2014-05-29 第186回国会 参議院 内閣委員会 第18号
現行協定の発効日は一九八八年七月十七日ですから、今から四年後、二〇一八年一月十六日以降、いつでも文書通告すれば、その六か月後、半年後に日米原子力協定は終了するということでよろしいですね。
現行協定の発効日は一九八八年七月十七日ですから、今から四年後、二〇一八年一月十六日以降、いつでも文書通告すれば、その六か月後、半年後に日米原子力協定は終了するということでよろしいですね。
アメリカのジョン・ネグロポンテ国連大使、この方が八日に国連安保理理事国に対して、ビンラーディンやアルカイダの追及のためにアフガニスタン以外の国にも軍事攻撃を加える可能性があると文書通告をいたしましたが、イラクを想定しているんじゃないか、こういうふうに言われておりまして、また、イギリスなどが、こんなことを今やるときじゃない、こういうことで非難をしたからとめている、こういう状況だそうでございます。
○寺田熊雄君 どうも県の議会も右翼に押しまくられる、知事も追随する、自治省も県の一片の文書通告でもう事足れりとして実態的な調査もやらない。県民は、右翼の圧力に屈した県政に対していま抗議をして、みんな怒っているんですよ。そういう実態があるんだ。また、事柄は憲法に関する重要な問題だからあなたに要請しているわけですよ。事柄は非常に重大だということはわかるでしょう。
そして、この三月十二日になってから一方的に二月二十二日に結んだ確認書というものは破棄をしますという文書通告をしてきた。これは最近のことですからお聞きになっておると思うのですが、こういう事実があるわけですね。 これは果たして正常な労使関係と言えるでしょうか、一般論として、またこの特定の問題について言っても。労働省、どういうふうにお考えですか。
それから、現実に実行行為の中で具体的に信頼ができるような姿勢が出てこない限り、報告だとか文書通告だというのは信用しない、そういう経過があるから、われわれは非常に不信感を持っている。たとえば岡山製錬、岡山港の近くに第二期製錬工場をつくっている。
その時分にいまの制度を残したいなら、残しておる中でも、あくまでも法律的にメーカーが逃げないように、酪農団体が交渉の場を持ってもらいたいという文書通告をしたら直ちに団体交渉に応じるように、話し合いの場をつくるように、そういう義務づけを法律的に改正をしてやる必要があると私は思うが、その点の見解はどうですか。
大和の石井老市長あたりが綾瀬の町長さんとともにハンストをやる、こういうふうなことまで実は起こりまして、たまたま皆さんのねらいが、暮れの二十四日に文書通告を一方的にしたといういきさつがありまして、当時私に長坂さんから連絡をもらったのは、四時過ぎでありますから、実は何とも委員会開催の運び等ができません。年が明けまして、地元は新しい打ち合わせを方々で始めております。
だから、御迷惑をかけないようにあなた方は文書通告をして入った、こういうわけですね。 そうすると、そのことは、あらかじめ了解点には達しなかった、反対のままである、迷惑はかけたくない、一方的にあなた方は入ろうとする、向こうは抵抗の姿勢をとる、こういうことであった。だから、そのことをもってあなたは冒頭に、了知をされていたと言う。
あたかも、いまの話を聞いていれば、十二月二十四日に一片の文書通告をあなた方がなさった、抵抗の姿勢をとるということで、市長や町長は百もそんなことは承知で、了知していた、こういうことになると、これはまさに重大な問題です。わいてしまいますよ。両市町は大騒ぎになっちまう。それじゃ抜き打ちじゃない、これは。「抜き打ち通告に反発」と、こう書いてあるけれども、それは抜き打ちじゃない。
これも二十五日に組合に文書通告して、二十六日の正午までに回答がなければ処分手続に入る、こういう形でやっておるんですが、その実態をどういう理由でやったのかということを調べてみますと、就業規則の六十七条の十五号というのがありまして、「出勤常ならず」云々という号があるわけです。それに該当するということでほとんどがやられておる。
この労使協定というのは、労働組合法の十五条第三項によりますと、無期限の協定でございましたので、明確な破棄の文書通告後九十日たたなければ破棄できないわけでございますが、実はこれを改定しようという通告があってから四十日程度でもって、しかも大みそかに近い暮れの十二月二十七日というような時点でこれを一方的に破棄してくる――破棄するというか、破棄の通告もなしに業務命令が出てくる、そういうことが行なわれるわけであります
それで福岡地裁の亀川判事係りでこの口頭弁論に出席するように文書通告をしたのですが、いわゆる書類送達と申しまして、御承知のように直接市内の場合には裁判所の使丁が送達簿に書類をはさんで持って参ります。ところがその持って参りました送達者の書類さへ受け取らない、そうして門に入れなかったという事態が起っている、こういう状態については責任のある担当国務大臣という立場で、倉石労働大臣はどうお考えになりますか。
事実六日には、私の知つているところでは、五日から実施しろという車掌区長に対する文書通告を区長はにぎりつぶしておるそうであります。こういうふうなことで事実車掌区長自身も業務命令をじつとにぎりつぶしている。一両日の間——二日か三日か知りませんが……。こういうようなことだと、もし組合の諸君九名が業務命令違反で馘首されるならば、若宮区長の処分は問題にはならなかつたかということもお聞きしたい。