2010-10-21 第176回国会 参議院 総務委員会 第2号
裏金事件なんかあったときに文書訓告なんかで済ますというのは、やはりトップが毅然とした態度を取れないということ。そうすると、精神的にはぐるなのかと、ちょっと表現は悪いですけれども、やっぱりそういう組織ぐるみみたいなものがかつてはあったんだろうと思うんですね。そういうものも払拭しなきゃいけない。ですから、トップ自身が襟を正して、コンプライアンスを自分の問題として心掛けていくということ。
裏金事件なんかあったときに文書訓告なんかで済ますというのは、やはりトップが毅然とした態度を取れないということ。そうすると、精神的にはぐるなのかと、ちょっと表現は悪いですけれども、やっぱりそういう組織ぐるみみたいなものがかつてはあったんだろうと思うんですね。そういうものも払拭しなきゃいけない。ですから、トップ自身が襟を正して、コンプライアンスを自分の問題として心掛けていくということ。
そういう意味で、文部科学省としては山梨県の教育委員会教育長を呼ぶなどの指導を行い、山梨県教育委員会においては、文部科学省の指導に基づき、既に行われていた関係職員に対する文書訓告等を見直して、改めて懲戒処分等を実施したということがございました。
○国務大臣(川端達夫君) 文部科学省として、今御指摘の事例の中で、特段法令に違反する好ましくない部分に関しては、例えばストライキに関しては違法でございますので、これは最終的には懲戒、戒告、文書訓告を実施をいたしました。法令に基づいて当然の処置は今までやってまいりましたし、これからも適切に処理をしてまいります。
北海道は参加者の大半を処分した、九九%を処分したわけですけれども、札幌は、授業を放棄したと、授業をやらなかった人間だけを、それを理由として処分、ほかは文書訓告としたわけですけれども、この違い、同じ北海道にありながら教育委員会の対応自体が、同じ行為で同じ組合活動で行われたのに処分が違う、この辺については文部科学省としてどのようにお考えになるでしょうか。
○亀井郁夫君 今おっしゃったように、許可を受けていなければ違法なんですけれども、私の方には昨日もまたいろいろと、広島県では三年前にやったもので、そのときもそういうことが分かったものだから、文書訓告などの処分を二十四校受けて、一応解決したという形にはなっておりますけれども、よその県ではまだまだそういうのが残っておるという話が昨日来ましたので、調べるように今しておりますけれども、是非、文科省では真剣にこの
また、去年の十二月二十七日に、校長や教頭あるいは山教組の幹部十九人に対して文書訓告等の処分を行っているわけでありますけれども、これも懲戒処分で本来やるべきところをこの程度の服務監督上の処分に終わっている。
御指摘のございました、処分を受けた教頭の校長への昇任の件につきまして、山梨県教育委員会から報告を求めたわけでございますけれども、昨年十二月に文書訓告等を受けた教頭十一名のうち厳重注意を受けた教頭会の代表者一名が、平成十七年四月に校長に昇任したものと承知をいたしております。
県教委の昨年十二月の発表では、文書訓告となった一部の校長、教頭に係る事実についてのみ明らかにしているのにとどまっておりまして、事実関係の全体像はいまだ十分明らかにしているとは言いがたいと考えており、引き続き指導を行っているところでございます。
これまでの県教委の調査では事実関係の解明が必ずしも十分ではなく、また文書訓告等の措置についても、違法な行為に対して県教委が処分を行うのであれば、懲戒処分も含めもっと厳しいものであるべきではないかと考えているところでございます。
これに対しまして、山梨県教育委員会は、資金カンパの要請の伝達やその資金を届ける行為など、明らかに違法ではないが紛らわしい行為として、昨年の十二月に一部の校長、教頭を文書訓告等としたわけでございます。
文部科学省といたしましては、山梨県の教職員組合の政治活動に関する報道があった当初から、再三にわたりまして、山梨県の教育委員会に対しまして、事実関係をしっかり把握して、そして必要な措置をとるように再三厳しく指導してきたところでございますが、そういう御質問があったと思いますけれども、昨年十二月に文書訓告等となった一部の校長、教頭に係る事項についてのみ明らかにするにとどまっておりまして、事実関係の全体の把握
ところが、昨年の十二月、突然、一部の方々に対していわゆる文書訓告等の処分をしたということでございまして、この一部の方々については、その事実について明らかにしたにとどまっております。
今回、教育委員会の方で文書訓告、そういう処分を行ったわけでございますが、これは本来市町村が行うべき服務監督上の措置ではないか、教育委員会がやるとすれば、これは懲戒処分等を含んだもっと厳しいものであるべきじゃないかということで、今、文部科学省としては、山梨県の教育委員会の方に、もっと厳しい指導をやるようにということを伝えているところでございます。 以上でございます。
そして、県の教育長は減給一〇%一カ月、そして文書訓告を教育次長以下七名が受けました。そして、厳重注意を口頭で受けたのは千三百七十名。それから、給与返還請求を受けたのは二百五十四名で約二千万円。約六千六百時間がそれで使われたということですが、これは長くずっと昔までやりますともう際限がないから一年に限ってわかったやつだけこうやったわけでございます、限定的に。
これを受けまして、広島県教育委員会におきましては、県教育長に対する減給十分の一を一カ月を含め、関係教育委員会幹部職員六人、それから県立学校長百二人に対して文書訓告等の処分を行いました。
しかしながら、職務命令を出す出さないも、地域によって学校によって異なっているということは事実でございますし、事実、不起立ということで処分をしたという事例は、私自身、県の教育長をいたしておりまして、一度目は文書訓告、二度目は戒告といったようなことをしたこともございます。
このほか、文部省では毎年度、県の教育委員会の方から、公立学校教員の懲戒処分等の状況の報告を受けておりますが、平成七年度までの段階では、二名が文書訓告等の措置を受けている状況でございます。
私は後で大臣にもお伺いをいたしますけれども、この県の職員でありました男は、「地方公務員法三三条の信用失墜行為に当たるとして減給三カ月の懲戒処分にするとともに、同労働福祉事務所の所長ら上司二人を、監督不行き届きで文書訓告にした。」とあります。この処分が妥当かということは、後で長官にお聞きをいたします。
この問題をめぐって市の教育長と当時の校長ら関係者五人が減給、文書訓告という処分になっています。私はこんな処分なんかどうだっていいというんです。これが問題じゃないんですね。そうして、市議会でこの方たちが質問されて、「一貫して「組織上の連絡ミス」」と。何ですか、これは。「組織上の連絡ミス」って、そんなにややこしいんですか。あっち行ってこっち行って、こっちとこっちで。
このような事実が判明いたしましたので、不適正に経理いたしました資金につきましては、去る十月五日、責任のある課長から全額を国庫に返納をいたしまして、また十月十五日付をもちまして両課長について懲戒、それから部長その他の関係者につきまして文書訓告の処分を行ったところでございます。
それから、それに関係をいたしました二人の課長につきましては十日十五日付をもちまして懲戒処分として戒告、それから部長その他の関係者につきまして文書訓告の処分を行っております。
これは明らかに不法侵入でありますけれども、そういう事態まで起こり、そして文書訓告、それから担任は外される。処分という問題も学校の教師にないわけではありませんが、しかし、少なくともその辺の問題については全面的に把握をして、そしてそれが教育的にどうなのかという問題から考えないといけないのじゃないかというふうに私は思っているわけです。
ただ、この間も申し上げましたが、当該の教諭は、去る三月三十一日に文書訓告という処分を受けておりますし、それからいろいろな関係で、新学期の学級担任、これは六年生になりますが外されておるということで、現地ではそれなりの対応があるかと思いますが、その状況については来週になりましてから報告をいただく、こういうことでございます。
○三角政府委員 その点につきましては私どもも聞いておりまして、長岡京市教育委員会は、御指摘の森教諭の行いました小学生の非行の実態に関するレポートについて本人の責任を問うということで、去る三月三十一日に文書訓告を行ったということは聞いております。