1975-05-07 第75回国会 衆議院 内閣委員会 第15号
それからまた「文武官吏ノ俸給請求権ハ官吏タル地位ヲ有スル者ニ対シテノミ附与セラレタル公法上ノ債権ニ属スルヲ以テ当該官吏ニ於テ任意ニ譲渡スルコトハ其ノ性質上之ヲ許ササルモノトス蓋シ文武官吏ノ自由意思ニ基キ之カ任意処分ヲ許容スルニ於テハ遂ニハ官吏タル地位ヲ保持スルニ必要ナル生活資料ヲモ之ヲ喪フニ至ルナキヲ保セサルハ勿論公益ヲ害スルノ結果ヲ招集スルノ虞アレハナリ」公益を害するというのです、秩序をこわすというのです
それからまた「文武官吏ノ俸給請求権ハ官吏タル地位ヲ有スル者ニ対シテノミ附与セラレタル公法上ノ債権ニ属スルヲ以テ当該官吏ニ於テ任意ニ譲渡スルコトハ其ノ性質上之ヲ許ササルモノトス蓋シ文武官吏ノ自由意思ニ基キ之カ任意処分ヲ許容スルニ於テハ遂ニハ官吏タル地位ヲ保持スルニ必要ナル生活資料ヲモ之ヲ喪フニ至ルナキヲ保セサルハ勿論公益ヲ害スルノ結果ヲ招集スルノ虞アレハナリ」公益を害するというのです、秩序をこわすというのです
昭和十八年改正の恩給法で、さっき御指摘があったかもしれませんが、第八十二条ノ二の場合においても、文武官吏が外地で二年以上在職すればいつ復帰してもよいということになっておったと思うんですが、そこで察するに、政府の真意とするところは、この条件を撤廃すべきとは思う、思うけれども、該当人員がどうも多いので、うっかりこれを通してしまうと容易ではないということに考えが及んでおるんじゃなかろうかと思うんだ。