2021-05-19 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第17号
国土交通省の監査でも、抽出調査にもかかわらず、事業者の四割が文書警告を受けているとホームページで公表されています。 以前のような認可料金に戻すのは難しいと考えますが、ただ、安過ぎる料金がデフレの一因にもなっているのではないかというふうに懸念をいたします。
国土交通省の監査でも、抽出調査にもかかわらず、事業者の四割が文書警告を受けているとホームページで公表されています。 以前のような認可料金に戻すのは難しいと考えますが、ただ、安過ぎる料金がデフレの一因にもなっているのではないかというふうに懸念をいたします。
ストーカー規制法上の警告を実施したり禁止命令を発出した中で、その後行為が継続せず効果があったと認められたものが指導警告で約八八%、文書警告で八四%、禁止命令で六三%ということです。繰り返したり重大犯罪になっていく危険性はやはりあるということなんです。 私はやはり、ストーカー事案に関する実態を正確に把握するところから今回の法改正は議論されるべきではないかというふうに考えております。
また、監査を実施した事業者のうち、法令違反が認められ行政処分や文書警告の対象となった事業者が占める割合、これを保有車両数ごとに見た場合、保有車両数十両未満の方の事業者の今申し上げた行政処分等の割合が三六%。
この件では、国交省の近畿運輸局が事業者を文書警告処分としたというような報道もございますが、本年度、国土交通省の方で、ゲームなど運転中のスマートフォン操作、こういったものに関して、例えば立入調査ですとか警告ですとかそういったことを行った件数、またそれへの対策をお示しいただきたいというふうに思います。
○宮崎(岳)分科員 今の話でいうと、済みません、ちょっとわからなかったんですが、九件発生をしているのは把握をしていて、三件は監査になって文書警告になっている。
また、仙台市長名で雨水浸透により公共物であるがけが崩壊する危険性が高くなるとの注意文書、警告文書が十年以上前からたびたび発せられているところでもございます。 県は住民の問い合わせに対して、底地が国有地であるから急傾斜地の崩壊対策の事業の導入は非常に困難なんだというふうに説明をしているわけです。
○岩崎政府参考人 新千歳空港で昨年の一月に管制指示違反がございましたけれども、これにつきましては、航空法の九十六条の一項に違反するということで、機長に対して三十日間、副操縦士に対して文書警告というのを出しております。
また、約款に基づきまして、これまでに特に悪質な十五組合に対しましては利用停止又は割引停止、その他五十六組合に対しましては文書警告の措置を行わせていただきました。
過労防止措置が不適切であると認められましたために、同年十二月に同社に対しまして文書警告処分を行ったところでございます。 相互通報でございますけれども、併せまして、厚生労働省との相互通報制度に基づきまして、関東運輸局から東京労働局に対しまして通報を行いました。これに対しまして、東京労働局からは、既に二〇〇〇年の七月に同社に対して監督指導を行った旨の回答があったところでございます。
その結果、点呼記録の記載漏れ及びタイヤの整備不良で文書警告が一件、運転時間の基準の遵守及び運転者の指導監督の徹底についての口頭注意二件、こういう結果となってございます。 なお、先生御指摘の今回の事故も含めまして、今後さらに四件について監査を実施していくという方針でございます。
○寺前委員 私が調べた資料によると、認可料金に対する収受が九〇%以下の場合、文書警告、事業者名を公表するということで、九四年度は、監査を行った百十九事業者のうち八十四事業者が処分、七〇・五%です。九五年、八十事業者のうち三十七事業者、四六・二%。九六年、百五事業者のうち六十三事業者、六〇%。九七年、百二事業者のうち五十四事業者、五二%。九八年、八十八事業者のうち六十三事業者、七一・五%。
○宮本岳志君 五年間で約五百事業者を監査して三百社が文書警告処分を受けた、処分率は六割、そのほとんどがダンピングということであります。認可制である今でさえ、こんなにダンピングが横行しているのではないでしょうか。 運輸大臣、こんな状態のもとで認可制から届け出制へと規制を緩和すれば、さらにダンピングが横行するのは火を見るより明らかだと思うのですが、いかがでしょうか。
○政府委員(土坂泰敏君) 特別監査以外にも個別に違反が確認された事件につきましては、その都度きちんと対応した処分をしております、その結果を御報告申し上げますと、六十一年度から平成三年度までの間に、七社に対しまして延べで千二百九十八日車の車両使用停止処分を行っておるほか、八社に対して文書警告を行ったところでございます。
そして、この談合に対する公正取引委員会の摘発件数という、警察の取り締まりというのも間々ありましたけれども、この談合に対する公取の文書警告等はここに数件もらっておるのですけれども、新聞等にこうわんわんわんわん騒ぐ割には余りないのですよね、実際は。しかし、実際には談合が行われておる。そのことに対して非常に国民は、この談合、入札について不明朗さを持っておる。しかも、これは国民の税金じゃないか。
各種のカルテルがあるわけでございますけれども、公正取引委員会といたしましては、近年特にこの各種のカルテルについての摘発に全力を挙げているところでございまして、先ほど数件の談合について文書警告を発したという資料ということをおっしゃいましたけれども、これは文書警告ではございませんで法的措置をとっておりまして、それについて相当額の課徴金も徴収をいたしておるわけでございます。
一つは横須賀の談合入札でございますが、これは既に公取の方で昭和六十三年十二月に課徴金の納付命令とそれから文書警告が出ております。これを受けまして、建設省といたしましても直ちに直轄工事につきましては指名停止を行いましたし、それから建設業法に基づく監督処分といたしまして指示処分を行いまして対応したところでございます。
それから、文書警告を受けたものはこの課徴金納付命令を受けたものを含めて百四十社ございますので、ほとんどの大手の企業はこの中に入っているという状態でございます。
これに対しまして、ただいま御指摘のように公正取引委員会が昭和六十三年の十二月に、会員百四十社に対しまして、今後このような行為をしないようにという文書警告が行われますとともに、そのうちの七十社に対しまして課徴金の納付命令があったところでございます。 その後、平成元年になりまして、アメリカ政府から関係企業に対しまして、順次損害賠償の催告があったわけでございます。
そして、海貨料金ダンピングということで十一件、八社が文書警告を受けた。そのほかに口頭警告というものが二十九件、十二社。この口頭と文書警告と両方合わせますと四十件、十四社もあった。これが六十三年四月二十八日、私が神戸海運局の監査資料に基づいてその実態を皆様の前に申し上げた。
その次が車両の数を限っての使用停止、それから文書警告、口頭注意という段階になっておるというように考えております。 六十三年度のそれぞれの件数について申しますと、免許取り消しが三件、車両使用停止が九十二件、文書警告が六十八件、口頭注意などが三百八十七件となっております。 以上でございます。
米軍工事安全技術研究会、いわゆる星友会という会の名称を持っておるものでございますが、この会員等が米国海軍極東建設本部の発注する建設工事につきまして受注予定者を決定したということを理由にして、六十三年十二月八日、公正取引委員会から同会の会員等百四十社に対しまして、今後同様な行為を行わないようという文書警告をなされたわけでございます。
公取は、この星友会の会員百三十九社に対しまして文書警告を行ったところでありまして、そのうち六十九社に対して課徴金の納付命令を出した、こういった事実関係でございます。 なお、この星友会の会員以外に大手もう一社が、実は会員と共同して独禁法違反行為を行っていたということで、文書警告及び課徴金の納付を命ぜられた次第でございます。
文書警告は約百三十九、それから課徴金納付命令は六十九社、そうですかな。
これは「文書警告」ということでありまして、「口頭警告」、ここまで書かないけれども口で警告したというのも出ている。これは二十九件で十二社あったというわけですね。これは違反している、気をつけなさいと警告文書をもらったのと口で警告を受けたのと、これを合計いたしますと、四十件で十四社。二十七社を対象にして四十件、十四社あるんですよね。半分以上と言えるわけですよね。これが港湾運送事業法違反を犯している。