1998-05-20 第142回国会 衆議院 法務委員会情報開示の司法判断に関する小委員会 第1号
今の委員の御指摘は、こういったもろもろの民事訴訟について、刑事訴訟記録が使えないことになるというような立論でございますが、先ほど申し上げました資料九の三に記載いたしたとおりでございまして、現在の民事訴訟においても、刑事確定訴訟記録法に基づいて確定記録を閲覧する、さらに実務上認められている謄写をする、それを民事裁判の方に証拠として提出する方法、それから、民事訴訟法自体に規定がございます文書送付嘱託制度