1960-03-01 第34回国会 参議院 社会労働委員会 第9号
ところが、実際に一・五%以上の場合に労働者を退避させ、もちろん改善の措置を講じてかつ動力を停止する、こういう労働安全衛生規則と、それから夕張の炭鉱所における保安規則、これはそこにありますけれども、あの中に七十七条には「電気工作物設置個所においては動力を停止する、」そう書いてあって、この労働安全衛生規則に書いてある文章通りとちょっと違うのであります。
ところが、実際に一・五%以上の場合に労働者を退避させ、もちろん改善の措置を講じてかつ動力を停止する、こういう労働安全衛生規則と、それから夕張の炭鉱所における保安規則、これはそこにありますけれども、あの中に七十七条には「電気工作物設置個所においては動力を停止する、」そう書いてあって、この労働安全衛生規則に書いてある文章通りとちょっと違うのであります。
それは、こういう、いわゆる専従の制限等について、特に人数の制限等が、普通いわれているところの勤務条件に該当するものかどうか、それについての御見解を承りたいということで、お答えをいただいたのですが、その中に、お答えの中に、ちょっとここの文章からは、当時お答えになったそのままとは受け取れないようなところがございますので、この文章通りであるのか、あるいはそうでないのか、実はお聞きしたいと思うわけなんでございます
ただ、こういう点になりますと、何か変なことを、何べんも言いますが、小林財政局長の解釈はこうであった、しかし某々局長は、かわった局長はこの文章通りやって、ぴしぴしやるのだ、まあこういうことになる。あるいは財政再建課長でも、財政課長でもかわった場合には、そうじゃないなんていうことになってくると、私は、これは心配な法律だと思いますね。あなた方の腹はそうじゃないんですよ。
これは小林局長御在任中であるならばともかく、この文章通りやらせるということになりますと、ちょっとこの点が問題になるのじゃないかということが一つ。それから「あらたに増加した当該地方公共団体の義務に属する経費の額」、いわゆる「義務に属する経費の額」というものを、普通いわれておりますところのいわゆる義務的なという言葉で示されるあの経費ということにとるのか。
それだから、それは、文章通りのことからいえば、やりましたといえばやりましたことになるのです。なるけれども、その精神は、やはり戦前日本の政府が枢密院にとっておったような取扱いを私はすべきだと思うから、これからいたしますというのです。また、今までもするように命じております。しかし、それでは今までのやつをどうするかということは、今までも十九条の(b)の文字通りの手続はしてあるわけです。
文章通りにすれば、来年度分まで繰り上げた格好になりますね。ある意味においてのリザーブとも言えます。しかし、普通使う意味では私はないと思います。結局来年度以降の四億あるうち、五千万繰り上げてやったから、三億五千万になったのだ、こういう格好になってしまうと思いますね。ですから、これはやはり、あくまでも赤字解消の計画。
文章通りいえば、「隷属する指揮官以外の指揮官」といえば必ずしも日本人だけでなくて、共同防衛の立場に立っておる米軍の指揮官、これもやはりこの範疇に入ると思います。論理的にはですね。そこでこれを伺いたいと思います。
従って捧読みしたということであれば、われわれもまたこの文章通りに受けとらざるを得ない。従って私は事務次官が、国民に対する陳謝を権威あるこの委員会でしたいと、こういうことでありますが、その陳謝はよろしい、しかし陳謝の場合に、前段に原因が述べられている、その原因が当を得ていない、こういうことであります。
法理論の問題については、為替局長が答えられたように、特に「低開発地域における生産的民間企業の成長を助長」云々というふうに文章通りに言っておるのだから、間違いはないと思う。従ってこの法理論に関する限りは、高碕さんの答えは間違いではなかろうか、こう言って聞いておるのです。
しかしその趣旨は、その文章通りよく御検討下さればわかることでありまして、双方の趣旨は同じでございます。閣議に了解を得て発表した文章は、内外に対して発表した声明でございます。以上でございます。
と申しますのは、この文章通り読めばです、必ず今おつしやつたように庭先というふうにはとれないと思うのです。
これは文章通り読んでおりますと、さほど心配はないように思われるのでありますが、労働組合運動の増大及び強化、ことに自由な労働組合運動の増大ということをうたつてありますが、御承知のように、アメリカでは最近マツカーシー旋風が吹きすさんでおります。
この助力という点は、私どもは助力というようなものでなくむしろ一歩進んで義務的なものであると思うのでありますが、向う側の文章通り受取つて助力という点から考えましても、本委員会にその関係者を出席せしめるという助力をアメリカ側に要請する当然の権利があると私は思うのであります。従いましてさような一片の覚書によつてわれわれは納得するものではない。
○国務大臣(岡崎勝男君) これはもう殆んどこの文章通りに解釈して、特に註を加えることのないほど明らかなものだと考えております。
余り大蔵大臣の答弁をそのまま文章通りに解釈してしまいますると、これは継続費が木村さんがさつき言われましたように、これは計画発表だけに過ぎないのでありまして、そうすると、契約の面におきましても全然何年間に亘つての契約をせんと、毎年々々契約をし直すということになると、初年度において請負つた請負業者は、初年度は来年度もやれるからというので、割合に安く請負をやつて、そして実績をとつてしまう。
しかもこれが絵に描いてあるような文章通りにうまく行きますならば、私は今日までの日本の行政法だとか、あるいは官吏の身分に関するところの規定、その他においても、これと大同小異のような文章につづられて來ますが、実際に今日の日本の官僚制度がうまく行かないということは、もちろん國民全体の教育の程度もありましよう。官吏機構の惡いところもありましよう。