは、文部大臣による国立大学の学長の任命について述べたものであって、もちろん、日本学術会議法に関するものではありません。しかし、その考え方がこの学術会議についても当てはまるとすれば、それはどういう理由かということを、もう一回しっかり御説明いただきたいと思います。
ところが、当時の文部大臣、戦前ですけれども、この京都大学総長、小西総長という方の具状というものがなかったんですね。なかったにもかかわらず勝手にやっちゃった、処分を強行したということで、これが違法じゃないかということで問題になりました。
そして、その三年後の一九三八年には、六帝大全部に荒木文部大臣が人事介入を行っていく。そして、大学にとどまらず、先ほど言ったように、国会全体が萎縮していく。そして、滝川事件からわずか七年で、我が党を除く全ての政党が解党して、いわゆる政党政治、ひいては議会政治がやはり崩壊していくわけです。ニーメラーの詩というのは、言葉というのは、日本でもまさに同じ時期に進行していたということであります。
○森政府参考人 京都帝国大学官制第二条の第二項というのは、この京都帝国大学の人事に関しての規定がございまして、「総長ハ高等官ノ進退ニ関シテハ文部大臣ニ具状シ判任官ニ関シテハ之ヲ専行ス」と定められておりまして、この高等官の中に教授等が含まれるというものでございます。この具状という語は、一般的には詳しく事情を書いて上申するという意味で用いられているものと承知しております。
しかし、政府は、文部大臣が監督下の大学教授を任免できないことは不都合だと、そして休職処分にしました。 一九三五年に天皇機関説の禁止を求める建議がここ参議院の前身である貴族院で審議された。本会議場で賛成討論に立った議員はこう演説しました。
当時の審査録について、仮に高辻長官が、当時、あるいは元々、昭和三十八年に文科大臣、文部大臣が当時御発言されたりし、その後、高辻長官、昭和四十四年のときにもう一度御説明をされました、その先ほど申しました憲法第十五条第一項と個々の法律における任命権者の任命についての責任の関係についての考え方について、仮に当時変えた形で解釈をしていくということであれば、当然それについての、解釈変更についての紙が当然整理されているというふうに
学術研究会議は文部大臣の管理下に置かれ、初めからその独立性は限られていましたが、それでも当初は、会員は会議の推薦に基づいて選定され、会長も会員の互選で選出されるなど、一定の独立性が存在しました。 それが全く奪われたのが一九四三年のことでした。推薦制は廃止され、文部大臣の任命制に変わりました。会長も文部大臣の任命になりました。科学者はどういう立場に追い込まれたか。
この昭和四十四年の高辻長官の答弁、あるいはその前に、三十七年に法制局の見解も出て、その後、文部大臣の答弁なども三十八年にあって、そのころからずっと、教育公務員特例法の解釈については一定の解釈を政府としてとってまいりました。
三十七年の七月、八月ということで、決裁がとられていまして、その中で、申出のあった者、これは大学の学長代行の任命についてなんですが、大学当局が、申出に基づいて文部大臣が任命するという同じ仕組みなんですけれども、申出のあった者がそのときにおける政府の政策を支持しないという理由によって、任命権者がその申出を拒否することは許されないものと解すべきでありと、申出を拒否することは憲法十四条に違反し、許されないのも
先ほど指摘したただし書には、憲法二十三条に規定された学問の自由を保障するために大学の自治が認められているところでの文部大臣による大学の学長の任命と同視することはできないとあるんですね。国立大学の学長も政府による任命、政府に裁量権はなく、大学が選出した学長を形式的に任命する、それは学問の自由を保障するためということなんです。 中曽根答弁は、日本学術会議も同じだということを言っているんですよ。
続けて、滝川事件、これは戦前、京都帝国大学の滝川教授の著作が発行禁止処分となり、文部大臣が学長に滝川教授の辞職、休職を要求し、教授会が断固として反対したにもかかわらず、文部大臣の監督権を根拠に休職処分とされた事件です。この滝川事件を引いて、そのような過ちを繰り返さないようにと、こういう求める質問でした。
もっとも、昭和五十八年の、今回対象、議論になっております日本学術会議法の一部改正法案の立案の以前から、政府といたしましては、文部大臣による国立大学の学長の人事等に関しまして、これも当時の教育公務員特例法に基づきまして、学長の申出によって任命権者、まあ文部大臣でございますけれども、が行うという構造になっておりましたが、これが、憲法二十三条で規定されている学問の自由、あるいは伝統的に認められてきた大学の
物理学者で東大総長も務めた有馬朗人元文部科学大臣、最近日経ビジネスのインタビューで国立大学の法人化について語っておられるんですけれども、有馬氏は法人化の方向性を決めたときの文部大臣だったんですよ。何と言っておられるか。 二〇〇四年に国立大学が法人化されると、その後、毎年一%ずつ運営費交付金が減らされていきました。こうしたことが約十年続きました。
○勝部賢志君 それでは、大変お忙しい中、加藤厚労大臣それから萩生田文部大臣にも来ていただいていますので、残された時間で、少し時間経過いたしましたので、幾つか併せて質問をする場合もございますので、よろしくお願いいたします。 一つは、介護、障害者施設での感染防止対策について伺わせていただきます。 今日、緊急事態宣言については最終的な検討をするというような話もございます。
○勝部賢志君 萩生田文部大臣にもお越しいただきました。ちょっと残された時間が僅かになってまいりまして、用意した質問全部できるかどうか分かりませんが、まず初めに九月入学についてです。 非常に世間でも賛否両論あります。私は、九月入学について基本的には反対です。これは極めて混乱を起こすと思っていますし、子供たちにも実害が出てくると私は実は思っているんです。
その際申し上げたとおり、我が国の初代文部大臣は我が郷土鹿児島の大先輩である森有礼でありますので、だからというわけじゃありませんが、こうして立たせていただいたこと、大変感謝しております。 そうした中でお伺いをしたいと思います。
二回目の文部大臣、来るか分からないですよ。本当にそういうことをきちっと改革をやるというのが私は政治家の矜持だと思いますけれども、大臣、近隣諸国条項撤廃、動いていただけませんか。
けれども、その命と勘案しながら、今言った子供の教育を受けることについて、この際、このときに文部大臣がどのようにお考えになっていたのかということをちょっとお聞きしたいと思います。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 先ほど萩生田文部大臣から答弁をさせていただいたわけでございますが、言わば一週間前からそうした議論が政府内であったわけでございます。
私は、この間、国会の中で、それぞれの文部大臣あるいは国務大臣が私学助成は憲法違反ではないという旨の発言を繰り返しされてきたと思います。ですから、こういうことを言うこと自身は問題だと思いますが、それについては聞きません。 文科省はこういう事情を承知していらっしゃるんでしょうか、この発言について。