2021-04-20 第204回国会 衆議院 環境委員会 第6号
本省令でございますけれども、これは、発電設備の種類ごとに、地域特性を踏まえた環境の保全のために配慮すべき事項の選定方法、配慮すべき事項ごとに環境の保全に適正に配慮するための文献情報の収集方法、これらに基づく保全の考え方などを示すことを想定しております。
本省令でございますけれども、これは、発電設備の種類ごとに、地域特性を踏まえた環境の保全のために配慮すべき事項の選定方法、配慮すべき事項ごとに環境の保全に適正に配慮するための文献情報の収集方法、これらに基づく保全の考え方などを示すことを想定しております。
あわせて、調停委員会におけるそうした調停運営を支援するため、最高裁判所としましては、例えば家事調停の分野におきましては、調停委員会が必要な外国法令等についての情報に容易にアクセスすることができるよう、文献情報などを取りまとめまして各家庭裁判所に情報提供するなどの取組を行っているところでございます。
また、今、東日本大震災後の土壌の除染について御指摘をいただきましたけれども、平成二十六年度に、四種類の科学文献情報データベースに収録されている文献を対象に、除去土壌及び焼却灰の処理に関する技術について検索を行いましたが、EMの除染効果を示す文献は確認できませんでした。
それで、日本の英語教育、何でこんなにだめなのかということなんですが、これは、多分日本の置かれた文明史的状況を歴史的に見ると、要するに、常に海外先進国、かつては中国、アジア、そして近代では欧米、そういったものの先進文化、技術を取り入れていく、特に文献を通じて、文献情報の解読を通じて取り入れていくということに非常にウエートがかかっておって、例えば蘭学事始でわかるように、先人は大変な努力をしたわけですけれども
独立行政法人科学技術振興機構の文献情報提供勘定では、出資金と繰越欠損金が共に旧事業団から引き継がれておるんですよ。そういうのもあるんです。これ、しっかり見直すべき。 これまで指摘しましたように、多額の欠損金を出した独法に現在でも保険料から出資金や補助金の名目で毎年支出されております。平成二十年度は実に二千億円の交付金、補助金が交付されました。
いずれにしましても、引き続き我が国企業が中国における特許文献情報の入手を円滑に行える環境の整備に向けて取組を進めていきたいと思っております。 そしてもう一つ、二つ目のお尋ねでございますけれども、EPA等を通じて日本の審査結果を相手国が受け入れ、特許を付与する仕組みの導入と、知的財産制度の整備への働きかけを進めているところでございます。
○政府参考人(肥塚雅博君) まず、先行技術文献情報開示制度でございますけれども、特許を受けようとする発明に関連した先行技術文献の開示を出願人にお願いする制度ですけれども、この制度は平成十四年に審査の迅速化を目的として導入をされたものでありますけれども、この制度は、出願人自身が先行技術を把握することで、特許を受けようとする発明と先行技術との関係を御自身でも的確に評価ができるという意味でも権利の安定化につながっているんじゃないかというふうに
○甘利国務大臣 まさに特許は国際間の協調と連携が必要な最たるものでありますから、基本的に主要国では特許の文献情報を国際語である英語に直してどの国も発信していくということが求められるわけでありまして、日本としても、中国政府に対して特許文献に係る機械翻訳システムの開発を促すとともに、我が国が有している機械翻訳システムに係る知見の提供を行う等、中国政府の取り組みを支援しているところであります。
○徳永政府参考人 この文献情報提供事業は、研究論文の抄訳等を企業あるいは研究者に対して提供するというものでございます。毎年三千万件程度の利用があるわけでございます。(松本(大)委員「端的に答えてください」と呼ぶ)はい。
文献情報提供業務のことでありますけれども、政府参考人は「ございません。」というふうに答えています。 文献情報提供業務、始まったのはいつですか。
○政府参考人(清水潔君) この文献情報提供事業でございますけれども、文献情報自体は、この情報事業の特色といたしましては、特定の分野ではなくて、科学技術全般にわたる様々な情報データベース、あるいはその場面での国外の文献も含めた国内の企業研究者等への情報提供を基本的にベースとしておるわけでございます。
これ、いろんな科学技術振興のために様々な文献情報を提供していくという大変重要なお仕事をされていることは承知してございます。この科学技術振興機構におきましては、一般勘定と文献勘定というのがございまして、文献情報提供業務と、ここが大変に収支が良くないと、よろしくないということで問題視されているわけであります。
その内訳は、在外公館における出納事務の執行に関するもの、教員等個人あて寄附金の経理に関するもの、文献情報提供事業に関するものとなっております。 次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項は四十七件であります。
その内訳は、在外公館における出納事務の執行に関するもの、教員等個人あて寄附金の経理に関するもの、文献情報提供事業に関するものとなっております。 次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項は四十七件であります。
○谷垣国務大臣 書面ということをおっしゃいましたけれども、委員会が行うリスク評価は、通常、リスク管理機関から提出されたデータとか、科学文献情報とか、国の内外の研究機関や、あるいは国際機関の報告書ということもあると思いますが、そういうようなものを資料として行われるということを想定しておるわけです。
じっと国も独法も同じようにこの副作用情報、あるいは海外からの文献情報なども含めて見ていると。これ、結局、国も独法も、じゃ同じことをやるということになるんですか。 これはどこが違うのか、もう一度その点についてちょっと説明していただきたい。
○遠山国務大臣 これが文献情報提供勘定になっておりますのは、この組織は、国内外の研究者がやりました科学技術情報を加工してデータベースをつくり、それを利用するときに利用者がちゃんとその料金を支払うという収益事業になっておりまして、したがって、これは特別勘定になっているわけでございまして、むしろそこのところを切り離して、きっちりと扱うというためのものでございます。
○渡海副大臣 JSTがやっております文献情報の提供というのは、高い公益性を有しているという性格の情報である一方で、利用者から実は料金をいただいておる、収益性が見込める事業でもあります。その趣旨で、産投特別会計の出資を受けてなじむ種類の事業であるというふうに考え、独立行政法人になりました以降もその体制で行いたいというふうに考えておるところでございます。
文献情報提供業務の効率化、平成十五年十八億円縮減します、一層効率化します。よくその裏を読んだら、今まで特会の部分を別のところに振りかえておるだけじゃないですか、この中身は。 こういうややこしい出資金のものを抱きかかえたような特殊法人は極めて問題だと私は思っているのです、ふだんから。
さらに、今回の改正によりまして、生物由来製品につきましては、新たに感染症定期報告というものを導入いたしまして、これの中においては、国内、国外のいわゆる文献情報につきましても報告を求めるということが法律上規定されております。
さらに、今回の改正におきましては、生物由来製品について感染症定期報告というのを新しく導入しておりまして、この中で国内外の文献情報等について報告を求めることを考えております。また、感染症定期報告なり副作用報告あるいは回収報告は、医薬品食品審議会にもあわせて報告するということになっておるところでございます。
それから二番目には、生物由来製品の安全対策についてでございますけれども、これは今後いわゆるバイオ、ゲノム等の新しいタイプの医薬品が広がってまいりますので非常に重要な点だというふうに思っておりますが、今回の改正におきましても、感染症定期報告というものを導入しますとともに、製薬企業に対しまして、国内外の文献情報等を含め、市販後に集積した情報の報告を求めるということもやっております。
したがいまして、本制度におきましては、開示すべき先行技術文献情報は、出願時に出願人の方が既に知っているもので結構であるということにしておりまして、新たな調査負担を強いるものではございません。また、先行技術文献情報が開示されていない場合には、直ちに特許出願等を拒絶せず、まず審査官から開示をお願いする通知が発せられるわけでございます。
私も、先生のおっしゃるとおり、先行技術文献情報は国民共通の財産であるというふうに認識をしております。 特許庁では、先行技術文献情報といたしまして、工業所有権情報をより簡便に利用できますように、一九九九年三月から、特許電子図書館のサービスを特許庁ホームページ上で開始をいたしました。
○大森委員 今の質問は、提案理由にあった効率化とはどういう意味かということで、その一つがIPCCへのアウトソーシングというお答えがあったわけなんですが、審査の効率化という点から厳密な先行技術文献情報を書き込ませるということが、これは出願人の負担軽減ということと矛盾するんじゃないかということが一つ。
続きまして、先行技術文献の情報開示の義務化ということが今回うたわれているわけでございまして、これまで、聞くところによりますと約四割ぐらいしか文献情報の開示がなされていない、六割はしていないということですから、していないにはしていないなりの何らかのやっぱり阻害要因、理由があるんだろうというふうに思います。 その辺の理由は、まずちょっと冒頭、どんなふうにとらえていらっしゃるんでしょうか。
円滑な導入に資しますよう、先行技術文献情報の開示すべき範囲等を明確にすることが重要ではないかと考えております。 したがいまして、特許庁では審査基準等のガイドラインを策定をしたいというふうに思います。