2020-12-01 第203回国会 参議院 農林水産委員会 第5号
そういうふうに指示文書、通知を出してアンケート調査、本当にしたんですか。本当にしたんですか。
そういうふうに指示文書、通知を出してアンケート調査、本当にしたんですか。本当にしたんですか。
毎年、こういう状況ですからよろしくお願いしますということで文書通知をするわけですね。ところが、実際に資料提出を協力いただけている自治体というのは全体の半数以下にも満たない、そんな現状です。 やっぱり、国はみんなを挙げて、みんなの力を結集して守るものだと私は思います。
当時、文書通知に加えまして、LEDの照明導入のガイドラインを発出いたしまして、その普及に努めているところでございます。 現在、直轄管理区間の全国約五十九万灯、道路照明灯がございますけれども、このうち、平成二十八年三月末現在でとりますと、約一六%、約九万灯がLED照明になっているという状況でございます。 今後もLED化を積極的に進めてまいりたいと考えてございます。 以上でございます。
○田村(貴)委員 ぜひ文部科学省それから関係省庁から政令市と道府県に対して文書も出して、それから日常的に対話もし、こういう不利益変更されないようにしっかりと仕事をしていただきたいと思いますけれども、例えば文書通知なんか出すべきじゃないですか、いかがですか。
また、糖尿病、高血圧等生活習慣病により、継続的に医療機関に受診していたにもかかわらず、三か月以上放置している被保険者に対して、訪問、文書通知等により受診勧奨を行う生活習慣病放置者フォロー事業を実施しております。本事業により医療機関への受診者が三〇%増加し、生活習慣病の重症化予防に貢献しております。
○笠井委員 昨日、この通達とこの文書、通知についても聞くというふうにちゃんと通告してございます。しかも、私は、ちゃんと参考人が必要だったらという話をしたけれども、夜中までちゃんと言ってこなかったんですよ、誰がやるかということを。そちらが言ってこなかったんだからね。 私、QアンドA集、一の二、これは通知で出されている防衛省の文書です。
この文書、通知も含めて、しっかりと現場で対応いただく体制を整備していただくわけですが、まさに通知というのが、不明、不明というのはつまり関係がないということがわからなかったものについては、通知などで、まさに医師への受診勧奨などもしっかりと、それぞれの、薬事法に定められている医療機関や、あるいはお医者さん以外にも薬剤師さんなど、現場の方々に対応いただくことをこういった形で明確化していただく御答弁であったわけです
してもらいたいというのも、これをもってして設置をお願いしたということになっているようなので、もうちょっと具体的に文書なり、また、再度所長が出向いて個別具体的に、全国一律、同様にするというのは難しいということは聞いておりますが、地元の保護司会から要望があったら速やかに対応して、法務省から、こういう更生保護サポートセンターの設置をしたい、ですから地方公共団体においては場所等の提供をお願いします、そういうような文書、通知
会計検査院の報告が十一月の七日に出まして、十一月十二日に総務事務次官名で全地方公共団体に通知をいたしまして、再発防止のために、例えば監査等の監視機能の強化を通じ適正かつ公正な財務運営の確保に努められたいというようなことで、文書通知はいたしたわけでございます。
東京都の調査でも、事前文書通知を受けた、三割から四割、派遣日以降を合わせても六割から八割、二割から三割は違反をしている。
なお、支援団体や個人に対する文書通知は、選挙運動のために頒布することが認められている通常はがきまたはビラにおいて行われるのでありましたら可能でございます。
それから、その後、立入調査の結果、指摘事項を文書通知したのが複数保育従事者の配置、有資格者の確保、避難訓練の実施、記録の作成ということで、私は県の児童福祉課の方に確認をしていないのですけれども、いただいた対応経過の文書によりますと、このときに、例えば神奈川県は、無認可施設が児童福祉法に定めております指導基準を遵守すれば神奈川県の場合には助成金が出ていますというような、そういうある意味で良質な水準に誘導
また、こうした円滑化措置について、文部省は各国立大学に対してその決定内容を文書で周知するということだと思うんですけれども、この文書通知というのも、本年度から執行するわけですから、これからすぐ行うのか、もう行う段取りができているのかと思っておるんですけれども、この点はどうなっているんでしょうか。 大蔵省、文部省の現場、どうでしょうか。
これも六十一年一月二十七日、自由民主党政務調査会からの文書通知として「基本法として制定することは、その被差別対象地域及び住民を法的に固定化させるという、極めて重大な政治的、社会的問題を惹起する恐れがありこういう文章をたまたま拝見したわけでございますが、期限切れ後、法の性格として恒久法的なものが妥当なのかどうなのか、この点についての御見解はいかがですか。
という文書通知なんです。そのために予定の建築ができなくなっていま暗礁に乗り上げているわけですね。 法律的にはこのAさんはもちろん建てようと思えば建てられるわけであります。しかし一方、管理をしている大倉建設から明確にこういう拒否文書を突きつけられたら、第一建築会社自身がよう建てません。こういうふうなことで結局そのしわ寄せといいましょうか、犠牲が力の弱いAさんに寄ってしまうわけなんです。
しかし形式上アメリカからの、このウエスチングハウスからの文書通知が着いたというのは十一日だという形式の問題に過ぎない。これだけこの問題をめぐって国民的ないま心配が大きく巻き起こっているときに、とにかく耳にはさんだこと、そのことをすぐ通産省とも連絡をとって、わが国の電力会社としてはどう対応するのかということをとって当然しかるべき。
ここに文書、通知というものが出されておって、日本語で書かれておって、日本語のとおりに読むのがあたりまえなので、そういう形の蓋然性が高いとか低いとかというふうな漠然としたものとはおよそ性質が違うということをはっきりと私は申し上げておきたい。 時間がありませんので、もう一つ。昨年の保健部長通知についてでございますが、四十六年の通知と比べて大分問題がある。
ところが、いまのお話を聞いてもわかりましたけれども、経過のお話がありましたが、県の方で、どういう措置をとったのかということについては報告もなく、やっと私の方が問題を指摘して督促をして初めて、そういう措置が文書通知がされておるということがわかったようなんですけれども、どうも、これはせっかく、こういう通知をお出しになっても、これが余り生きていないという感じを持つわけなんですね。
こうこうこういう理由によって不確認であったということは、当然文書通知をするはずですよ。何も通知をもらっていない。いまだに足しげく本人は通っておりますよ。通っておるけれども、この法律がこうだからしようがないのだ、もうおしまいだおしまいだということだけ言うておるんですよ。確認されてないんですよ。また不確認だ不確認だということで、本人に通知も何にもしてないんですよ。