1986-04-23 第104回国会 衆議院 文教委員会 第9号
それから、さらにオーストラリアにおきましては、コンピュータープログラム改正のときでございますけれども、人間可読形態であるもののみならず、つまり機械可読形態のものであってもかくかくしかじかのものは保護するというような文芸著作物の定義を設けておりまして、データベースを想定して当然保護の対象としているわけでございます。
それから、さらにオーストラリアにおきましては、コンピュータープログラム改正のときでございますけれども、人間可読形態であるもののみならず、つまり機械可読形態のものであってもかくかくしかじかのものは保護するというような文芸著作物の定義を設けておりまして、データベースを想定して当然保護の対象としているわけでございます。
たとえば幸四郎とか吉右衛門とか、そういう人の「俊寛」というごときは、自分がりっぱな「俊寛」をやっているのでありますが、これも、こっちでは実演家といっておりますが、フランス語では、解釈しまたは実施するアーチストと、こういうのが条約文でありますが、要するに、実演家というものは、文芸著作物を解釈したり実施したりする人だということで、著作権自体とは違う。