2018-05-17 第196回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
きょうは、消費者契約法の一部改正ということで、私はみっちり逐条審査、文言審査をやっていきますので、消費者庁の方から明確な答弁を求めたいと思います。 まずは、これは改正条項じゃないんですけれども、九条一項、平均的な損害額。
きょうは、消費者契約法の一部改正ということで、私はみっちり逐条審査、文言審査をやっていきますので、消費者庁の方から明確な答弁を求めたいと思います。 まずは、これは改正条項じゃないんですけれども、九条一項、平均的な損害額。
これも何遍も言っていますけれども、民法自体、条文は五つぐらいしか変わらないわけですから、決してここで今逐条審査するわけでもないし、文言審査するわけでもない。まさに実質的な議論をしていく中で、しかも国民の生活にとっても大変影響がある、百四十年ぶりという大きな法改正でありますので、このことは重ねて申し上げさせていただきます。
これは、条文、法的に言えば、成年年齢を二十歳から十八歳に引き下げる、加えて婚姻年齢を女子を十六歳から十八歳に上げるという非常にシンプルなものですので、きょうは消費者庁が来ているので、消費者契約法はかなり条文改正事項が多いですから、これは逐条審査もしますし、私は消費者特でもあるので文言審査もみっちりやりますけれども、ただ、民法においては、今申し上げたように条文はシンプルですから、むしろ、国民の意識や社会的