1957-03-28 第26回国会 衆議院 科学技術振興対策特別委員会商工委員会連合審査会 第1号
そういうところでは、どういうことをするかと申しますと、かくかくの技術を知りたいという要望がありますと、それにこたえて、主として文獻上の調査をいたします。その調査報告を要求者に提供することになっております。
そういうところでは、どういうことをするかと申しますと、かくかくの技術を知りたいという要望がありますと、それにこたえて、主として文獻上の調査をいたします。その調査報告を要求者に提供することになっております。
文獻上アドポンによる副作用はむしろアトロピン作用による調節麻痺が挙げられるが、本患者に於ては之は証明出来なかつた。」それから内科のほうはより非常に詳細な意見書でございまするがそれの結論といたしまして、「以上を綜合すると、本患者は急性腎炎の発病後視力障碍のあらわれる頂度前に興和化学製アドポンを内服したと考えられる。
ところがそういう豫算が七千四百萬圓もあつて、この一割は七千萬圓なんですが、一割にも充たない五分程度の四百萬圓という圖書購入費、先程館長は、今なかなかいい本が見當らないかも知れないというような話がありましたが、併し日本の文獻を國會圖書館に優秀なものを集めるということになれば、到底四百萬圓というような豫算では私は碌な本は買えないと思うのです。
次の日程第九、請願一〇九三號、本請願は時節柄まことにもつともな請願ではありますが、なにせ地域的には一道十一縣、内容的には文化會館の設置、文化課税徹廢、用紙の割當の民主化、文化審議會の設置、外國文獻の輸入促進のほか、新學制の完全實施等、雜多の問題を含んでおりますので、一朝一夕に決定することは、すこぶる困難でありますし、かたがた委員會としては、今少し研究考慮するというふうにいたしたいと存じます。
これは文獻もたくさんありますが、われわれとした今非常に聞きたいところであります。また調査することも困難でありますから、ぜひともお願いしたいと思います。
第二の點は、わが國にすでに古くより平和論者もあり、平和的思想のもとに行動した實績も殘つておるのであるから、この際廣く平和運動に關する文獻を集めて、一大研究所のごときものを設立する必要がないかという御議論であります。
それで私は具體的に、日本國民のうちにも眞に歴史的に見ましても、平和を愛好してきた人はたくさんあるし、それを文獻として著わしてきた人もたくさんあります。でありますから、日本の國民の歴史的に殘した平和に關する文獻というようなものを、私はぜひこれを集める必要があると思う。そうして世界に知らしめたらいい。日本國民にこれほど平和愛好の事實があつたということを知らしめたらいいと思う。
將來法務廳ができまする場合にこれをどう取扱うかということで關係方面とも熱心に協議いたしました結果、あちらでも何十年という經驗のある經驗家がこちらに參つておりまして、これは私親しく長い時間をかけまして、種々協議もし、御懇談を重ね、いろいろ參考文獻等を拜借をして勉強をいたしたのでありますが、やはり第一行刑と保護というものを區別して考えることが間違つておる。刑罰と保護とは一體をなすべきものだ。
それからもう一つはこの日米開戰のときに、例のコミンテルンの解散、一九四三年五月三十日のブラウダに出たと申されましたが、そのときには今度の宣言でアメリカとソ連の戰爭目的は違つておる、こうはつきり言つておるようですが、あの當時の文獻を見ますと、ことごとく全部米英ソの戰爭目的は一致しておる。こういうことをはつきり言つておるように記憶しております。
でありますからして、こういう歴史、地理を先ずはつきり一つ明らかにして、今お話の安政年間における條約の文獻というものも外務省に行けばあるわけですか、或いは學者の想像によつてそういうお話をなさるのか。その點をちよつとお伺いしたいと思います。
○板谷順助君 そういう文獻があるとすれば、或いは安政年間において、得撫島が境のように言つたかも知れませんが、その後日本の方ではやはり千島全島或いは樺太は日本の領土だというので、殆どロシヤ人など來やしない。御承知の通り、占守島がカムチヤツカと對しておるので、日本の一番の北部だというので戰時中大部活動した島である。
あなたが先ほど來一箇月半の經驗で、向うから來た人から何ら得るところはなかつた、また文獻も送つてくれぬという話であつたが、一箇月半窓口を開いてここに精進努力があれば、私はもつと外國の事情がつかめる。
今後續々と參りましようが、文獻なども司令部に頼みましてもなかなかそう來ないのであります。その程度には至つておりません。これはわれわれの不敏のいたすところかもしれませんが、まだそれだけの啓蒙開發をしてくれるような人が、殘念ながら參つておりません。これは率直な意見であります。
話が大分前後いたしましたが、これをやる方法といたしましては、アメリカのいろいろな例等も調べ、あるいは文獻等も檢討いたしましたが、すぐアメリカの例を日本にもつてきてやることもできませんので、これらに若干の日本的なやり方と申しますか、日本の現状に合うように、内容もいろいろかえてある點もございます。
それは當然國會の調査機關として、どの政黨が利用してもいいような統計もあれば、調査もあり、外國の文獻もあれば、法規もある。あらゆる活用すベき機關がこの國會の内部に備わつておつて、それを各政黨は自由に利用もし、活用もし、あるいは命じて調査をさせるというようにすればよいと私は思う。
それに基いて昭和十四年に船員保險法が公布されたものだと解釋いたしておりますので、この問題につきましての私の質問申し上げましたことは爾後調べました結果、解消いたしまして、尚參考文獻は御當局に御參考にでもなればと思いまして、後刻御覽に入れますから、その程度で私の質問としては打ち切りたいと存じます。
○植竹春彦君 私のこれは文獻が古いのですが、讀んでおります書物には、フランスの書物にも、アメリカで發行した書物にも各國別に契約があるのでございます。それであちらの問題を解決しておりますが、日本にもこれが必要ではなかろうかと考えます。後程又その文獻を御覽に入れます。
さてこれにいろいろの問題があり得る、又解釋するにはこれは相當幅がありまして、幾多の解釋が成り立ち得る可能のある表現であるが、その時に、ここに文相がおられますが、私の記憶しておる限りでは一宗一派に偏した宗教教育を禁止する趣旨であつて、宗教情操教育を禁止する趣旨ではない、こういうのがほぼ田中さんの議會における答辯であつて、これが日本における帝國政府がこれに對して下した一つの解釋として、これは文獻として注意
それらによつて見ましても、今梅原氏が説明せられ、該博なる識見と、あらゆる文獻を網羅しての熱心なる御主張、而して到達せられたる結論に對しては、私敬意を表するものでありますと共に、私みづから、是非本請願が初めに申上げました如くに採擇せられまして、そうして教育者を養成する學校教育において、或いは宗教學概論、或いは宗教史、或いは美術その他音樂等の宗教文化史というような、それらのものを中心として、而も宗教的に