2018-04-09 第196回国会 参議院 決算委員会 第1号
○小西洋之君 憲法違反をした場合の総理辞職の覚悟、議員の覚悟も述べない、そして文民条項の趣旨に反する決意表明、挨拶表明をした副大臣も罷免しない、まさに安倍内閣、安倍総理によって日本の民主主義、そしてシビリアンコントロールが溶けて落ちようとしている、まさに崩れ去ろうとしている、そうした危険を国会中継を御覧の国民の皆様にお訴えをさせていただきたいと思います。
○小西洋之君 憲法違反をした場合の総理辞職の覚悟、議員の覚悟も述べない、そして文民条項の趣旨に反する決意表明、挨拶表明をした副大臣も罷免しない、まさに安倍内閣、安倍総理によって日本の民主主義、そしてシビリアンコントロールが溶けて落ちようとしている、まさに崩れ去ろうとしている、そうした危険を国会中継を御覧の国民の皆様にお訴えをさせていただきたいと思います。
松本副大臣を辞任させて、憲法の文民条項の趣旨に反する就任挨拶をしている佐藤副大臣を直ちに罷免しないその理由について、簡潔にお答えください。委員長、御指導お願いいたします。
まさにそれを基本的な姿勢とすること自体が憲法六十六条のシビリアンコントロール、文民条項の趣旨に反するのではないですか。 佐藤外務副大臣を即刻罷免する、罷免できないのであれば、安倍内閣そのものが憲法の文民条項に反するものとして、総辞職を求めます。安倍総理の見解を求めます。
○小西洋之君 いや、遺憾であるのは当然なんですが、やはり、憲法の文民条項の趣旨、あるいは外務省設置法の趣旨、あるいは防衛省の立場からしても、自衛隊員のみが行う宣誓を外交を担当する政務が就任挨拶として、決意として述べる、これはやはり自衛隊員を侮辱する行為だと思いますので、私は、そういう意味で、佐藤副大臣は即刻辞職をしていただかなければならないというふうに思います。
さらに、特に九条関係でいえば、自衛隊の明記について、佐藤正久外務副大臣、この方は昨年の十二月の外交防衛委員会で、事に臨んでは危険を顧みずなどと自衛隊員の服務の宣誓を用いましたが、これって私は憲法六十六条二項の文民条項に違反するのではないかと思いますけれども、この方が今回の自民党の憲法改正について、ホップ・ステップ・ジャンプのホップだとの報道ありましたけれども、こうした考えに立てば、自民党は最終的に九条
一方、憲法六十六条二項の文民条項の政府解釈では、武力組織に属する自衛隊員は武人であり、大臣になることは違憲とされています。そして、その趣旨は、過去の戦争の責任から、国政が武断政治に陥ることを防ぐためとされています。だとすれば、元自衛隊の指揮官である佐藤副大臣は、武力組織の武人の服務の宣誓をもって外交をつかさどるとの決意を述べたのであり、明確にこの文民条項の趣旨に反します。
○小西洋之君 佐藤副大臣が職務を行うに当たって、外務副大臣の、どのような精神で行うか、そういう問題ではなくて、佐藤副大臣がおっしゃった言葉は間違いなく自衛隊法の服務の本旨、また服務の宣誓の文言であり、それは武人である自衛隊員が職務を遂行するに当たっての本来の趣旨、目的であるわけでございますから、憲法六十六条の文民条項の趣旨に反するわけでございます。即刻辞任していただきたいと思います。
私は、戦前の教訓から文民条項を持った憲法の精神からいっても極めて不適切だと思います。そのことを最初に申し上げておきたいと思います。 その上で、外務大臣に核兵器禁止条約についてお聞きいたします。 七月七日に国連で採択をされました。
その後、帝国議会で四カ月間議論し、芦田修正、文民条項など、複数の修正がなされましたけれども、全体としては、GHQの統制のもとに置かれていたために、必ずしも国民の意思を十分に反映したものとは言いにくく、また、国民投票も行われなかった事実があります。 したがって、現行憲法は、外から押しつけられたと言われても言い過ぎではないとは思っております。
一つは、昭和四十年の六十六条の文民条項でございます。もう一つは、昨年の七月一日、憲法九条の解釈変更でございます。つまり、憲法九条について解釈変更は一度しかない、これが安倍内閣の見解でございます。 しかし、安倍内閣の解釈改憲の主張を丁寧に読み解いてみると、実はもう一つの解釈の変更、一つしかないはずの九条の解釈の変更が二度行われていることが明らかになっております。
しかし、そもそも、日本の憲法学界で支配的な解釈の出発点が、従来の政府の解釈とも違い、憲法制定時に、侵略戦争以外の目的であれば戦力を持てると解釈して文民条項の挿入を求めた極東委員会の解釈とも違う、一つの解釈にすぎないのです。 立法府を担う私たちとしては、学説を含め、多様な意見に耳を傾けなければならないものの、憲法の定める三権分立から、まず前提とすべきは、違憲立法審査権を有する司法府の判断です。
一つは文民条項ですね、六十六条二項の文民条項。 横畠長官に伺います。 先ほどおっしゃいました、昭和四十七年政府見解を作った、四十七年十月七日に決裁した、これは憲法九条の解釈の変更ではないんですか。政府としては何というふうに考えられているんですか。昭和四十七年当時ですよ、七月一日ではない。昭和四十七年当時、昭和四十七年政府見解を政府見解として決裁したことは、憲法九条の解釈の変更ではないんですか。
すなわち、近代以降の我が国における国政上の最大の過ちであり、それを永久に阻止するための規定である憲法第六十六条第二項の文民条項についての昭和四十年の政府答弁にあるように、国政が武断政治に陥ることのないようにその危険を排除するというシビリアンコントロールの根本趣旨が、防衛省内部においてこの改正法によって法的かつ運用面において損なわれ、それによって武断政治の萌芽とその増殖を許す危険を解き放つものではないかという
○国務大臣(中谷元君) 御指摘のように、その文民条項につきましては憲法六十六条二項に定められておりまして、その文民とは、旧陸海軍の職業軍人の経歴を有する者であって軍国主義思想に深く染まっていると考えられるもの、また自衛官の職にある者以外の者をいうとされております。
そのときの法制局長官の説明で、いわゆる文民条項ですね、文民条項の根底の趣旨というのは、我が国の国政において武断政治を排除する、武断政治というものを排除する、それが根本の趣旨であるというふうにおっしゃっておりますけれども。 中谷大臣に伺いたいと思います。武断政治、いろいろ定義はあろうかと思いますけれども、そのときの答弁というのはこういう意味なんだろうと思います。
例えば、靖国神社への公式参拝の可否の問題でありますとか、自衛官と文民条項との関係が典型的な例として知られているところでございます。
戦前の反省に立って、現在の憲法六十六条二項、いわゆる文民条項ができたという話でございました。 戦前は、明治憲法の第十一条、統帥権、すなわち、陸海軍の統帥は天皇に属し、それは内閣といえども関与できない。これは、天皇が統帥権を持っていたわけですが、いつの間にか、天皇が持っている統帥権を軍部が自分で持っているというふうに勘違いしてしまった、こういう問題だったと思います。
今回の閣議決定は、日本政府は正式に憲法の解釈を変更したというのは、文民条項のとき一回きりだということになっています。これは、今回は二回目ですか。今回の憲法解釈の変更は二回目なのかどうか、お答えください。
当時は朝鮮動乱もあり、冷戦構造もあり、いろんな変化があったことも分かっておりますが、法制局長官として、今までの政府はずっと憲法解釈の変更は、文民条項の問題以外には憲法解釈の変更はしていないと、それ以外はというふうに答えられていましたが、そのことについては間違いありませんね。
さっきおっしゃったその文民条項なんというのと議論の重みが全く違うわけです。言わば国の形を変えること、こんなことを簡単に一内閣がやめたと言って成り立つのなら一体議会制民主主義というのは何だということでもあります。 法律、今国会にもたくさん多分政府はお願いしているんだと思うんですけど、何のために法律改正、議会にお願いをしていくのですかと。
極東委員会は、自衛のためならば軍隊を持てる、軍人ができる、そうすると大臣になる、これは駄目だというんで、文民条項が極東委員会の非常に強い圧力で出てきたんです。 ですから、芦田修正だけではなくて、芦田修正との関係の文民が出てきた。すなわち、自衛のためであれば戦力を持てるんだと、それが本来の解釈です、成立過程においてね。最初にそれが言いたかったんで、そこに本来は政府の解釈は行くべきであります。
政府が唯一の憲法の解釈、運用の変更とされた、今御確認された六十六条二項の文民条項については、憲法の条文の解釈変更というよりも、時代に伴う自衛隊制度の変化により、変わらぬ憲法の精神に鑑み当てはめが変わったと、こういう認識で、法制局長官、よろしいんでしょうか。
○政府特別補佐人(小松一郎君) これは何度も申し上げてございますが、今まで政府が憲法の解釈、運用を変更した例というものは、六十六条二項の文民条項だけに関するものだけであるというのが政府の認識でございます。
法制局長官にお伺いをさせていただきたいと思いますが、今総理の方からも、自衛官の文民条項ですね、いわゆる、憲法六十六条に関する言及がありました。この文民条項に関する政府による憲法の解釈及び運用の変更というものはいかなる理由、背景で行われたものか、御説明をください。
我が憲法ができたときに自衛隊の存在というのは考えられなかったので、文民条項があるだけで、文民統制というものの規定はございません。その後、防衛二法というのができていろいろやってきたんだけれども、唯一憲法上根拠があるのは、国務大臣の過半数は国会議員でなければならないという憲法第六十八条です。 この立法趣旨を総理はどのように考えておられますか。
「前項の目的を達するため、」という条文をわざわざ入れ、そしてまた文民条項を入れたというのが、そこを合憲とする根拠だったのではありませんか。
私どもでいえば、一つは、憲法に国務大臣は文民でなければいけないという文民条項がございます。文民であるということ、まあそのときに軍人がいたかどうかという議論はさておいて、でなければいけないということ。そしてもう一つ大きな、この国会というものがどういう機能を果たすのかということだと思います。 私どもの国において、ある意味軍事の素人であるかもしれない、大臣というのがですね。