2002-05-21 第154回国会 衆議院 農林水産委員会 第10号
しないのはわかっていますが、自主回収を何で申し出なかったか、それは反省すべきことじゃないかということが一点と、ここにちゃんと、保管しろ、管理してくださいと文書通達をしているのに、どこもなかったという話はないでしょうと。 この二点について聞いているだけです。もう一度お願いします。
しないのはわかっていますが、自主回収を何で申し出なかったか、それは反省すべきことじゃないかということが一点と、ここにちゃんと、保管しろ、管理してくださいと文書通達をしているのに、どこもなかったという話はないでしょうと。 この二点について聞いているだけです。もう一度お願いします。
しかし、もうしっかりとそういうことをやってはならないということをうたった振興基準なり独禁法の枝法である下請代金法あるわけですから、改めて親事業者等にこういうことをしっかり守りながらIT化に当たりなさいということを政府が警鐘を発する、文書通達等やるということも、これはやはり検討すべきことではないかと思うのですが、いかがでございましょうか。
また、市の消防本部は、県とともに五回以上の立入検査や二回の文書通達、一カ所の集積面積を五百平方メートル以下にするなどという改善や管理方法を再三にわたり指導しておりましたが、実行していなかったようでございます。
今先生から、かつて藤尾労働大臣がなされました文書通達を引き合いに出されてお話がありました。私といたしましても、経済団体に対して今後とも強力に要請をしていきたいと思いますが、具体的にどういう手段で行うかは大至急検討させていただきたいというふうに思います。
したがって、我々は、今の法体系においては、こういう問題が起こったときにきっちりと文書、通達をしたり、あるいは調査をしたり、点検したりということで再発防止を図っていくほかはないということであります。
例えば昭和二十七年九月六日、大蔵省の理財局長は日本銀行国庫局長あてに「英軍発行の個人計算カードに対する支払について」という文書通達を出しておりますし、二十九年三月二十七日には、大蔵大臣が日本銀行あてに三十四億六千三百六十七万円を「内地指定預金内訳帳科目「一般部」より当座預金へ組替整理方取り計らい願いたい。」というような措置が講じられております。
○及川一夫君 少しかみ合わない気持ちもありますが、少し前へ進めますと、「虚偽報道についての朝日放送株式会社等に対する措置について」ということで、郵政大臣名をもって文書通達、つまり厳重注意と具体的な措置を明らかにせいという意味のものを出されましたね。また、読売に対しても出されましたね。出したとすれば、その内容についてちょっとおっしゃっていただきたい。
○中村鋭一君 この文書通達の最後に、通読後は焼却処分を、こう書いてあったということです。読んだ後は焼けということは、やっぱりやる方が犯罪の加担者であるという、後ろめたいから、だから証拠を隠滅するために焼けと言っているんじゃないかとも思うんですが、それはどうですか。
○山崎国務大臣 ただいま、幾らたくさん文書、通達を出してもというお言葉がございまして、私がお答えしようと思っておりましたのですが、一月に、五項目の安全管理対策、工事対策を出しましたのでございますが、さらに実効の上がる安全管理システムをこれからも検討してまいりたい、そのように考えております。
○山中(末)委員 同じことで心配をなさっていただいているわけですが、担当の局長にお願いしたいのですが、これは今申し上げたように荷主さんからそういうことが出てきていますので、これを何らかの方法で、文書、通達を出すとか解説を出すとかいうことで、全国の荷主さんに事の真相というものを徹底していただくという方法はないものでしょうか。
昭和五十一年の三月六日に、郵政省の電波監理局長通達文書の「高層建築物による受信障害解消についての指導要領」、これが出されておりますけれども、この文書通達の中で言っていることは、「受信障害の制度的解消を図ることが必要である旨指摘されている。
公式文書というのは、役所の中ではあらかじめさまざまな規則、文書通達、その他いろいろな仕掛けでがんじがらめになって存在するから、それなりに公式記録としての位置を持つわけで、ですから、それを達には違反していないけれども適切ではなかったというのは、どう理解したらいいんですか。
今通産の方から、定着するようにごうごうというお話を承ったわけですが、現実にそれが行われておるかどうかということになりますと、個々の商店、個々の企業者に話を聞いても、こんなことを決められたら困るという話ばかりが上がってきて、これは将来いい税になるからというような形での指導というものを受けたものでもないし、文書、通達、そんなものは商工会を通じてやってきても、消費税を扱っておる業者にしても消費税を払う消費者
○佐藤(徳)委員 先ほど私が話しましたように、厚生省の文書通達の中にもあるじゃありませんか。集団の問題についての効果についてはいろいろあるけれども、個別については言い分もあるのだということを書いてありますね。そうだったら個別に切りかえなさいよ。文部大臣の方がよほどいい答弁じゃありませんか。
○安武洋子君 五十年のその通達ですね、出されて十年もなっているというふうなことで、重ねてやはり通達をよく守るようにということを文書通達で出されるというふうなことを考えていただいたらどうでしょう。
こういうように非常に厳しい文書通達が来ております。これは一体何を意味するのですか。
文書通達か何かする考えはあるのですか。
口頭通達を改めまして文書通達、これは御検討なさっているということでございますけれども、金融機関側にのみ判断を任せるというふうなことでございますと、自粛措置が明文化されたということだけになりまして、結果的には何ら事態に変化が起こらないというふうなことになろうかと思います。サラ金業界に対する融資の適否、それから判断の材料、それから規制の基準、こういうようなものをつくれるとお考えでございましょうか。
文書通達にいたしましても、先ほど私が申し上げた趣旨を十分お酌み取りいただいて、やはり今後の大蔵省の指導というものを強めていただきたいということを要請いたしまして、次に国民金融公庫の融資の問題についてお伺いをいたしたいと思います。 中小業者の間でも生業資金に困ってついサラ金に手を出す、こういうことで悲惨な結果を招いている人も少なくございません。
○政府委員(宮本保孝君) 御指摘のとおり口頭通達、最近の金融緩和あるいは資金運用がなかなかむずかしいというふうな金融情勢等を反映いたしまして、ややもすれば金融機関のサラ金業に対する融資がルーズになっている面も見られないわけではないわけでございますので、そういう意味におきましては改めて文書通達を出したいと思っておりますが、いま御指摘のように非常にこの社会的信頼を損なうような融資が仮に行われているといたしますれば
そういう事実がないということであるならば、事実がないという形での文書通達、もし大臣が知らずに、これはすでにもう去年のことでありますから、大臣が大臣におなりになる前でありますが、やっておられるということであるならば、撤回をしていただきたい、こんなふうに思います。どうです。